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刑事弁護人の憂鬱

日々負われる弁護士業務の備忘録、独自の見解、裁判外の弁護活動の実情、つぶやきエトセトラ

訴訟代理人のつぶやき「民法改正ノートその3 売買と契約不適合責任その4」

 

  (目的物の滅失等についての危険の移転)

   改正法第567条

第1項「売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条において同じ。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。

第2項「売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主がその履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し、又は損傷したときも、前項と同様とする。」

 

※売買における危険の移転

 本条1項は、売買の目的物=特定したものの引渡後の当事者双方の責めに帰することができない事由の滅失・損傷の危険を買主に負担させるものである。すなわち、買主は、契約不適合責任を売主に対して追及することができず、反対債務(代金支払い)から解放されない。ここでいう「特定したもの」とは、特定物(400条)と特定した種類物(401条2項)をいう。引渡によって、目的物は買主の支配領域に入り、危険が移転することを定めたものである(潮見・概要269頁以下参照)。改正法は、特定物の引渡前に関する危険負担の債権者主義(改正前534条)を廃止し、引渡前は債務者に危険を負担し、引渡後は債権者に危険が移転するという考えを採用したものである。すなわち、改正法下では、種類物の特定は、それだけでは、危険は移転せず、「引渡」によって、初めて危険が移転するのを原則とする

 本条2項は、1項の例外として、「引渡」前でも、売主が契約に適合する特定物を買主に提供し、買主が受領拒否又は受領不能の場合(買主の受領遅滞)、「履行の提供」後に生じた双方の責めに帰することができない事由による滅失・損傷の危険を買主が負担することを定めたものである(受領遅滞の効果としての危険の移転)。すなわち、この場合、買主は、1項同様に契約不適合責任を売主に対して追求することができず、反対債務(代金支払い)から解放されない。ただし、本条項の買主の受領遅滞は、受領遅滞中の履行不能に関する改正法413条の2第2項に当たることが多く、その履行不能は、買主(債権者)の責めに帰すべき事由によって生じたものとみなされるので、その結果、契約不適合責任は、そもそも追求できなくなる(改正法562条2項、563条3項、543条)。よって、本条項は確認規定の一種ともいえる(潮見・概要271頁参照)。

 なお、以上の危険の移転は、引渡後または履行提供後の滅失損傷に関するものであるから、これ以外の目的物自体の契約不適合について、追完、代金減額、解除、損害賠償請求について、各々の要件をみたす限り、否定されるものではない。

 

   (競売における担保責任等)

   改正法第568条※

第1項「民事執行法その他の規定に基づく競売(以下のこの条において単に「競売」という。)における買受人は、第五百四十一条及び第五百四十二条の規定並びに第五百六十三条(第五百六十五条において準用する場合を含む。)の規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。」

第2項「前項の場合において、債務者が無資力であるときは、買受人は、代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の全部又は一部の返還を請求することができる。」

第3項「前二項の場合において、債務者が物若しくは権利の不存在を知りながら申し出なかったときは、買受人は、これらの者に対し、損害賠償の請求をすることができる。」

第4項「前三項の規定は、競売の目的物の種類又は品質に関する不適合については、適用しない。」

 

※競売と契約不適合責任

 改正前民法570条の瑕疵担保責任は、競売には適用がなかった(同但し書き)。本条4項は、これを「競売の目的物の種類又は品質に関する不適合」の場合に同様に契約不適合責任(解除、代金減額、悪意の債務者に対する損害賠償)の適用はないとしたものである。よって、種類又は品質に関する不適合以外の競売には、本条1項乃至3項の適用がある。この点、競売の目的物が法律上の建築制限等がある場合、本条項の適用を認める見解、権利移転の不適合として適用を否定し、1項乃至3項の適用を肯定する見解が考えられ、解釈に委ねられる。

 なお、本条1項が追完請求権(改正法562条)を準用していないのは、競売の場合、債務者による履行の追完を観念できないからである(潮見・概要272頁)。期間制限の改正法566条も準用していないので、買受人の契約不適合責任による権利行使は、消滅時効一般による。

 本条2項及び3項は、改正前568条2項及び3項と同じである。

 

(売主の瑕疵担保責任)

改正前民法第570条 「 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

(強制競売における担保責任)

改正前民法第568条

第1項「強制競売における買受人は、第五百六十一条から前条までの規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。」

第2項「前項の場合において、債務者が無資力であるときは、買受人は、代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の全部又は一部の返還を請求することができる。」

第3項「前二項の場合において、債務者が物若しくは権利の不存在を知りながら申し出なかったとき、又は債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、買受人は、これらの者に対し、損害賠償の請求をすることができる。」

 

   (抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)

   改正法第570条※

「買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。」

 

※所有権保存の費用償還

 改正前民法567条2項に質権を追加した規定である。なお、抵当権等の実行により所有権を喪失した場合における改正前民法567条1項及び3項が削除されたのは、権利移転の全部不能の場合なので、改正法下では、債務不履行の一般原則により損害賠償請求権と解除が認められるので、特別な規定が不要となったためである。

 

   (売り主の担保責任と同時履行)

   改正前民法571条削除

※改正法533条を改正したため、本条は不要となったものである。例えば、買主の履行に代わる損害賠償請求と売主の代金請求権は、533条により、同時履行の関係に立つことになる。

 

改正法第533条

「双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。」

 

   (担保責任を負わない旨の特約)

   改正法第572条

「売り主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることはできない。」

 

※物及び権利移転に関する契約不適合責任免除の特約

 本条の「担保の責任」とは物及び権利移転に関する契約不適合責任のことである。

 改正前574条と内容は同じである。

 

訴訟代理人のつぶやき「民法改正ノートその3 売買と契約不適合責任その3」

   (買主の代金減額請求権)※

   改正法第563条

第1項「前条第1項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。」

第2項「前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

一 履行の追完が不能であるとき。

二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき

三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

 

四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

 

第3項「第1項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の請求をすることはできない。

 

※買主の代金減額請求権と追完・解除との関係

 契約不適合があった場合、代金と売買目的物の等価交換の関係を維持するという観点から、不適合の割合に応じて対価である売買代金を減額することが、公平かつ妥当である(潮見・概要261頁参照)。改正前民法では、権利の一部が他人に属する場合(改正前563条)及び数量不足の場合(改正前565条)しか、代金減額請求の定めがなかった(改正前民法の解釈として、数量不足は量的な瑕疵であるが、地上権等が設定される改正前566条【改正前570条が準用】は質的瑕疵を問題とするからと解されていた【我妻=有泉・前掲1062頁】。なお、改正前570条の解釈として、瑕疵に相応する代金減額請求はできないとするのが判例であった【最判昭和29・1・22】)。

 そこで、改正法は、売買の目的物がその種類、品質、数量で契約に適合しない場合に、その契約不適合責任として、買主の売主に対する代金減額請求権を認める規定を設けたのである(改正法563条)。本条は有償契約全般に準用される(559条)。

 本条は、規定の仕方からみてわかるとおり、解除の規定と類似する(改正法541条、542条参照)。代金減額請求権は、売買契約の一部解除(契約不適合の部分の解除)と同じ機能を営むからである(潮見・概要262頁)。そして、解除及び追完請求権と同様に債務者(売主)の帰責事由は不要であり、債権者(買主)に帰責事由がある場合は、請求権は否定される(本条第3項)。

 なお、減額割合の算定基準時は、解釈に委ねられている。

 

 代金減額請求は、履行の追完の催告による場合を原則とする(改正法563条1項1号)。追完請求による救済を優先させる趣旨である(潮見・新総論Ⅰ580頁参照)。

 

A 追完の催告による代金減額請求(改正法563条1項)

 :ⅰ買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告

ⅱその期間内に履行の追完がないとき

ⅲその不適合の程度に応じた代金減額請求

 

B 追完の催告によらない代金減額請求(改正法563条2項)

履行の追完不能(追完が無意味であるため)

売主が履行追完を拒絶する意思を明確に表示した場合(実質上ⅰと同じ)。

定期行為(特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合)において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき(追完が無意味であるため)。

ⅳ ⅰ~ⅲ以外で、買主が催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかである場合(実質上ⅰと同じ)

 

 

   (買主の損害賠償請求及び解除権の行使)

   改正法第564条※

「前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。」

 

※契約不適合責任と損害賠償請求・解除

 改正法は、瑕疵担保責任を廃止し(法定責任説の不採用)、契約責任説の考えを基礎とする契約不適合責任を設けた以上、損害賠償請求及び解除は、各々の一般原則によることを明示したものである。

 すなわち、損害賠償請求は、改正法415条により、債務者の帰責事由に基づく債務不履行責任の効果として認められ、解除は、催告解除(改正法541条)及び無催告解除(改正法542条)の定める要件(債務者の帰責事由は不要)として認められる。

 よって、従来の法定責任説の立場から損害賠償請求権の範囲が信頼利益に限定される必然性はなく履行利益まで認められる(履行に代わる損害賠償【改正法415条2項】)。

 

 

   (移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)

   改正法第565条※

「前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。」

 

※売買対象の権利と契約不適合責任

 改正前民法は、売買対象となる権利の瑕疵に関して、売主の担保責任を定めていた(改正前民法562条~564条、566条1項2項、567条1項3項)。しかし、本条は、改正法が契約責任説の考えを基礎に従来の瑕疵担保責任を廃止し、契約不適合責任として位置づけたことから、権利の移転が契約内容となっている場合も、同じく契約不適合責任として追完請求権、代金減額請求権、損害賠償請求権、解除を認めることを明らかにしたものである。

 具体例として、以下の場合が考えられる(潮見・概要265頁以下参照)。

A 売買目的物の上に地上権、地役権、留置権、質権、抵当権など制限物権が存在していた場合(改正前566条・567条参照)

B 建物の売買で、建物のために存在するとされた賃借権が存在しなかった場合

C 土地売買で、土地上に対抗要件がある賃借権が存在していた場合

など

   (目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)

   改正法第566条※

売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。」

 

※種類・品質の契約不適合責任に基づく権利行使の期間制限(失権効)

 改正前570条の瑕疵担保責任は、損害賠償請求・解除につき、瑕疵の事実を知った時から1年内に行使するよう定めていた(改正前566条3項の準用☆)。改正法は、瑕疵担保責任を廃止し、従来の「瑕疵」に対応する目的物の種類・品質に関する契約不適合責任に限って、引渡後、買主が不適合を知った時から、1年以内に売主に通知する義務を課し、通知をしない場合、買主は、契約不適合責任として追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、解除の行使ができなくると定めた(失権効)。これは引渡後の売主の期待を保護し、法律関係の早期安定化を図るためである(潮見・概要267頁参照)。但し、不適合に関し売主に悪意又は重過失がある場合は、買主の契約不適合責任は失権しない(本条但し書き)。悪意重過失の売主を保護する必要はないからである。

 上記失権効は、目的物の種類・品質の不適合【物の瑕疵】についてのみ、適用があるので、目的物の数量の不適合、権利移転の不適合【権利瑕疵】には、適用はない。かかる場合は、消滅時効の一般規定による(改正法166条など)。なお、失権効の期間とは別に種類。品質の場合の契約不適合の各請求権等についても消滅時効の一般規定の適用がある【客観的起算点=引渡時、主観的起算点=不適合を知った時】ことに注意。

 

☆瑕疵担保責任の期間制限に関する判例

 判例は、改正前民法566条3項の1年の期間制限を除斥期間と解して、改正前民法の瑕疵を知ったときから1年内に行使するとは、「売主に対し、具体手金に瑕疵の内容とそれに基づく損害賠償請求をする旨を表明し、請求する損害額の根拠」を示す必要があるとしていた(最判平成4・10・20)。権利保全としては、買主に不利な解釈であったが、改正法では、「買主がその不適合を知った時」から1年以内の不適合の「通知」を要求しているだけなので、買主の負担は軽くなっている(日弁連編・前掲396頁、潮見・概要267参照)。なお、瑕疵担保責任に基づく損害梅諸請求権は、1年の除斥期間とは別に引渡時から10年で消滅時効にかかるとする判例がある(最判平成13・11・27)。

 

訴訟代理人のつぶやき「民法改正ノートその3 売買と契約不適合責任その2」

 

ア 契約不適合責任

   (買主の追完請求権)※

   改正法第562条

第1項「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものではないときは、買主が請求をした方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

第2項「前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完を請求することができない。」

 

 

※契約不適合責任と追完請求権

 改正法は、売買契約において、売主の買主に対し、引き渡した目的物の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合(契約不適合に、契約上の責任を負う。これを契約不適合責任という(債務不履行責任の一種。潮見佳男・民法(債権関係)改正法の概要278頁。日弁連編・前掲378頁以下は、改正法は、瑕疵に代えて「契約内容不適合」の概念を採用したという【改正前民法570条の規定の廃止】。改正法上、「担保責任」という用語も、この意味で理解すべきである【潮見・概要259頁参照】)。

 本条が定める、買主の売主に対する、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡による履行の追完請求権(本条1項本文)は、その具体例である(このほか、代金減額請求権【改正法563条】、損害賠償請求権及び解除権【改正法564条】がある。)。

 ここでいう売買の目的物は、特定物はもちろん、不特定物、種類物も含む(特定物ドグマの否定☆)。本条1項は、目的物の①種類、②品質、③数量の契約内容不適合をあげる。改正前の瑕疵担保責任における「隠れた瑕疵」は、①②に当たり、物理的瑕疵のみならず、法律上の瑕疵【例えば建築制限など】も①ないし②に当たると解される(私見。改正前の「隠れたる瑕疵」の解釈として最判昭和41・4・14に同旨。但し、建物評価の問題として、権利瑕疵に関する改正前民法566条類推とするのは、東京高裁平成15・1・29、名古屋高裁平成23・2・17などがあり、改正法下では、法律上の瑕疵は解釈に委ねられるとするのは日弁連編・前掲380頁)。③は、改正前民法の数量指示売買に当たる(改正前民法565条、最判昭和43・8・20参照)。

 なお、改正前民法の「隠れた瑕疵」の「隠れた」の意味は、買主側の瑕疵に関する善意無過失(瑕疵の認識可能性)を指していたので、改正法は、当事者の主観的事情は、契約内容の解釈に解消されるとして、契約適合性と独立して判断することは理論的でないと考え、「隠れた瑕疵」という用語を採用しなかった(潮見・概要260頁参照)。

 

☆特定物ドグマと民法483条

 改正前民法483条は、「債権の目的が特定物の引渡しであるときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。」とし、特定物ドグマの根拠とされていたが、改正法は、特定物ドグマを否定したので改正法第483条は「債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。」という規定に修正されている。この規定から、品質の契約不適合性は、「契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念」に照らして総合的に判断することになる(日弁連編・前掲380頁参照)。

 

 買主が、損害賠償請求権を行使する場合は、債務者(売主)の帰責事由が必要となるが(改正法第564条、415条参照)、買主の追完請求権の行使に当たっては、売主の帰責事由は不要である(本条に帰責事由の定めなし。代金減額請求権、解除も同じく売主の帰責事由は不要である。)。これに対し、買主に目的物の契約不適合について、帰責事由がある場合は、買主の追完請求権は否定される(本条第2項。☆ 代金減額請求権、解除も同じ。但し、損害賠償請求は債権者の過失相殺の規定がある。)。かかる場合、買主を保護する必要はないからである。

 なお、売主は、買主に不相当な負担を課するものではないときは、買主が請求をした方法と異なる方法による履行の追完をすることができるとされ(本条1項但し書き)、追完における売主の便宜を図っている。例えば、輸入品である冷蔵庫の代替物を要求されても、時間をかけて代替物を用意するより、修理や部品の一部交換で追完するほうが、短期で解決できる場合などが考えられる。

 

☆追完請求権と履行請求権の関係

 改正前民法における瑕疵担保責任の契約責任説や不特定物売買における追完請求に関連して、追完請求権は、本来の債務の履行請求権の一種とみる見解が一般的だったようである【履行請求権=追完請求権】。しかし、これでは改正法が債権者に帰責事由がある場合に追完請求権が否定されることの説明がつかない。そこで、履行請求権と追完請求権は異質のものとみて、債務不履行(契約不適合)を理由として買主に与えられる救済手段の一種と解する見解が主張されている(潮見・新総論Ⅰ334頁)。もっとも、そうなると契約適合義務は、本来の債務とは内容を異にするということであり、従来の瑕疵担保責任に関する契約責任説の考えを修正することになろう(私見)。