
どうも…ショーエイです。
前回のブログで訴状提出したわけですが、
正直、棄却されるか否か不安で仕方ありません。
というよりも棄却されたら、正直日本の司法のレベルを疑います。
訴状では憲法13条の幸福追求というものが、
不当に侵害されたとして「実害」としております。
心配なのは、裁判所がこの辺をはき違えて、
デモンストレーション(デモ)などの権利が
不当に侵害されているわけでは無いので、
実害として認めないとする発想です。
確かに原発再稼働のように一般的な法案、
いわば憲法の枠組みで認められているものならば、
公共の福祉に関連するものとして、
政府の判断は優先され、
デモをする権利は幸福追求の意味で最大に尊重されたものと言えるでしょう。
憲法13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
しかし、今回の題材は憲法に関係するものです。
法案が憲法に密接に関係する場合、または違憲に相当する場合は、
憲法13条に於ける「最大の尊重」を考えた場合、
憲法改正という手続きのみがそれに該当するものなのです。
これは憲法12条に記載されている
憲法12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
「不断の努力によって保持しなければならない」は
義務でもあり、その改正方法は憲法96条に記載された通りで有るわけで、
憲法96条
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
○2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する
政府が公共の福祉に必要だからと言って、
勝手に違憲な法案を通すことは憲法13条の
主権である国民の権利を最大に尊重した状態とは考えられないのです。
こうして権利を不当に奪われた事が明確に説明できるのですから、
我々国民、特に平和安全法制に納得していない国民にとっては
実害を受けた状態であることが十分に主張できます。
もし権利を不当に奪う行為が実害として認められないのなら、
財産権、所有権などの話も実害に該当しないという矛盾が生じます。
よって私の出した訴状を裁判所が棄却する事は、
絶対にあってはならないはずなのです。
正直、訴状の内容を見ればこうした点は読み取れるはずです。
裁判所がこうした点を読み取れなかった場合、
本当にこの国の司法の能力に失望するだけです。

本当にこの国は道理であり論理理解という点で未熟な人間が
国家の中枢に巣食っているので心配に成ります。
変な話、道理や理解力をもった人の多くは理系と呼ばれる分野に行っている感じで、
技術は一流、ビジネスは二流、政治は三流という国家に成っている感じです。
そんな事は無いと、先ずこういう所で証明してほしいものです。
心配通り棄却なんてことに成ったら、
結局、マッカーサーが言った
「日本人の民主制に対する理解力は12歳レベルだ」
という言葉に納得せざるを得なくなります。