違憲法案…訴訟合戦計画 ④ 抗告訴訟 | ショーエイのアタックまんがーワン

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どうも…ショーエイです…
本日、弁護士相談所へ行って抗告訴訟に関して伺ってきました。
難易度の高い訴訟である事は間違いなく、
訴状が裁判として認められるか否かが難しいというものであります。

訴状は民事事件係という部署で受け付けているという事で、
印紙代1万3千円に切手代6千円で訴状提出が可能という事です。

ただ、直接的な損害という部分で、
今回の法案差し止めを要求するのに大きな壁がある点と、
国政における弊害、いわば防衛判断という政府の責務といった観点なども壁として存在するという事です。

弁護士としては様々な条件や勝算を考慮すると、中々行動できないとの事情があるようで、弁護士を頼ることは難しい内容であることも言っておりました。
当然、筆者もその辺の事情は熟知しているので、鼻っから弁護士さんの手を煩わせる考えは持っておりません。
ただ、弁護士さんが行動できないので有るのならば、おそらく日本国民は国家権力に泣き寝入りするしか無くなるのだろうという状況は理解できます。

勿論、選挙で自民党を打倒するという考えは最終手段として持ち合わせておりますが、正直なところ国民が選挙でなく司法で国家権力を揺さぶらねば、政治家の政治倫理は改善されないのではと危惧しております。
結局、今までも様々な違憲法案、例えば自衛隊特別処置法など効力を切っただけで、再発動の可能性を残したまま放置されています。いわば、政権交代をしても忘れ去られて何もしないというのが国政の流れなのです。

今、全国で平和安全法制に対して、
色々な訴訟を起こそうと動いている様ですが、
ほぼ弁護士さんが絡んでいる状態なので、
弁護士さんの常識では難しそうという事も理解できました。

よって筆者はダメもとで2万円を捨てるつもりで行動しようと思ったわけです。
抗告訴訟を提起することは、弁護士を介さずとも、
訴状さえ書ければ誰でも出来るという事で、
原告であれば答弁に立つことも出来るという事です。

そこでこの抗告訴訟の訴状を書いてみました。

訴状
2015年9月19日において参議院本会議にて可決成立された、総称「平和安全法制」の成立過程において、2015年6月4日の国会法102条の6に記載された憲法審査会での「広範かつ総合的な調査」として「違憲」という指摘を受けた結果にも関わらず、憲法改正の手順を行うことなく、違憲性を帯びたままの法案を可決するに至った行為は、衆議院、参議院で可決に賛同した議員が憲法12条に違反する行為、及び憲法99条の国会議員としての義務に違反した行為として、憲法30条に提示された納税義務を負う国民に対する冒涜行為であるとともに、日本国憲法前文に記載された内容に全く反する行為であり、かつ憲法13条により尊重されるべき個人の生命、自由及び幸福追求という権利を「自衛隊の海外活動」という公共の福祉とは関係のない分野で不当に侵害したものとし、国家権力が不当に国の秩序崩壊を齎した行為としてこれを抗告いたします。以下にその行為による権利の侵害かつ心的被害に関する旨を記します。

この秩序の崩壊は、我々の社会生活における安全かつ自由が、正当性かつ正義により守られるという概念を脅かすことを意味し、主権たる国民を尊重しない国民の信託をはき違えた国政の横暴であると認められます。
憲法改正という手続きは、憲法13条における個人の追求に対し、主権たる国民が意見を交えて吟味し、その必要性を民意によって決定するというものであります。
この手順を得ずして国政による一方的な見解を以て憲法を侵害する行為は、国会法並びにその他の法律でも認められている行為では有りません。
また条文の内容を、他の条文との優先順位で、無視する行為は濫用に値し、公共の福祉の為なら濫用してもよいという解釈で憲法12条は存在しておりません。
また、公共の福祉という観点では憲法で認められた範疇をその対象と考えるのが当然であり、憲法で認められていない事柄に対しては、公共の福祉という概念から外して考えるのが万国共通の道理であります。
これにより憲法13条の下で、憲法と密接に関係する事案に対する国政の見解に対し、生命、自由及び幸福を追求する観点から反対に至る権利は、当然最大限に尊重されるべきものとして残り、広範かつ総合的なものとして憲法改正以外の国政による処置は認められないものと見なされ、これを侵す行為は、我々国民が持つ権利を不当な国政によって侵害されたと見なすのは当然であります。

また、国政は、国民による厳粛な信託によるものであり、憲法12条に記載された内容であり、憲法99条に記載された内容を厳格に全うすることで、相互の信頼が成立します。
これにより国民は憲法30条の納税義務により国政の活動を補佐し、義務を以て国の秩序に貢献することを誇りとしております。
それをこの様な形で、国政が一方的にその信託を裏切る行為は、国民に、不貞行為に似た「信頼を裏切る」という心証を与え、大きな不信感と失望感を齎すもので有ります。
夫婦の離婚同様に即決別を表明できる権利を、国政に対して国民は有しておりません。
次に行われるであろう選挙までの間、この不信感と不安感を抱きながら生活する事を、法律上余儀なくされております。
よって最大限有効的な手段として、裁判という手続きによって、この不貞行為に似た政府の対応が修正されることを期待して、抗告させていただいております。

憲法の下で認められている我々の権利を、憲法12条に記載された、不断の努力によってこれを保持しなければならないと考え、この訴状を以て、国に「平和安全法制」の議決及び成立に対する再考、再審を要請いたします。また、国民の権利を侵害することが二度と起こらないように謝罪と政治倫理の修正を合わせて要求いたします。
また、同法案が国にとって必要と認める事態であるのならば、憲法改正という正当な手続きの下で、再度、成立に対する手順を行っていただくことを求めます。

こうした対応であり手順によって、我々国民は、国政が、憲法で守られた様々な権利を不当に侵害しない権力であることを改めて認め、その秩序と正義の有り方に十分な信頼を取り戻すことが叶うと考えております。
そして未来永劫、この素晴らしき国が子孫代々まで受け継がれていく為に、守っていかなければならない「国と国民の信託関係」がより強固なものとなることを切望してこれを記します。

司法という裁判所の権限の下、何卒、公正なご判断を宜しくお願いしたく存じ上げます。


と長い訴状を考えてみました。
何か修正したほうがいいという意見が有りましたら、
コメントの方でご意見頂けると助かります。
※因みにこんなの却下だとかいう意見は逆に要らないので…

また、これはあくまで抗告訴訟の為のもので、
民事訴訟の場合は、12条、99条違反を対象に「税金返せ!!」
さらに不貞行為に似た、
国民の信託への裏切り行為に対して
「慰謝料払え!!」という内容に変わります。
とりあえず、それは、また後日考えて提示しようと思います。

因みに抗告訴訟の場合、
被告は 国
代表者は 法務大臣 岩城光英
住所は 不要だそうです…


ダメもとの抗告訴状なのですが、
ここまで嘆願してダメと言われたら…
正直、誰が止めるの?
政権交代しても、
結局、違憲法案を放置してしまうこの国は、
法治国家ならぬ放置国家だよね…