
どうも…ショーエイです…
本日、役所の法律相談所に行きましたが、
行政事件訴訟という分野は、弁護士の中でも特殊なようで、
手続き等の詳細は全く伺えませんでした。
そこで、10/8に役所ではない法律相談所に行くこととなり、
行政の専門弁護士に委細を伺おうと思います。
ただ、今回明瞭となったことは、
損害賠償の民事裁判では、
行政の取り消し処分という効力は全くないという事です。
要するに金銭賠償のみ判決の対象となるという事です。
勿論、ある意味、違憲判決さえ出れば、
自民党に対して、
違憲法案可決に関して、
「国民の権利を侵害しない国民の代表」という信頼を裏切り、
国内に国家権力のあり方に対する
不安を与えた行為として
損害賠償を請求することが考えられますが…
自民党に投票したという事実が不明瞭となるため、
判決を勝ち取るのは些か難しいとも考えられます。
ただし、自民党と何らかの関係性が、
党事務所で働く、または選挙運動に協力したという事実が
証明されれば、
自民党が信用を失墜させた行為として有効に成るとも考えられます。
ただし、自民党に打撃を与えるだけで、
法案自体は差し戻されません。
ただ、民事訴訟は比較的簡単で、
本日の調査では、
裁判所は訴状を受理した時点で、
裁判には必ずなるという事です。
裁判所で自分の意見をブチマケテみたいのなら、
安倍ちゃん本人では無く、
自民党自体を訴えれば、
”「国民の権利を侵害しない国民の代表」という信頼を裏切った”
という部分で、
自民党の決断=民意でない
事は証明されると考えます。
※民事訴訟法第140条に
「訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。」
と有りますが、第137条に
「不備が有れば、裁判所が補正を命じなければ成らない」と有りますので、訴えに問題が有っても裁判所の言う通り直せば口頭弁論は開かれると思います(一応、本日の弁護士いわく書類上の不備が無ければ大丈夫とのことです)
因みに不適法とは、裁判で「安倍ちゃんを死刑にしてほしい」なんて訴えたら不適法に成ります…まずこれは民事じゃないし…
ただし、前述のとおり有権者というだけでは、
自民党に投票したという事実は無く、
無記名投票なので、証拠も存在しません。
とりあえず民事で動ける方法は今後も模索していきます。
ただ、廃案にする効力は無くとも、
数を揃えて其々で訴えれば、
自民党に大打撃を与える効果は見込まれます。
場合によっては退陣に追い込む事態も考えられます。
因みに訴状の被告は
自由民主党
代表者は 安倍晋三(党総裁になるため)
住所は
〒100-8910
東京都千代田区永田町1-11-23
となります…
因みに訴状のひな型は
訴状ひな型
↑のリンクに有りますのでご参照下さい。
ただし、自民党との関係性の証明が出来ない方は、
他の手段を考えてみますので、
暫く行動を起こすのは待っていただくことをお勧めします。
また、このブログに書かれた内容は絶対を保証していません。
裁判の結果は、その当人次第の環境で左右されるという事を、
ご了承ください。

一応、何かあって訴えられても
「そんなん知らんわ」
で通せる話なんですけど…
それだと安倍ちゃんみたいな
無責任野郎で終わっちゃうんで…
お断りを入れておきました…