憲法9条・・・英語原文の翻訳理解 | ショーエイのアタックまんがーワン

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別に、日本が戦争できる事を望んでませんが、

アメリカから提示された憲法第九条の原文を

正式に訳してみました。


正直、この違いを見たら

冗談じゃないけど

日本政府に戦争の事は考えないでほしい

というのが僕の本音です。


THE CONSTITUTION OF JAPAN - CHAPTER II RENUNCIATION OF WAR - Article 9

Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.
2) In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.

1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国の主権者主導での戦争国際的な紛争に繋がる恫喝行為又は武力行使を永久に放棄するものとする。
2項 また上記の事項を全うするに当たって、陸・海・空軍をその他を含む軍事的なものとして決して保持しない。以上の状況下での他と連携する戦闘の権利一切承認されてはならない。


まず、日本政府訳=現行の政府発行の憲法九条との相違点。

先ずは正式訳となっている文章


日本国憲法 - 第2章 戦争の放棄 - 第9条

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第二章 戦争の放棄とある文面は、チャプター項目なので、

戦争を完全に放棄しますという効力とは異なり、

以下の条文における戦争を放棄しますという宣誓に値します。


最初のポイントは「国権の発動たる戦争」という文面ですが、

英語の原文ではrenounce war as a sovereign right of the nationと成っています。

これを直訳してみます

renounce = 放棄

war = 戦争

sovereign = 主権者

right = 権利

nation = 国


という単語で構成され、

「国の主権者の権利としての戦争を放棄する」

となります。

国権としたのは多分、

主権国家としての権利と勘違いしたんでしょうね・・・

でも、本来意味することは、

主権者の権利という事で、

現段階では内閣または内閣総理大臣が発動する権利

と成ります。

主権者が天皇という場合もありますが、

そもそも憲法で天皇の政治的関与は認められていないので、

政治的な最高機関がこれに当たります。


なぜ、この主権者の権利に原文は拘ったのか・・・

それは旧日本政府が内閣の権限で

太平洋戦争を始めた事に抑止力を持たせたかったからです。

内閣は一部の人間で構成される機関で、

議決も無く独裁的な判断で決定を下せるものです。

ただ、主権者という表記にしているのは、

仮に日本が憲法改正で大統領制を敷いた場合にも

当てはまる、

たとえそれが武家制度の将軍でも当てはまるという意味です。


よって議会の議決における戦争には実際は触れていません。


次に

武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては

という文面ですが原文では

and the threat or use of force as means of settling international disputes.

と成っています。

先ず、and の部分ですが

文法上、the threat=威嚇、恫喝が名詞であり、

a sovereign right of the nation

も名詞に成るため、この二つの言葉は

別な単体として独立した意味を持ち、

renounce war as

の as の部分に掛かる・・・

ようするに、

the threat or use of force as means of settling international disputes.

文脈は

a sovereign right of the nation

の意味には含まれないものとして扱います。

すると

国際的な紛争に繋がる(論争状態にある国際問題の解決策として)

恫喝行為又は武力行使を

という文脈になり、

全部つなげると


国の主権者主導での戦争国際的な紛争に繋がる恫喝行為又は武力行使を永久に放棄するものとする。

という意味に成るわけです。

正直、自分ではこの方が文章として成立していると思います。


次に2項にある「交戦権」に当たる項目ですが、

原文は

The right of belligerency of the state

となっており、大変な誤訳が存在するわけです。

先ず、日本語の憲法上の単語理解は


the right = 権利

belligerency = 戦争または交戦

the state = 国


となり、「国が戦争(交戦)する権利」=交戦権と訳しています。

でも、実際の意味は


the right = 権利

belligerency = 他と連携して戦う行為(英訳を参照)

the state = その状況下


と分類され、the state が国を差さない根拠は、

上の第一項でthe nationという言葉を使用している為、

ココでも国を意味する場合、the nation とするはずだからです。

また、state を国の意味にすると州を差す意味に成り、

アメリカの属国的な意味合いを醸し出します。

しかし、これも一項でthe nation が使用されている事から、

そういう隷属的な意味で無い事が理解できます。

そういう意味で、statement=声明、陳述、供述の

意味合いを持つstate = 状態で捉える事が

適切なものと理解できます。

そうなるとthe stateの掛かる意味合いは、


In order to accomplish the aim of the preceding paragraph


この文脈で


The right of belligerency of the state will not be recognized. 



「上記の事項を禁ずる(全うするに当たって)状況下での他との連携した軍事を行う権利は承認されてはならない」


という文章で、


「国の交戦権は、これを認めない。」


とは全く異なる意味を持つわけです。

確かに憲法の条文だと文章的に

センスのかけらもないし、

ほぼ意味不明です!!


よって元々提示された原文では、

現状の主権者を日本国内閣組織と断定すると。

内閣または内閣総理大臣の権限での戦争、または軍事行動は

完全に、永久的に禁じられているわけで、

防衛大臣と防衛省の存在は本来なら違憲となります。


ただ、内閣総理大臣や防衛大臣を含む内閣が、

軍事的行動の指揮権、命令権を

内閣の決定だけで発動すると

主権者主導の戦争に当たるわけですが、

議会が軍事行動に承認与えた上で、

内閣が指揮権、命令権を発動して軍を

指揮することは可能なものに成ります。


よって安倍ちゃんが恒久法などで提案している、

議会の承認を「基本」であり「原則」とするは、

全く認められる範疇から外れたもので、

「議会の承認を得たものに限り」

でなければ成らないのです。

(この時点で英語の原文は理解されてい無い事が解る)


また、自衛に関する軍事行動も、

議会の承認という手順が絶対条件で、

承認を得た軍事行動は問題なく可能に成ります。

ただし、竹島問題、北方領土問題などの

領有権で争っている事柄は自衛と位置付けても、

国際紛争に繋がる行為と見なされ、

これを割譲するための軍事行動、

またはそれを意識させる軍事的配備は

一切禁じられていることに成ります。

また、これに関わる事で

米軍と連携した行動も禁じられており、

北方領土を奪還する目的で米軍と協調した

軍事行動は取れません。

勿論、自衛隊単体でも軍事行動は取れません。


尖閣諸島の場合は、

日本に管轄領有権が有るため、

中国軍を例に領海侵犯した時点で、

米軍と連携して自衛を目的とした

軍事行動を取る事は何の問題もありませんし、

連携という意味で米軍と助け合う行為も大丈夫です。

ただし、領海侵犯を受けた時点で、

内閣総理大臣又は内閣の権限で自衛行為に

当たらせることは出来ません。

この場合も、議会の承認が優先的に必要になります。

ただ、緊急を有する場合は、自衛隊に規定を設けて

現場判断という処置で対応させることは可能です。


恒久法に於いては国連決議案に限らず、

連合軍へ攻撃行動を含めた軍事参加は

議会の承認を得れば問題ないものとしてあります。

ただし、

「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」

の理念に沿ったものが望まれますが、

それは自ずと提案事項の議会解釈での

採決に委ねられてしまいます。


それでも、その参加行動で竹島問題、北方領土問題、

また領海侵犯を行っていない状態での尖閣問題等に

関わる場合は、例え議会承認が有っても参加または、

軍事行動自体をとる事は禁じられるものとなります。


また最近話題になった人質救出作戦、人命救助は、

議会の承認という形なら問題なく派遣でき、

その目的で他国と連携することも大丈夫です。


元々の原文の内容は、

太平洋戦争を引き起こした要因

侵略行為、一部主導者による戦争決定

を禁じてあるだけで、

日本人が誤訳で勘違いしていた、

一切の軍事放棄は全く謳われておりません!!


意外と正当防衛は許容として

認められたものであったという事です。


たしかにアメリカの米国憲法や

法の理念に基づいて考えると、

日本に提示した憲法草案で

正当防衛が認められないというのは、

腑に落ちない点だったわけです・・・

でも、ようやく納得いきました。

(誤訳で勘違いしていただけ)


70年間、日本人は何をしてたんだろう・・・


多分、米国の政治家も、欧州の政治家も

原文の意味するところは知っていたはずで、

あえて触れなかったのは、

「日本人が戦争しないっていうなら

問題ないんじゃないか・・・」

という事で放置されていたみたいです。


どうりで湾岸戦争の時、パパ・ブッシュが

日本の軍事参加を要請したわけだ…


また、この誤訳で勘違いされた

現行日本政府が認める憲法9条のお蔭で、

欧米諸国の人々からは、


「日本人は平和を愛する国民なんだ」


と敬意を持たれていたのは事実で、

一部欧米の有識者からは


「別段、完全に戦争放棄を

謳っているわけでもないのに、

軍隊を持たないと断言するとは、

日本人は勇気のある立派な人種なんだな・・・」


と勘違いしてもらっていたのも事実です。

でも、これも防衛省に昇格させて、

大臣を置いた時点で国軍という

認識に変わったので崩れ去った評価です。


さらに日本語訳の憲法9条を尊重しない

まして、英語訳の憲法9条ですら理解していない

安倍ちゃんのアホな行動のせいで、

全て化けの皮が剥がれて・・・


「日本人って・・・本当はアホだったんだ・・・:」


という評価に成りつつあります・・・


この程度の英文の憲法草案ですら

真面に訳せる人間が居なかったのか・・・

と暴露したような事態なんです…


本当に、そんなレベルの話ですよ・・・

原文読んで益々ガッカリだよ・・・


本当に小学生レベルの

知能しかないと馬鹿にされるのも・・・

理解できてしまう・・・情けない話です・・・

日本の国会なんて学級会れべるだし・・・

それも70年間ずっと・・・


冗談じゃないけど、

こんなレベルの政府に戦争の事は

本当に考えてほしくない!!


もう本当に良い子にしててくれれば良いんで…




本当に馬鹿にされていた事に

悔しさを感じるんなら、

もっと頑張ろうよ・・・


「俺たちはそんな馬鹿じゃ無い!!」


なんて子供の反抗見せてたって、

何にも始まんないと思うけどね・・・

本当に一国家として恥ずかしいレベルなんで・・・


ごめん・・・何かアメリカが保護者に見えてきた・・・