憲法9条 vs 自公合意安保法制! | ショーエイのアタックまんがーワン

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ごめんね…安倍ちゃん…

ここで述べた英文解釈はまだ不十分だった…

てへ・・・

http://ameblo.jp/eicoln/entry-12003829097.html

昨日のブログを参考に読んでください・・・


自公合意の安保法制…
確かに、英語の原文を真面の翻訳すると、
安倍ちゃんの提案は一見問題ないように思えるが…

何か、昨日の翻訳状態だと、

安倍ちゃん提案は

上手くいきそうだったんだけどね…

改めて解読し直すと・・・色々、違ってた…

英語の原文翻訳【修正版】
1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国の主権者主導での戦争と国際的に論争状態にある問題の解決策として恫喝行為又は武力行使を行う事を永久に放棄するものとする。
2項 また上記の目的を全うするに当たり陸海空軍はその他戦力と同様に保持しないものとする。以上の状況下で他と連携した戦闘権利は一切承認されてはならない。

先ずは自衛隊が国軍扱いに成るかという点ですが、

防衛庁は政府監督機関…

警察庁同様に政府が基本監督指導できる機関=

独立性の認められた行政機関

防衛省は政府統括機関…

政府の意向でその活動内容に指示を与えられる=

国家機関

防衛庁を国が動かす場合は基本、

「要請」という言葉が使われており、
体裁上、「要請」に対して拒否することが可能なものです。

防衛省の場合、

現段階でも「要請」を国が体裁上使っていますが、
実質は「指示・命令」に当たり拒否することに

違反性を持たせてます。

自衛隊という言葉は方便で、
システム上、国軍扱いと成ります。

実は英文翻訳に於いて、


In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained.

軍に相当するものは保持しないと有りますが、
maintainの保持は、

持続的な維持を差しkeepの意味に成ります。
よって大日本国憲法に基づいた

軍の保持は認められませんが、
それ以降に旧日本軍と決別して誕生した軍は

認められる内容に成っています。

ただし、防衛省となった時点で、
主権者主導の機関と位置付けられ、
防衛を含む戦争行為、集団的自衛権自体行えなくなってます…

よって、安倍ちゃんが

英文の憲法解釈を盾に、
自公で合意した様な論理が

可能だと言うのであれば、
防衛省管轄の自衛隊では、

既に崩れてしまいます。

ただし、議会の承認を得た上での自国防衛が

国家機関である防衛省としてギリギリ許された道で、

首相や内閣の権限では動かせません。

拒否に違反性を持たせた「要請」自体が

前述の通り、「指示・命令」に

該当するわけですので・・・


その反面、

防衛庁の行政機関としての自衛隊ならば

「要請」という形で

総理大臣を含めた日本国民なら

誰でも頼めたのですが…


次に

「国際的に論争状態にある問題の解決策として恫喝行為又は武力行使を行う事」

という部分を良く考えてみると

「国際的に論争状態にある」

という文脈が日本国周辺に限定されていないため、

全ての国際問題に該当してしまいます。

そのため、2項の

「以上の状況下における集団的な戦闘権利は一切承認されてはならない。」
に掛かるため、

どのみち集団的自衛権は行使できない事が判明しました!

因みに日本国周辺の問題を含めた形の

言葉を用いる場合、

「diplomatic=外交上の」

という言葉が存在するため、

international disputes を周辺地域または外交上の

言葉に限定する曲解は認められません。

では、自公合意の安保法制を
政府公認の日本国憲法 第9条に照らし合わせてみると…

1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」

とにかくこの文面に引っかかる為、

集団的自衛権の行使で、
他国へ軍隊を送る事自体、

無理です。

これは国際紛争が

日本国周辺に限定されていない…

前述の通り、周辺国または外交上の

意味で限定する場合は、

「外交上の論争状態にある問題」と

限定されなければなりません。

それを、国際紛争とした時点で、

外交上の論争状態を含めた

あらゆる国際紛争を意味する大きなくくりとして

規制を設けた意味と成るからです。

英語の原文にも既に説明したとおり、

日本国周辺に限定されていない…

よって、永久にこれを放棄しなければ成らないのです。
ただし、PKOなどの援助・支援活動は

武力行使に含まれない為、可能な点と、
人命救助などで他国に派兵することには、

9条では触れていません。

ただ、この憲法は突っ込みどころ満載で、
「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」

何を?

この意味合いだと、

「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段として」

の権利を保持しないという意味に成ります。

確かに、自衛隊は軍隊では無いので

これに該当しないという論理が成立しそうですが、
そもそも庁から省へ昇格させた時点で、

国家機関=国軍となるため、
論理が崩壊する事と、
自衛隊自体が軍隊で無いと言っても、

その他戦力に該当するわけで、
行政機関であっても論理が崩壊します。

正直、交戦権の文脈にすら掛からない段階で、
集団的自衛権による海外派兵は許されない事が理解できます。

一瞬、自分で英語原文の解釈をして、
安保法制における

安倍ちゃんの自公合意のニュースに焦りましたが、

これ通らないわ…
これ通したら、日本の国会議員はアホばかりですね…

どう考えても、

現段階に有る状態が

最大限に憲法解釈上許された範囲で、
人命救助のための海外派兵のみ

議論の対象となるべきです。

あとは、自衛の際の、他との協力ぐらいかな…




何か、昨日の解釈の状態で、

安倍ちゃんも解釈していたような感じで・・・

ちょっと、面白いかも・・・

ニュースで合意が発表されたのも、

ブログ更新の後だったんで・・・


なんて妄想、妄想・・・と


でも、ごめんね・・・

一部、適当に解釈してたんで・・・

読者の方々には、

ドキッとさせたかも・・・