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刑事弁護人の憂鬱

日々負われる弁護士業務の備忘録、独自の見解、裁判外の弁護活動の実情、つぶやきエトセトラ

訴訟代理人のつぶやき「民法改正ノートその4 定型約款その1」

 

 【概説】保険、旅客運送、通信など事業者が不特定多数の顧客に対し、画一的な約定約款をさだめ、取引をすることは多い。しかし、顧客が詳細な約款を逐一理解して契約を結ぶことはほとんどなく、顧客の側からすると、選択の自由は乏しく、約款の内容をそのまま受諾して不利な契約を結ぶおそれもある。顧客ないし消費者保護の観点から約款の規制が必要となるゆえんである。他方、不特定多数の画一的な取引において、コストの面からの約款のメリットは事業者にとっては大きい。そこで、約款の必要性とともにその規制を政策的に図る必要がある。ただし、約款といってもその取引内容によって千差万別であり、その対象によっては、個別の法律による規制がベターなこともある。また、消費者保護という観点からは、既に消費者契約法があり、民法に約款の一般規定をおく必要はないのではないかという疑問もあった。しかし、現代の取引形態として約款を利用するシーンは多く、その内容、拘束力の限界等を民法で定めること自体、独自の意義があるといえる。

 そこで、改正法は、「定型約款」の規定を設け(新設)、これに該当する約款について、民法上の規制を設けることにした。その特色は、①定型約款の定義、②定型約款に関する合意の擬制(みなし合意)、③約款内容の開示、④不当条項の効力の否定(みなし合意の除外)、⑤約款の事後変更である。※

 

※定型約款の新設の意義

 消費者保護という観点からみると、①約款概念がせますぎる、②事前の約款の開示が、約款内容を契約内容とみなすことの要件(組み入れ要件)とならなかったこと、③意思の推定(判例)ではなく、意思の擬制(みなし合意)とすること、④事業者からの事後の約款変更を認めることに対しては、批判も多い(山田創一「定型約款に関する債権法改正の考察」名城法学66(3)277頁以下参照)。この点のフォローは、不当条項(改正法548条の2第2項)や約款変更要件(改正法548条の4第1項)の厳格な解釈運用にかかっていよう。事業者側の観点からみれば、実務取引上の約款が、定型約款に該当するのかどうか、約款の開示方法、不当条項と評価されない約款条項の吟味、約款変更の要件遵守等が重要となろう。なお、定型約款の規定は、要件を満たす限り、消費者契約法のように事業者対消費者(BtoC)の場合だけでなく、事業者対事業者(BtoB)の場合にも適用があることに注意すべきである。

 

1 定型約款の定義・みなし合意・不当条項

 

  (定型約款の合意)

改正法第548条の2

第1項「定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。※)の個別の条項についても合意したものとみなす。

一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき

二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。」※※

                                    

第2項「前項の規定にもかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。」※※※

 

 

※定型約款の定義

 定型約款とは「①定型取引において、②契約の内容とすることを目的として③その特定の者により準備された④条項の総体」をいう。

 取引社会における約款のうち、上記定義にあてはまる「定型約款」が、改正法が新設した定型約款の諸規定の適用がある。上記定義のうち②③④は、定型約款の形式的な性質を物語り(これだけでは、すべての約款、それだけでなく契約書式やひな形も含まれてしまう。☆)、①がその実質的内容(他の約款と識別する要素)を物語るものである。

 ①の定型取引とは「ⅰある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、ⅱその内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの」をいう。

 ①ⅰの要件から、賃貸借契約書のひな形や不動産売買契約書の書式を利用した契約、定型文を用いている労働契約は定型約款には当たらない。書式が画一的であっても、具体的個別的な相手方を前提とするからである。

 ①ⅱの要件は、ア 内容の画一性とイ その画一性が双方にとっての合理性があることである。すなわち、アは、多数の相手方に対して同一の内容で契約を締結することが通常であり、イは、相手方が交渉を行わず、一方当事者が準備した契約条項の総体をそのまま受け入れて契約の締結に至ることが取引通念に照らして合理的である取引(交渉による修正や変更の余地がないもの)を意味する(潮見佳男・民法(債権関係)改正法の概要225頁)。当事者の一方だけが有利な条項や合理的というだけでは、足らない。 ②の要件は、約款がそのまま契約の内容とすることを目的としていることであり、換言すると、約款の内容を具体的に検討し認識理解して合意する必要はなく、約款をそのまま、契約の内容とすることを目的としているという意味である(548条の2第1項1号参照)。

 ③の要件は、当事者双方が協議して準備するのではなく、特定の者が一方的に準備することである。

 ④の要件は、条項の集まりという意味である(日弁連編・前掲359頁)。よって、契約書中の一部の条項の集まりだけが、定型約款に当たるということがある。例えば、割賦販売契約書の裏面約款がこれにあたる。

 

 以上、①②③④を満たす定型約款の具体例として、生命保険約款、損害保険約款、旅行業約款、宿泊約款、運送約款、預金約款、コンピュータ・ソフトウェアの利用規約などが考えられる(潮見・概要226頁。なお、銀行取引約定書が定型約款にあたるかは、争いがある。同概要227頁)。

 

☆約款の定義と拘束力

 立法過程では、約款の定義を「多数の契約に用いるためにあらかじめ定式化された契約条項の総体」と広く解すべきとの主張もあった(日本弁護士連合会編・実務解説改正債権法357頁以下)。しかし、事業者間の取引において利用される約款や契約書のひな型が基本的に含まれないようにすべきとの意見に配慮し、議論を重ね最終的には改正法の上記定義となったものである。逆にこれでは狭すぎるという批判を招いている。むしろ定型約款に該当しない「約款」においても定型約款の規定を類推するないし信義則等により合理的な結論を探求すべきとする見解もある(山田・前掲291頁~292頁)。

 

 そもそも、約款の拘束力の理解について、当事者の意思に求めるもの(意思説 通説)慣習上の法規の一種とするもの(自治法規説ないし白地商慣習説)などの見解が主張されていたが、判例は、火災保険に関して保険約款は、反証がない限り、約款の内容による意思で契約したものと推定されるとしていた(大判大正4・12・24 意思推定説)。

 もっとも、改正法は、定型約款の拘束力の根拠を当事者の意思に求めつつ、約款の画一性・合理性がある限り、約款内容につき具体的に認識がなくても、約款内容とおりの合意を擬制するという方法により(その実体は、抽象的な合意の内容に約款の具体的内容を組み入れるないし補充する)、合意の内容として約款の拘束力を正当化したものといえる(意思擬制説 なお、潮見佳男・新債権総論Ⅰ42頁は、「個別合意条項合意擬制構成」という。)。なお、このような意思推定をこえた意思擬制は、約款=法規説にたち、あたかも事業者に法規制定権を与えているなど理論的批判が提起されている(山田・前掲279頁参照)。

 

※※みなし合意(組み入れ要件)

 定型取引の合意をした者は、以下の場合に、定型約款の個別条項についても、合意したものとみなされる(みなし合意)。

 ⅰ 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。☆

ⅱ 定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。☆☆

 

☆ⅰの合意は、組み入れの合意をしたという意味である(潮見・新総論Ⅰ42頁)。ただし、定型約款の個別条項の具体的認識は不要である(認識がある場合は、単なる合意であり、合意をあえて擬制する必要もないからである【私見】)。

 

☆☆ⅱの場合、相手方の黙示の組み入れ合意があったと解する見解もあるが(潮見・新総論Ⅰ43頁)、文理上は、相手方の合意の規定はなく、定型約款の表示→相手方の定型約款の認識可能性だけでも、みなし合意を認めると読むこともできよう。黙示の組み入れ合意と解するならば、ⅰの場合だけで規定は足り、あえてⅱの場合を規定する意味もないからである。

 

なお、ⅱの場合に加え、鉄道等の旅客運送取引、高速道路等の通行の取引などについては、定型約款準備者がその定型約款を契約の内容とする旨をあらかじめ公表していたときも、合意が擬制される(鉄道営業法18条の2、道路整備特別措置法55条の2など)。このことから、ⅱの「表示」は「公表」では足りない。(潮見・新総論Ⅰ43頁は、表示を黙示の同意を根拠として「相手方にとって認識可能な形」とする。)

 

 

訴訟代理人のつぶやき「民法改正ノートその3 売買と契約不適合責任その5(完)」

 

イ 解約手付け・売主の履行義務・買主の代金支払い拒絶

     (手付)

   改正法第557条

第1項「買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りではない。」※

第2項「第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。」

 

※解約手付の解釈

 改正前民法において、判例は、解約手付の売主の倍額提供に関し、口頭の提供でも足りる弁済の提供とは異なり、「現実の提供」が必要とし(最判平成6・3・22)、但し書きの契約の履行の着手の「当事者」とは、解除する側ではなく、解除される「相手方」と解する(最大判昭和40・11・24)していたところ、改正法は、この点を明確化するものである。

 

   (権利移転の対抗要件に係る売主の義務)

   改正法第560条※

「売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。

 

※対抗要件を備えさせる義務

 売買の目的物の権利の確保のため、登記(不動産など)、登録(自動車など)等の権利移転について対抗要件を備えさせる義務を売主が負うということを明らかにした規定である。本来民法555条の財産権を相手方に「移転」することに、占有の移転=引渡とともに権利移転の対抗要件を備えさせることも、民法177条等の対抗要件主義から、当然含まれていたといえる実務上、不動産売買においては、買主の代金支払いと売主の引渡・登記移転を同時決済で実施することが多く、登記移転は売主の義務である。なお、所有権の移転時期も同時決済日に合意することも多い。)。よって、本条は、その意味では、対抗要件のある権利移転の売買においては、注意・確認規定といえる。もちろん、対抗要件を具備させない場合は、売主の債務不履行となる。

 

   (他人の権利の売買における売主の義務)

   改正法第561条※

「他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。」

 

※他人の権利の一部の売買

 改正前民法561条の他人物売買の規定に括弧書きを加え、他人の権利の一部も対象となる旨(従来も解釈上認められていたもの。ちなみに改正前563条1項は、このことを前提に担保責任を定めていたといえる。)を明らかにしたものである。

 

 

  (権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶)

   改正法第576条※

「売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、買主は、その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。」

 

※権利取得できない又は失うおそれと代金支払い拒絶権

 改正前民法576条に「その他の事由」と権利を取得できない場合を加えて、所有権の主張をする第三者のみならず、用益物権などを主張する第三者を含め、適用範囲を拡張したものである。かかる場合に、買主に代金支払いの拒絶を認めることにより、買主の損失を未然に防止する趣旨である。

 

 

  (抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)

   改正法第577条※

第1項「買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続きが終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。」

第2項「前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。」

 

※改正前577条の表現を改めたもので、実質内容は同じである。

 

 ウ 買戻し

   不動産の買戻しについて改正前民法は579条から585条まで、詳細な規定を置いていた。しかし、取引実務上、担保目的としては※、不動産譲渡担保や再売買の予約が利用され、担保目的でないものを含めて買戻しについては、ほとんど利用されていない。しかし、改正法は、削除することなく、若干の修正を加えて(改正法579条、581条)、規定を維持している。

 

  (買戻しの特約)

   改正法第579条

「不動産の売主は、売買契約と同時に買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第五百八十三条第一項においては同じ。)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。」

 

(買戻しの特約の対抗力)

  改正法第581条

第1項「売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。

第2項「前項の登記がされた後に第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。」

 

※担保目的の買戻し

 判例は、改正前民法の解釈として、目的不動産の占有の移転を伴わない買戻し特約は、特段の事情のない限り、債権担保目的の譲渡担保と推定され、買戻しの規定の適用はないとする(最判平成18年2月7日)。

   

 

訴訟代理人のつぶやき「民法改正ノートその3 売買と契約不適合責任その4」

 

  (目的物の滅失等についての危険の移転)

   改正法第567条

第1項「売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条において同じ。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。

第2項「売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主がその履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し、又は損傷したときも、前項と同様とする。」

 

※売買における危険の移転

 本条1項は、売買の目的物=特定したものの引渡後の当事者双方の責めに帰することができない事由の滅失・損傷の危険を買主に負担させるものである。すなわち、買主は、契約不適合責任を売主に対して追及することができず、反対債務(代金支払い)から解放されない。ここでいう「特定したもの」とは、特定物(400条)と特定した種類物(401条2項)をいう。引渡によって、目的物は買主の支配領域に入り、危険が移転することを定めたものである(潮見・概要269頁以下参照)。改正法は、特定物の引渡前に関する危険負担の債権者主義(改正前534条)を廃止し、引渡前は債務者に危険を負担し、引渡後は債権者に危険が移転するという考えを採用したものである。すなわち、改正法下では、種類物の特定は、それだけでは、危険は移転せず、「引渡」によって、初めて危険が移転するのを原則とする

 本条2項は、1項の例外として、「引渡」前でも、売主が契約に適合する特定物を買主に提供し、買主が受領拒否又は受領不能の場合(買主の受領遅滞)、「履行の提供」後に生じた双方の責めに帰することができない事由による滅失・損傷の危険を買主が負担することを定めたものである(受領遅滞の効果としての危険の移転)。すなわち、この場合、買主は、1項同様に契約不適合責任を売主に対して追求することができず、反対債務(代金支払い)から解放されない。ただし、本条項の買主の受領遅滞は、受領遅滞中の履行不能に関する改正法413条の2第2項に当たることが多く、その履行不能は、買主(債権者)の責めに帰すべき事由によって生じたものとみなされるので、その結果、契約不適合責任は、そもそも追求できなくなる(改正法562条2項、563条3項、543条)。よって、本条項は確認規定の一種ともいえる(潮見・概要271頁参照)。

 なお、以上の危険の移転は、引渡後または履行提供後の滅失損傷に関するものであるから、これ以外の目的物自体の契約不適合について、追完、代金減額、解除、損害賠償請求について、各々の要件をみたす限り、否定されるものではない。

 

   (競売における担保責任等)

   改正法第568条※

第1項「民事執行法その他の規定に基づく競売(以下のこの条において単に「競売」という。)における買受人は、第五百四十一条及び第五百四十二条の規定並びに第五百六十三条(第五百六十五条において準用する場合を含む。)の規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。」

第2項「前項の場合において、債務者が無資力であるときは、買受人は、代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の全部又は一部の返還を請求することができる。」

第3項「前二項の場合において、債務者が物若しくは権利の不存在を知りながら申し出なかったときは、買受人は、これらの者に対し、損害賠償の請求をすることができる。」

第4項「前三項の規定は、競売の目的物の種類又は品質に関する不適合については、適用しない。」

 

※競売と契約不適合責任

 改正前民法570条の瑕疵担保責任は、競売には適用がなかった(同但し書き)。本条4項は、これを「競売の目的物の種類又は品質に関する不適合」の場合に同様に契約不適合責任(解除、代金減額、悪意の債務者に対する損害賠償)の適用はないとしたものである。よって、種類又は品質に関する不適合以外の競売には、本条1項乃至3項の適用がある。この点、競売の目的物が法律上の建築制限等がある場合、本条項の適用を認める見解、権利移転の不適合として適用を否定し、1項乃至3項の適用を肯定する見解が考えられ、解釈に委ねられる。

 なお、本条1項が追完請求権(改正法562条)を準用していないのは、競売の場合、債務者による履行の追完を観念できないからである(潮見・概要272頁)。期間制限の改正法566条も準用していないので、買受人の契約不適合責任による権利行使は、消滅時効一般による。

 本条2項及び3項は、改正前568条2項及び3項と同じである。

 

(売主の瑕疵担保責任)

改正前民法第570条 「 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

(強制競売における担保責任)

改正前民法第568条

第1項「強制競売における買受人は、第五百六十一条から前条までの規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。」

第2項「前項の場合において、債務者が無資力であるときは、買受人は、代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の全部又は一部の返還を請求することができる。」

第3項「前二項の場合において、債務者が物若しくは権利の不存在を知りながら申し出なかったとき、又は債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、買受人は、これらの者に対し、損害賠償の請求をすることができる。」

 

   (抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)

   改正法第570条※

「買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。」

 

※所有権保存の費用償還

 改正前民法567条2項に質権を追加した規定である。なお、抵当権等の実行により所有権を喪失した場合における改正前民法567条1項及び3項が削除されたのは、権利移転の全部不能の場合なので、改正法下では、債務不履行の一般原則により損害賠償請求権と解除が認められるので、特別な規定が不要となったためである。

 

   (売り主の担保責任と同時履行)

   改正前民法571条削除

※改正法533条を改正したため、本条は不要となったものである。例えば、買主の履行に代わる損害賠償請求と売主の代金請求権は、533条により、同時履行の関係に立つことになる。

 

改正法第533条

「双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。」

 

   (担保責任を負わない旨の特約)

   改正法第572条

「売り主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることはできない。」

 

※物及び権利移転に関する契約不適合責任免除の特約

 本条の「担保の責任」とは物及び権利移転に関する契約不適合責任のことである。

 改正前574条と内容は同じである。