
どうも…ショーエイです。
却下を受けた判決文を精査したところ、上告する事に致しました。
上告理由は以下の通りです。
判決における却下理由として、「具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争を前提とするものではない」と解される文面を受けたことに関し、具体的な権利義務という点に於いて、見解の相違を感じ上告するに至りました。
訴えに於いては、憲法違反に該当する「平和安全法制」の可決行為が、憲法13に於ける、いわば「マイノリティの保護」とも解される権利が侵害されたという点であります。
現状の国政の状態に於いては法案に対してはマイノリティ(少数派)となる主張も、憲法の範疇に於いては「公共の福祉」の概念から国政のマジョリティ(多数派)の主張が優先される点は理解できますが、憲法の範疇を逸脱したと考えられる法案に対してはマイノリティの主張であっても保護されなければならないものと憲法13条の条文は解されるものと考えます。
この部分には国政が超えてはならない国民一人一人に対する人権の保護の意味も含まれマイノリティであっても保護されなければならない権利です。
この大切な権利が不当に侵害されたという趣旨を訴状に記したと主張いたします。
これを単なる「法律上の争訟」と位置付けられた点は、文脈の不徳の致すところか、解釈の相違なのか却下理由として不当に感じた点であります。
現状、法律関係の存否に関する紛争の位置づけは無いものという点は理解しております。しかし、具体的な権利という点は上記に述べた主張であり、具体的な義務という点に於いても、少数派として主張する意図は憲法12条に記載された国民の義務と位置付けられます。
そういう意味でこの訴状は国と国民の権利に跨るものであり、法案可決に対する不服を申し立てたものではないことを改めて主張いたします。
といった感じです。
更に精神的な被害を受けて実生活に支障をきたしたという点を付け加えて申し立てをしようと思うのですが、診断書が間に合うかどうか…
実際、この件を理由に精神科に通院するようにしていた為、診断書を書いてもらわなければならないという旨は病院の先生に伝えてあるのですが、上告は通知受け取りから2週間以内で、病院の予約日が今週の金曜日…間に合うかどうかは不明ですが…最後は最高裁への上告があるので必要ならその時に間に合わせます。

実際、ブログで通院して診断書を取り寄せる算段までしているなんて書くと心象に響くような話ですが、実際、この件が理由で性格上、爆発暴走気味な状態になり自暴自棄に走る症状はブログを読んでいただければご理解いただけると思います。