
どうもショーエイです。
本日、例の平和安全法制の適応無効を求めて
東京地方裁判所に訴状を提出してきました。
最近、コメントで漫画家志望なのに漫画とかけ離れたブログに成っているという旨のものが有りましたが、当ブログは言いたい事言わせてもらう捌け口として作品に変な感情移入が入らないようにする為のものだとご了承ください。
訴状の内容は以下の通りです。
コメント欄にアドヴァイスを下さった方の例文を参考にして、訴訟合戦計画④のものを修正したものと成っております。
アドヴァイスくださった方の訴状は残念ながら棄却されたようですが、訴える方向性は先方の訴状と異なるものと成るので裁判へ持っていける可能性は残されていると思います。
訴状
平成27年12月7日
東京地方裁判所 御中
原告 XX XX 印
平和安全法制成立過程における憲法98条及び憲法99条違反事件
原告 住所兼送達場所 143-0024 東京都XX区XX丁目XX番XX号
氏名 XX XX
電話番号(携帯)XXX-XXXX-XXXX
被告 住所 100-8977東京都千代田区霞が関1-1-1
日本国(処分庁 内閣)
代表者 法務大臣 岩城光英
請求の趣旨
1 主位的請求
平和安全法制成立過程に於いて明らかに違憲となる内容を含んだ状態の同法案を可決成立させた行為は、内閣及びそれに賛成票を投じた国会議員が憲法99条に違反した行為とみなし、憲法前文に於ける「国民の厳粛な信託による国政」を裏切った事に対する謝罪及び憲法98条に則り同法案の全部または自衛隊法改正案等の一部の適用の無効を請求いたします。
2 予備的請求
違憲となる法案を可決させた行為は憲法99条に於ける「憲法を尊重し擁護する」という義務に違反したとみなし、これにより国民の厳粛な信託を裏切った行動は憲法13条に於ける生命、自由及び幸福追求の権利が国家によって脅かされる事態と見なします。また最大限に尊重されるべき憲法13条の幸福追求という部分に対しては、同法案が違憲を含むものであることから反対を主張する側の権利が一方的に奪われた事となります。
これを元に同法案の関連項目である憲法9条の憲法改正手続きを行い憲法96条に於ける過程を以て国民の幸福追求に対する意見が最大限尊重される状況で議論される場を得てからの適用を求めます。
また憲法99条に違反した賛成票を投じた衆議院議員327名の2014年12月14日からの給与分、参議院議員148名の2013年7月21日からの給与分の国庫への返納を求めます。
請求の原因
概要
2015年9月19日において参議院本会議にて可決成立された、総称「平和安全法制」の成立過程において、2015年6月4日の国会法102条の6に記載された憲法審査会での「広範かつ総合的な調査」として「違憲」という指摘を受けた結果にも関わらず、憲法改正の手順を行うことなく、違憲性を帯びたままの法案を可決するに至った行為は、衆議院、参議院で可決に賛同した議員が憲法12条に違反する行為、及び憲法99条の国会議員としての義務に違反した行為として、憲法30条に提示された納税義務を負う国民に対する冒涜行為であるとともに日本国憲法前文に記載された「国民の厳粛な信託による国政」に全く反する行為であり、かつ憲法13条により尊重されるべき個人の生命、自由及び幸福追求という権利を「自衛隊の海外活動」という公共の福祉とは関係のない分野で不当に侵害したものとし、国家権力が不当に国の秩序崩壊を齎した行為としてこれを抗告いたします。以下にその行為による権利の侵害かつ心的被害に関する旨を記します。
この秩序の崩壊は、我々の社会生活における安全かつ自由が、正当性かつ正義により守られるという概念を脅かすことを意味し、主権たる国民を尊重しない国民の信託をはき違えた国政の横暴であると認められます。本来政権与党の意向で憲法に違反する行為または国政を濫用する行為は歴史上の事件を参照に考えれば内乱予備罪及び内乱陰謀罪に該当する行為とも見なされるものでありますが、これらの刑法は現状不適切であるとして請求は致さないものといたします。しかし、憲法13条の観点からこのような状況を放置することは生命、自由及び幸福追求が脅かされえているものと主張いたします。
憲法改正という手続きは、憲法13条における幸福追求に対し、主権たる国民が意見を交えて吟味し、その必要性を民意によって決定するというものであると解釈しております。
この手順を得ずして国政による一方的な見解を以て憲法を侵害する行為は、国会法並びにその他の法律でも認められている行為では有りません。また条文の内容を他の条文との優先順位で無視する行為、いわば憲法9条の違憲性を憲法13条の観点から譲歩して許されるとする内容は憲法の濫用に値し、公共の福祉の為なら濫用してもよいという解釈で憲法12条は存在しておりません。
更に公共の福祉という観点では憲法で認められた範疇をその対象と考えるのが当然であり、憲法で認められていない事柄に対しては、公共の福祉という概念から外して考えるのが万国共通の道理であります。これにより憲法13条の下で、憲法と密接に関係する事案に対する国政の見解に対し、生命、自由及び幸福追求する観点から反対に至る権利は、当然最大限に尊重されるべきものとして残り、広範かつ総合的なものとして憲法改正以外の国政による処置は認められないものと見なされ、これを侵す行為は、我々国民が持つ権利を不当な国政によって侵害されたと見なすのは当然であります。
国政は、国民による厳粛な信託によるものであり、憲法12条に記載された内容であり、憲法99条に記載された内容を厳格に全うすることで、相互の信頼が成立します。これにより国民は憲法30条の納税義務により国政の活動を補佐し、義務を以て国の秩序に貢献することを誇りとしております。それをこの様な形で、国政が一方的にその信託を裏切る行為は、国民に、不貞行為に似た「信頼を裏切る」という心証を与え、大きな不信感と失望感を齎すもので有ります。夫婦の離婚同様に即決別を表明できる権利を、国政に対して国民は有しておりません。次に行われる選挙までの間、この不信感と不安感を抱きながら生活する事を、法律上余儀なくされております。
よって最大限有効的な手段として、裁判という手続きによって、この不貞行為に似た政府の対応が修正されることを期待して、抗告させていただいております。
憲法の下で認められている我々の権利を、憲法12条に記載された、不断の努力によってこれを保持しなければならないと考え、この訴状を以て、国に「平和安全法制」の議決及び成立に対する再考、再審を要請いたします。また、国民の権利を侵害することが二度と起こらないように謝罪と政治倫理の修正を合わせて要求いたします。
そして同法案が国にとって必要と認める事態であるのならば、憲法改正という正当な手続きの下で、再度、成立に対する手順を行っていただくことを求めます。
こうした対応であり手順によって、我々国民は、国政が、憲法で守られた様々な権利を不当に侵害しない権力であることを改めて認め、その秩序と正義の有り方に十分な信頼を取り戻すことが叶うと考えております。
そして未来永劫、この素晴らしき国が子孫代々まで受け継がれていく為に、守っていかなければならない「国と国民の信託関係」がより強固なものとなることを切望してこれを記します。
司法という裁判所の権限の下、何卒、公正なご判断を宜しくお願いしたく存じ上げます。
因みにアドヴァイスを下さった方の訴状は、
憲法9条違反に対するダイレクトな訴えだったのに対して、
私のは憲法9条を尊重していない国会議員の姿勢が
憲法99条に違反する行為であると訴え、
憲法13条の権利を不当に侵害しているとした内容と成っております。

一応、実損という問題の部分に対しては、
憲法13条の幸福追求というものが
最大限に尊重されず権利を奪われたという点と、
憲法前文の「国民の厳粛たる信託」を国会議員が裏切った行為として
国家権力に対する安心感が損なわれる心的被害を被った旨を訴えていますが…
一票の格差の裁判の訴えが認められたのなら、
この訴えも認められるのが当然だと思います。
裁判で勝つか負けるかはその後の話なので、
先ず裁判に発展させてもらいたいです。
当ブログに関しては、
ハッキリ言ってイケイケな行動そのものが、
リアルで進行する漫画そのものと思ってもらえればと思います。
まあ生き様を極力漫画の主人公的な感じで頑張っているので、
正義の為なら当たって砕けても良いじゃないか的なノリです…
そういう感じでブログの内容を読んでもらえると、
当たって砕ける要素がギャグ的な感じに成るだろうと思っております。
ただし、本人はすべてガチでやっているつもりなので、
その辺はご理解頂きたいと思います。
勿論、読み手の方がその状況を「アホだな」と思ってもらうように、
悪戦苦闘を極力イケイケで演出する
というよりむしろ実践していくつもりです。
因みに今回の訴訟では19,000円を手数料と切手代で支払ってきました…
容赦なく棄却されたら無駄な出費にしか成らなかった様な話です…
その際は裁判所の事をブログで愚痴ってやりますが…