
どうも…ショーエイです…
暫くいろいろ調べていて、
ようやく一般人でも訴訟を起こせる内容を発見しました。
裁判では、訴状内容と原告との間に、明確な利害関係が証明されないと、勝訴するハードルが高くなるという点は以前にも説明したと思います。
憲法9条だけを題材に訴訟を起こす場合では、9条の破壊によって、どの様な損害を被ったかに於いて、「安全性が損なわれた」「戦争への危険が増した」では、実際にまだ被害を被った事実がないという点で主張が弱くなってしまいます。
そこで、一般人が主張する被害という部分に注目して、違憲法案を通したというプロセスで憲法違反となる部分を模索してみました。
そして、それによって発見したのが「憲法12条違反」と「憲法99条の義務違反」というものです。
憲法12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
憲法99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
実際に国会法や内閣法制局設置法などを調べた結果、違憲であるものを監視する機能も修正する機能も存在しません。また、逆に違憲なものを国会の議決で通してもよいというものも存在しません。
国会法に存在するのは、
第102の6 憲法審査会という項目で、
日本国憲法 及び日本国憲法 に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法 に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するため、各議院に憲法審査会を設ける。
とあり、憲法審査会で行った調査を元に、憲法改正案を基本とする行動を取らねばならないのです。
これは調査を元に違憲でないと判断を下していいという内容では有りません。
また、この2015年6月4日に行われた憲法審査会に於いては、参考人招致された憲法学者3名が全員、「違憲」との見解を示しております。
この時点で、国会法102条の6に書かれた「広範かつ総合的な調査」という部分で、違憲になると断定して憲法改正に向けた行動を取ることが求められているわけです。
よって国会法に記されたプロセスを無視して、憲法9条に違反する法案を可決するに至った行為は、憲法12条の「国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない」を怠った行為であり、国民を代表する国会議員が不当な解釈を元に正当化したことは「濫用」にも該当する事に成ります。
そしてこうした行為は憲法99の「この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」という部分にも違反することとなり、国民の納税義務に対する冒涜行為であると主張できます。
99条は最高裁判所を含む裁判所にも求められる行為で、その訴状の正当性を考慮させるには十分な効果を示すとも考えられます。
また、内閣法制局の判断は、憲法に対して、指摘して修正をする義務は無く、意見を述べることが事務内容として記載されている為、内閣法制局の判断が合憲という判断を有する権限はないと成ります。
また前述の通り、国会自体にもこうした機能であり権限は記載されておりません。
唯一、憲法判断に対する権限を持つのは
憲法81条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
という文脈のみです。
よって他に明確な権限として法文に無い以上、国会議員は自然、憲法99条に則った姿勢が義務付けられているわけで、憲法12条に記載された国民としての責務全うすしなければならないわけです。
そして国民は、国会議員は国の代表者としてこれらに違反しない資質を備えていると認めたうえで投票をしているわけであり、その資質を裏切る行為は投票者の期待を裏切った行為として成立します。
※ここで裁判に於いて主張しておくことは、国民は憲法の内容を全て熟知しているわけでは有りませんが、国会議員の行動に疑念を抱くことは当然持ち合わせているという事。
それを有識者が明確に示すことで初めて違法性との関連を理解して、その正当性を受け止めるという流れである。
よって国民は憲法12条、99条違反をこうして誰かが提言することで、疑念を抱いていた感覚に初めて納得するというものである。
上記の違反を告発するのが少数であっても、この告発が国民の疑念と一致する内容であれば、それは国民の声と合致するものであると明確にしておきます。
これにより我々が出来ることは、自民党を憲法9条違反で訴えるのでなく、
憲法9条に違反する法案を可決した国会議員は、憲法12条における国民としての義務、責務に違反した行為であり、また憲法99条における義務を怠った行為として納税義務を負う国民を冒涜した罪で告訴する
と、いう内容が最有力なものとなります。
これにより民事裁判に於いて法案に賛成を表明した衆参両議員(衆議院327名、参議院148名)475名の国会給与2年部分(2013年~現在まで)2200万円×2年×475名分の返納を要求するものとします。
ただし、個人で行う場合は、この金額を国民の人口で割ったものが適切と考え、1億2千7百万人で計算した結果、一人164円の請求が妥当と考えます。
※それ以上を求める方は弁護士と相談して慰謝料請求で加算してみてください。
この内容であれば訴状として国民であれば誰でも告訴できると思います。
勿論、裁判所の良心次第な状況は変わりませんが、利害であるとか損害という部分では、十分に適応できる内容ともなり、憲法違反に対する内容も十分に主張として通るものと考えられます。
ある意味、この内容で裁判所が棄却するのなら、裁判所も憲法99条に違反する行為となるため、日本の秩序の崩壊を意味することになるのですが…
とりあえずまた訴状の内容とフォーマット(ひな型)を後日作成して更新いたします。
ひな型が必要ない方は、上記の内容で行動してみてください。

本当にこれで司法が動いてくれないようなら、
この国はお終いです。
誰も憲法を守るものが居なくなるわけで、
権力者がプロパガンダと議員数で、
国を自由に操作できることを意味します。
たとえ次の選挙で自民党を打ち破ったとしても、
議席数を独占した他の誰かが再び同じ行動をとって、
国民の権利を必ず貪ります。
自民党はこうしたやり方で徐々に徐々に侵食していきました。
PKO法案に始まり、自衛隊特別処置法と違憲法案を可決して、
日本が戦争できる国にして行った事実を考えれば予測できること。
日本人はその都度騙されて、彼らに議席数を与えてしまってます。
こうしたことは又再び起こることは必然でしょう。
彼らが憲法違反を誰も止めれないと知っているのであれば、
彼らが恐れることは何もない…
次の選挙で負けても5年後には再び返り咲く計算も有るのですから…
次世代に託しつつ軍事大国への道を切り開くつもりでしょうね…
本当に誰かがこの状況を止めなければ、
10年~20年後にはトンでもない国に成ると予見できます。
そういう意味で、大事な局面です。
権力が自由に国を操作できる動きを
ここで食い止めねば…
正直、憲法改正というプロセスで法案を通すのであれば、
私もここまで問題視はしないでしょう…
しかし、正当なプロセス無き改革は言語道断です!!
そういう意味で、司法がこの意味を理解できないのなら、
この国は終わりだと言いたいのです。
法案が必要か必要でないかの議論以前の問題であることを、
多くの方々に理解していただきたいと思います。
正当なプロセスを以て、
憲法改正という国民が参加できる場で、
その必要性を議論すべき内容だとも理解していただきたいと思います。
政治は
野球やサッカーのような勝ち負けで決めていいものではないのです。
ルール違反(憲法違反)に対しては、退場や交代は存在せず、
即、試合終了が万国共通の政治の基本…
それをスポーツ同様に勘違いしている人が多いのも
この国の嘆かわしい現状です…