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刑事弁護人の憂鬱

日々負われる弁護士業務の備忘録、独自の見解、裁判外の弁護活動の実情、つぶやきエトセトラ

 訴訟代理人のつぶやき「民法改正ノートその2 債務不履行・危険負担と解除制度その5(完)」

 

(債権者の責めに帰すべき事由による場合)

    改正法第543条

「債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。

 

※債権者の帰責事由による解除制限

 本条は、改正前民法543条但し書きと異なり、債務者の帰責事由ではなく、債権者に帰責事由がある場合の解除制限となっている(新設)。不履行につき帰責事由のある債権者に契約の拘束力、つまり反対債務からの解放を認めること相当でないからである(潮見・前掲243頁参照)。

改正前民法第543条

「履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

 

 

(解除の効果)

   改正法第545条

第1項「当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を現状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。」

第2項「前項本文において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。」

第3項「第1項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。」※

第4項「解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。」

 

※解除の効果と果実の返還

  本条項は、第2項の利息返還とバランスを図るため、受領時以降の果実返還を定めたものである(新設)。なお、第1項第2項と第4項は、改正前と同じである。それゆえ、従来の解除の効果に関する緒論点は、改正法においても解釈に委ねられる。例えば、解除の性質に関する直接効果説と間接効果説の議論や原状回復における給付不当利得論の適用など。

 

 (解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅)

  改正法第548条※

「解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りでない。」

 

※解除権者の故意等による解除権の消滅

 改正前民法の「行為若しくは過失」を「故意若しくは過失」に変更し(従前も故意若しくは過失の意味と解していた。我妻=有泉・前掲1028頁)、無意味な改正前民法548条2項を削除したものである。なお、本条が予定されるのは、履行後の損傷等であり、かかる債権者の故意若しくは過失がある場合、解除権の放棄と評価できるから(潮見・概要245頁参照)あるいは解除権を有する者が自ら目的物を損傷ないし返還不能にしたにもかかわらず解除権を認めるのは「信義則に反するから」である(改正前民法の解釈であるが、我妻=有泉・前掲1028頁)。

 

訴訟代理人のつぶやき「民法改正ノートその2 債務不履行・危険負担と解除制度その4」

 

 イ 解除制度

   解除には、両当事者の合意に基づく合意解除、一定の事由の発生により解除権を留保する約定解除、一定の事由の発生により、当事者の一方が法律の規定により解除権を取得する法定解除がある(潮見・新総論Ⅰ551頁参照)。民法が規定するのは法定解除であり、一方的意思表示により契約関係を終了させる形成権である。類似の制度として、意思表示の無効・取消制度がある(無効は、当初から契約が無効であり、取消は有効な契約を事後的に取り消す【遡及的無効】という違いはあるが、事実上の契約関係を終了させるという点で共通し、その清算処理について、いわゆる給付不当利得の法理が問題となるので、契約の解除と類似する。)。

   改正法の法定解除制度の趣旨は債権者の「契約の拘束力からの解放」である(後述)。

 

      (催告による解除)

  改正法第541条

「当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。」※

 

※催告解除と軽微性の抗弁

 本条は、改正前民法第541条に但し書き(軽微性の抗弁…最判昭和36・11・21、最判昭和43・2・23など参照)を加えたものである。☆

 催告による解除について、履行不能は、改正法第542条の無催告解除の適用となるから、もっぱら履行遅滞が本条の適用となる(改正前民法の解釈であるが、我妻=有泉編・コンメンタール民法第2版追補版1041頁参照。但し、不完全履行のうち追完が可能な場合は、本条を類推して催告解除を認めるのは、同・1017頁)。

 なお、本条を含め、改正法の解除について、債務者の帰責事由は要件ではないと解されている(日弁連編・前掲125頁参照)。改正法は、「債務者に対する責任追及の手段としての解除制度から、債務の履行を得られなかった債権者を契約の拘束力から解放するための手段としての解除制度」に変更したためである(潮見・概要241頁)。

 すなわち、改正法下では、原始的不能も有効として、債権消滅構成の危険負担を削除した立法態度をとったため、改正前民法543条但し書きや通説(例えば、我妻=有泉編・前掲1016頁は、「解除は債務不履行の制裁的効果」であり、履行遅滞にも債務者の帰責事由を要求する。)のように債務者の帰責事由を解除の要件とするのは、反対債務を負う債権者に返って酷であるし、帰責事由を要件とする債務不履行の損害賠償責任とは別異に解除制度を解することにも合理性があるからである(私見)。

 但し、改正法は、「契約からの解放という解除制度」を危険負担も射程においた一元処理構成を徹底するものではなく、既述したとおり、危険負担を履行拒絶権構成として理解し、解除と併存する履行拒絶権の抗弁の創設という制度設計をとっている。

 

改正前民法第541条

「当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めての履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。」

改正前民法第543条

「履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

 

☆軽微性の抗弁の具体例

 売買にあたり、土地の租税の納付に関する付随的な約束を合意し、その不履行があっても解除を認めない判例(最判昭和36・11・21 主たる目的達成に必須的でない付随的義務の不履行にすぎないという)などが参考になる。

 

   (催告によらない解除)

  改正法第542条※

第1項「次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。

一 債務の全部の履行が不能であるとき。

二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき

三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。

五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明かであるとき。」

 

第2項「次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。※※

一 債務の一部の履行が不能であるとき。

二 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。」

 

※無催告解除の類型

 従来の裁判例や学説を考慮して、催告を要しない無催告解除の類型として、本条は、以下の場合を定める。特に債務者の履行拒絶の意思が明確に表示された場合を履行不能と同視するという規定(A②と③bB②)と催告しても契約目的達成の履行の見込みがない場合の無催告解除の規定A⑤)を新設したことは、大きな特色である。

 

A 契約の全部解除の場合(本条1項)

①全部の履行不能(改正前民法第543条参照)

全部の履行の拒絶意思が明確に表示された場合(実質①と同じ 新設

a一部の履行不能(改正前民法第543条参照)またはb部の履行を拒絶意思が明確に表示された場合(実質 aと同じ 新設)、残存部分では、契約の目的達成が不可能な場合(従来の判例通説の解釈)

④定期行為(特定の日時又は一定の期間内の履行が契約の目的となっている場合)について、債務者が履行せず、その期間が経過した場合(改正前民法542条参照)

⑤上記①~④以外で債務者がその履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明かであるとき(新設)

 

B 契約の一部解除の場合(本条2項)

①一部の履行不能(改正前民法543条参照+従来の判例通説の解釈)

②一部の履行拒絶意思を明確に表示されたとき(実質①と同じ 新設)

 

※※契約の一部の無催告解除

 本条1項3号前段と2項1号の一部不能の場合の解除規定は、改正前民法第543条が、一部不能でも常に契約全部の解除が可能なように読むことができたが、通説は、信義則による制限解釈をし、債務が不可分・契約の目的が達成できない場合に全部解除、それ以外は一部解除と解していたことから(我妻=有泉編・前掲1021頁)、この解釈を整理し明文化したものである(日弁連編・前掲130頁参照)。

改正前民法第543条

履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」

 

 

訴訟代理人のつぶやき「民法改正ノートその2 債務不履行・危険負担と解除制度その3」

 

※※履行に代わる損害賠償請求(塡補賠償請求)

  本条項(415条2項)は、履行に代わる損害賠償請求、すなわち塡補賠償請求を認めるものである。改正前民法においても、判例通説により解釈上認められていたが、改正法は、条文上明確にした。1号の履行不能、3号の解除された場合または解除権が発生した場合は、従来も解釈上認められていたものであるが、2号の債務者による履行拒絶を理由とする塡補賠償請求を認める趣旨は、履行拒絶が明確に表示された場合は、実質的に履行不能と同じだからである。

 

☆不完全履行の法的構成

 改正前民法は、債務不履行として、履行遅滞、履行不能を明示していたが、解釈論上、これ当たらない第三の類型としての不完全履行【履行行為の瑕疵により損害を生じさせること=瑕疵履行】または本来の給付義務とは別の保護義務違反の損害賠償責任を「債務の本旨に従わない」ものとして、債務不履行の一種として理解していた(奥田・前掲157頁以下)。

 改正法も不完全履行や保護義務違反について明示を欠くが、否定する趣旨ではなく、解釈に委ねているものと解されるし、むしろ前提にしている規定すらある(消滅時効に関する改正法167条参照)。なお、権利の瑕疵についての不完全履行は、従来、売買契約における売主の瑕疵担保責任等との関係が議論されたが、改正法により、大幅な変更がなされたので、別途、売買の箇所で論じる予定である。

 

 (損害賠償の範囲)

改正法第416条※

第1項「債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。

第2項「特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。」

 

※通常損害と特別損害

 第1項は改正前と同じであり、第2項は、「予見することができた」を「予見すべき」との表現に変えている。規範的な意味を込める趣旨だが、本条の解釈は、従来の判例学説の考えを踏襲するものとなる(潮見・新総論Ⅰ448頁参照。なお、判例通説は、不法行為にも改正前416条を類推適用していた。)。

 従前の判例通説によれば、通常損害とは「その種の債務不履行があれば、社会一般の観念にしたがって通常発生するものと考えられる範囲の損害」であり、たとえば「売主の不履行のために買主が他から同種の物を買い入れたときは、その代金の差額および費用、賃借人が賃借物を滅失したとき(返還義務の履行不能)は、賃借物の市価、賃借物を返還しないとき(履行遅滞)は、賃料相当額、利息付債務の不履行(履行遅滞)のときは、利息相当額が通常生ずべき損害」であり、特別損害とは「通常損害の枠をはみ出るような損害」という(奥田・前掲178頁)。特別損害は、①履行期又は債務不履行時において②損害の原因である特別の事情について債務者の予見可能性が必要であるが、通常損害においては、債務者の予見可能性は不要である(奥田・前掲178頁~179頁。例えば、判例は戦争や物価上昇による目的物の価格騰貴を特別の事情として理解している。大判大7・8・27、最判昭和37・11・16、最判昭和47・4・20など)。但し、他方で、下級審裁判実務・旧通説は、本条は、ドイツ民法学説の「相当因果関係説」を採用したものであり、相当な損害について賠償責任を認めるものと解して、「当該損害が相当かどうか」で判断する傾向もある(理由を明示することはあまりない)。

 これらの判例通説の見解に対して、批判説も有力である(詳細は、奥田・前掲179頁以下参照。奥田説自体も判例通説を修正すべきという。なお、平井宜雄説に代表される保護範囲説など近時の批判説の詳細は、潮見・新総論Ⅰ454頁以下参照)。これらの見解の対立は、別の角度からいうと、つまり損害概念からみると、損害差額説(通説)と損害事実説の対立となる。

 

 (受領遅滞)

  改正法第413条※

第1項「債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることが出来ない場合において、その債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡をするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。

第2項「債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。

 

※受領遅滞の効果

 改正前民法第413条は、「債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、履行の提供があった時から遅滞の責任を負う。」とあり、債権者の受領拒否ないし受領不能の遅滞責任=受領遅滞の効果について、明瞭ではなかった。解釈論としては、債務者の注意義務の軽減や債権者の費用の負担などがいわれていたが(奥田・前掲221頁、230頁など)、本条はこれを明確化したものである(危険負担の移転については、改正法第565条を参照)。

 但し、受領遅滞の場合、受領義務の有無、債務不履行による損害賠償や解除権の発生の有無に関しては、明示していないので、従来通り、解釈論上議論となろう(従来の学説【法定責任説・債務不履行説・折衷説など。判例は法定責任説といわれる。】につき、奥田・前掲224頁以下参照)。なお、改正法第492条は「債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる」と明示し、弁済の提供の効果として、損害賠償責任及び解除権が発生しないことを含意しているとされる(潮見・概要186頁以下)。

 

 (履行遅滞中または受領遅滞中の履行不能と帰責事由)

  改正法第413条の2

第1項「債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。」※

第2項「債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることが出来ない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。」※※

 

※債務者の履行遅滞中の不能

  不能が当事者双方に帰責事由がなくても、当該履行不能を債務者の帰責事由のあるものとして扱う規定であり、改正法による新設である。

※※債権者の受領遅滞中の不能

  受領遅滞中の不能について、双方に帰責事由がなくても、当該履行不能を債権者の帰責事由のあるものとして扱う規定であり、改正法による新設である。よって、この場合、債権者は、契約を解除することができず(改正法543条)、反対債権の履行を拒絶できない(改正法536条2項)。他方、債務者は帰責事由は擬制されないので、債務不履行による損害賠償責任は負わない(改正法415条1項但し書き)。

 

 (中間利息の控除)

  改正法第417条の2※

第1項「将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得するすべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。」

第2項「将来において負担すべき費用についての損害賠償の額を定める場合において、その費用を負担すべき時までの利息相当額を控除するときも、前項と同様とする。」

 

※損害賠償と中間利息

  本条は、逸失利益など将来において取得すべき利益や負担費用の損害賠償において、公平の観点から、その中間利息を控除して損害額を判断する実務の運用を明文化し、その利息相当額を法定利率(改正法第404条【3%を基礎とした変動利率】)としたものである。本条は、金銭賠償の原則(417条)とともに、不法行為に準用される(改正法第7221項)。

 

 (過失相殺)

  改正法第418条

「債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。」

 

※損害の発生・拡大と過失相殺

 改正前民法418条に「損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があった」場合を追加したものである。従来、実務及び解釈上認められていたものを明文化したものといってよい(日弁連編・前掲118頁参照)。

 

 (金銭債務の損害賠償額の算定に関する特則)

  改正法第419条

第1項「金銭の目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。」※

第2項「前項の損害賠償については、債務者は、損害の証明をすることを要しない。」

第3項「第1項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。」

※利息損害【遅延損害】の基準時

 利息損害を算定する際の法定利率の基準時を債務者が遅滞の責任を負った最初に時点と明記するものである(新設)。なお、2項3項は改正前と同じである。

 

 (賠償額の予定)

  改正法第420条

第1項「当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。」※

第2項「賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。」

第3項「違約金は、賠償額の予定と推定する。」

 

※賠償額の予定と裁判所の判断

 本条項は、改正前民法420条1項後段「この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。」と規定を削除し、暴利的過大な賠償額の予定に拘束されずに裁判所が賠償額を合理的に判断することの障害を除くものである(潮見・概要74頁参照。判例実務は信義則等を理由に過大な賠償額の予定を無効としていた【日弁連編・前掲119頁以下】)。なお、2項3項は改正前と同じである。

 

 (代償請求権)

  改正法第422条の2※

「債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができる。」

 

※債権者の代償請求権

 従来、判例通説によって解釈上認められていた債権者の代償請求権【保険金につき最判昭和41・12・23など、学説として奥田・前掲150頁以下など】について、明文化したものである(新設)。債務者の帰責事由の要否については解釈に委ねられている(潮見・概要75頁以下参照)。