
どうも…ショーエイです。
前回のブログで上告としてましたが、
一審判決に対して高等裁判所へ申し出る場合は控訴となるそうです。
上告という言葉は、2審判決以上に使われるらしいです。
勿論、上告でも控訴でも趣旨は一緒だからと適当に裁判所に行っても、
裁判所が手続き上の事を丁寧に調べて説明してくれるので
書類上、問題ないようにその場で修正し、
無事完了することが出来ました。
そういう意味で判断すると、
裁判所は誰でも公平に受け入れる所である事が
理解できます。
しかし、裁判となると話は別です。
日本という国の裁判は判例に固執する所が有って、
判例で認めなかった事例に対しては、
論理的な理屈が通っていても中々認めない所が有ります。
これは日本人が「自己責任」に対して
脆弱であることを象徴していると言えます。
いわば、判例に従う行動は組織全体の責任とすることができ、
いかなる問題が起こっても、
「組織の基本的な裁量に従ったまでです。」
と、自己の判断能力を否定されない逃げ口が許されるからです。
こうした風潮は、一般的には企業のコールセンターでも
感じられることではないでしょうか。
いわば、マニュアル通りの対応がそれそのものです。
私は前述のとおり、平和安全法制関連の訴訟を、
人権問題、義務違反、義務を行使したものとして主張しております。
しかし、裁判所にとっては自衛隊法、防衛庁設置法ならびに
防衛省設置法同様に国家が決定した事への不服申し立てという見解で、
これを退けようとします。
実際に却下を受けた判決文を確認すれば見えてくる所です。
裁判官も人間です。
私の訴状が法律に対して不服申し立て意図が判断できたと
言い訳が出来るなら、
判例に従い却下する事が一番無難な処置と考えるのも当然です。
何故ならそれで彼も生活しているのだから。
仮にそれで能力的な部分を否定されても、
判例が認めなかった事例なので、
個人的な見解を捨てて、私はそれに従ったまでです。
と言い切ることもできるわけです。
正直、裁判所のこうした環境はある程度想定していたことなので、
過去のブログでも書いたように、
裁判官の良識に当たることを願うとしたうえで、
訴える人数では無く、
訴訟を起こす数で攻めるしかないとしたわけです。
ただ、実際に却下の判例文を手にすると、
正直ガッカリです。
ある意味、司法という立場の人間が、
コールセンターと同じレベルでしか
対応判断が出来ないのかといった感じです。
そこで、今回の控訴に至っては、
可能ならばマスメディアの力を借りられたらと思っています。
いわば、国政の強行採決に至った行為は、
国が議会上のマジョリティを利用して、
護憲を主張する国民へパワーハラスメントを仕掛けた行為と
大々的に主張すべきなのです。
一般的には、契約外の決定で社員に何らかの圧力を掛ける行為は、
パワーハラスメントの対象に成ります。
今回の場合、憲法がその契約書に当たり、
契約上の不備を唱えた護憲派の違憲という主張に対して、
契約破棄という不当な圧力を掛けた事を意味します。
ここでのポイントは、役員の決定だからその行為は正当化されるべきなのか、
契約は契約で変更されるべきではないとする権利の争点は、
口頭弁論(実際の裁判)の場を以て論じられるべきという事です。
その場も設けずに一方的に裁判所が却下を下す行為は不当な対応でしかないという点を、
大きく強調したうえで、
憲法12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
という文脈に於いて護憲を主張する事は国民の「義務」
憲法13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
「公共の福祉」という言葉は憲法の範疇に於いてその言葉の効力が意味をなすという当然の論理のもと、例え国政上マイノリティに当たる意見であっても「最大の尊重」を受けるべき権利であることを盾にして、
これを国政の強行採決により権利を奪った行為は、職権乱用行為(憲法上では99条違反に該当)であり、それにより非国民的な観点に追いやられる状況はハラスメントに値し、それは国政側いわば自民党によるメディア規制であり「電波使用」を用いた恫喝と見られる様々な言動がそれを証明している。
といった形で畳みかけるのです。
さすがにここまで状況を説明すれば、国民も裁判による見解に興味を示すと考え、
国民が正否は別として、この裁判の必要性を求め始めれば、
裁判所も訴えを簡単に棄却できなくなるのではと考えます。
ここで述べるポイントは、今、裁判に勝つことを考えるのではなく、
いかに裁判として成立させるかなのです。
裁判として成立すれば、ようやく戦う場が得られる事なので、
国民がその勝負を見たいと思えるような宣伝を如何に大々的に行うかという点です。
そしてその勝負が
弁護士の資格も持たない「一般人」対
圧倒的な力を持つ「国政」ならば、
最強vs最弱の勝負というシナリオで、
面白いと思うんですがね…
どうでしょう…

正直、新聞記者等のマスコミにコネが無いので、
個人でどこまでできるかは解りませんが、
良識ある皆様の協力を得られれば、
日本の国民革命は大きな成果を得られると思ってます!!
民主主義は国民が主権であって、
議会多数政党が主権ではない!!
その上で議会選挙制(多数決)は民主主義のオプションでしかなく、
多数決による決定は民主を契約する憲法を逸脱してはならないのです!!
これがデモクラシーの理念です!!
因みに、新規で結ばれた安保条約には、
「相互の憲法を尊重する」という文脈が存在する為、
憲法98条の2
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
という文脈は平和安全法制の成立根拠にはなりません!!