http://www.iza.ne.jp/kiji/entertainments/news/150309/ent15030921050035-n2.html
小向の逮捕は、2009年、11年についで3度目。交際相手に勧められるまま、「1回くらいならいいかな」(当時の小向)と軽い感じで手を染めたが、“魔薬”は一度駆け抜けた体内に強烈な飢餓感を植え付ける。 薬物関連容疑では、タレントの田代まさし(58)は4度逮捕された。歌手の清水健太郎(62)も6度逮捕されている。(本日配信のiza 産経デジタルから引用)。
よく知られているように薬物犯罪というのは常習性が高く,何度も薬物に手を染めてしまうという特徴があります。
覚せい剤使用の前科5犯、6犯というのはざらにいますし、そうなると、もう、刑務所を行ったり来たりだけの人生ということになってしまいます。
薬物事件の科刑ということで思い出すのは、昔、修習生の時に「薬物事件は初犯ではほとんど必ず執行猶予になるのは甘くないですかね」と意見を述べたところ、刑事裁判官が随分興味を持ったようで、「どうして?どうして?」とひどく聞き返してきてくれたことがありました。裁判官としては、自分の科刑感覚が世間から外れていないかどうかということを気にしていたのではないかと思いました。ちなみに、日本でも一番小さな裁判所の一つで修習しましたが、刑事事件では、薬物と交通事件だけは材料に困らないくらいたくさんありました。
実はなんとなくそう思っただけで、大した深い考えがあったわけではなく、「暴力団の資金源になるから・・・」とかその程度の浅いことしか言えず、裁判官としては「うーん、それはちょっと遠いなあ」「初犯もぜんぶ実刑にすると刑務所がパンクしちゃうよ」という意見でした。「遠い」というのは、直接に傷つけられたとかいう被害者がいない以上は、いきなり実刑にしてしまうほどの科刑はできないだろうということです。
「昔は薬物の初犯は罰金程度だったので、執行猶予とはいえ随分重くなったんだよ」ということも教えてもらった記憶があります。
ただ、結局、初犯で執行猶予ということで大した矯正の機会もなくそのまま野放しということだからまた再犯に手を染めるということもあるわけで、執行猶予にしても、何らかの保護プログラムを用意した上で保護観察とすることを原則とするなど、薬物依存から脱却できるような施策が必要だということは昔から言われていることです。
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