訴訟代理人のつぶやき「民法改正ノートその4 定型約款その2」
※※※不当条項の規制(みなし合意の除外)
改正法は、相手方保護のため、定型約款のみなし合意の例外(除外規定)を定めている。すなわち、定型約款の条項が
①相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であること
②その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして
③第一条第二項に規定する基本原則に反して
④相手方の利益を一方的に害すると認められるもの
:合意をしなかったものとみなす=契約内容とならない。
①②③④を満たす条項を不当条項という。
①は不当条項の対象、②は不当性の判断考慮要素+判断基準、③は不当判断の法的根拠(信義則)、④は相手方の一方的不利益性(双方にとって合理性がないこと)である(消費者契約法10条と類似するが、②の部分が本条特有の規定である。)。
かかる不当条項は、契約内容になった上で無効となる(例えば消費者契約法10条、民法90条)のではなく、契約内容に、そもそも「含まれない」ことになる(潮見・新総論Ⅰ44頁)。つまり不当条項は、合意擬制の対象外という意味である。
改正法が定める上記、不当条項は、従前の約款の解釈論として主張されていた相手方が予測できない条項は契約の内容としないという「不意打ち条項禁止の原則」を①②③④の判断に含めている(不当条項規制と不意打ち条項規制の一本化 潮見・新総論Ⅰ45頁参照。ただし、潮見・同書を含め、学説上はこの一本化には理論的批判が多い。)
すなわち、「信義誠実の原則に照らして不当な契約条項は相手方に合理的に予測することを求めることができないから、契約内容にならない」と解されている(潮見・新総論Ⅰ44頁)。具体的には、「ある商品を購入したところ、継続的にメンテナンス費用を支払わなければならないという思いがけない約款条項(メンテナンス費用支払条項)が定められていた」場合などが考えられる(日弁連編・前掲365頁)。
①②③④の具体的判断は、消費者契約法10条の不当性判断が参考になる☆。なお、消費者契約法のように不当条項の内容判断だけでなく、定型約款の不当条項について、合意内容の希薄性、契約締結の態様(取引行為のプロセス)、健全な取引慣行等を考慮して不当性の有無を評価すべきと解されているが(潮見・新総論Ⅰ45頁、大澤彩・「定型約款」時代の不当条項規制・消費者法研究第3号188頁以下参照)、消費者契約法も取引行為等のプロセス等を考慮すべきなので(最判平成23年7月15日民集65巻5号2269頁は、更新料特約の有効性の判断に当たり「消費者契約法10条は、消費者契約の条項を無効とする要件として、当該条項が、民法1条2項に規定する基本原則、すなわち信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであることをも定めるところ、当該条項が信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるか否かは、消費者契約法の趣旨、目的(同法1条参照)に照らし、当該条項の性質、契約が成立するに至った経緯、消費者と事業者との間に存する情報の質及び量並びに交渉力の格差その他諸般の事情を総合考量して判断されるべきである。」という。)、両者の理論的相違を強調しすぎても実益はないだろう。特に消費者が当事者として競合する保険契約約款などにおいては、判断事情は、実質重なるであろう。もっとも、消費者契約法10条に基づく差し止めについては、別途考慮を要する(後述)。
理論上は、①定型約款該当性→不当条項該当性の判断(契約の内容かどうか)、②不当条項に当たらない場合、消費者該当性→消費者契約法10条の適用の問題(契約の内容が無効かどうか)となろう。訴訟法的には、①を主位的主張、②を予備的主張と構成し、①の段階で不当条項であると判断された段階で、②を判断するまでもないことになる(予備的主張説。私見)
これに対し、日弁連編・前掲366頁は①又は②の選択的に行使できるとし(一種の融通説)、消費者側の②無効主張に対し、事業者側が不当条項該当性を理由に契約内容ではないという主張は許されないとする。これは、消費者契約法10条を理由として差し止め請求をした際に不当条項該当を理由に差し止め請求が否定されるのは消費者保護上問題だからであろう。
この点、訴訟行為(法律上の主張)の解釈として、消費者による消費者契約法10条のみを理由とした差し止め請求は、当該条項を約款の組み入れ合意としては、合意擬制ではなく、有効性を留保した上で一応組み入れ内容として認め(いわば条件付き組み入れ合意)、当該条項の無効を争う趣旨と解すれば、事業者による不当条項該当性の抗弁は、抗弁とならず、むしろ重なり合う評価根拠事実について、事業者側に自白が成立すると解すべきではないだろうか【私見。】
なお、大澤・前掲189頁は「取引の実情や取引上の社会通念をふまえると信義則に反して相手方の利益を一方的に害するとは言えないが(通常、その取引ではそのような条項が用いられるのが通常であるという場合)、相手方に生じている一方的な不利益が公序良俗規定や消費者契約法10条に照らして不当と評価される場合には、定型約款の組み入れ自体は肯定されるが、当該条項が無効となる可能性は残されている」として、不当条項該当性と消費者契約法10条の無効の実質判断がずれる余地を認めている。
逆に消費者契約法10条は、任意規定や一般法理との比較考量等、定型約款の不当条項より厳格に判断されるとするならば、不意打ち防止も不当条項に含める観点から、不当条項該当性の方が適用範囲が広い解釈も可能かもしれない。この場合、消費者側が不当利得返還請求(703条)ないし原状回復請求(改正民法121条の2)する場合は、不当条項該当性を主張したほうが、消費者にとっては有利な解釈適用となる。
このように消費者契約法10条と定型約款の不当条項該当性の関係、整合性については、今後、様々な問題点が議論されよう。
消費者契約法(平成28年改正、平成29年6月施行)
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第10条 「消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して、消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。」
☆改正前民法下の約款の拘束力と消費者契約法10条
従前、約款の拘束力については、その根拠を含め、裁判例及び学説上議論がなされていた。しかし、消費者契約法の制定により、約款について消費者契約法10条の規定による無効を主張されることが多くなった。特に保険約款、携帯電話契約の約款などの有効性が実務上争われてきた。消費者契約法10条の規定は、改正法548条の2第2項の規定に類似している。どちらも、信義則違反、一方当事者の不利益性などを要件とする規範的要件事実(構成要件)であって(不当条項の①③④が共通)、その考慮事情(評価根拠事実)は重なることも多いと思われる。
なお、消費者契約法10条は、平成28年改正により、消費者の権利制限・加重条項の例示として「消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項」を加えている。
ア 消費者契約法制定(平成12年)前の約款に関する判例
・大判大正4・12・24民録21・2182【火災保険…意思推定説】
・札幌地判昭和54・3・30判時941・111
【自動車損害保険の特約を契約外としたもの】
・東京地判昭和57・3・25判タ473・243
【自動車損害保険の免責条項につき事前の告知が必要】
・山口地判昭和62・5・21判時1256・86
【警備請負約款の解約金条項につき、予期しないもので、合理的な規定でないので、合意の対象ではないとする】
イ 消費者契約法制定後の約款に関する判例
・最判平成15・2・28判時1829・151
【宿泊約款の違約金制限について、ホテル側に故意又は重大な過失があった場合は適用されない。】
・最判平成24・3・16判タ1370・115
【生命保険契約約款の保険金不払いの場合の失効規定について、不払い後一定期間猶予期間があり、払い込むべき保険料が解約返戻金の額を超えないときは、自動的に保険契約者に保険料相当額を貸し付けて保険契約を有効に存続させる自動貸付条項が定められているなど保険契約者の権利保護を図るための一定の配慮がなされ、不払いがあった際に保険契約失効前に特則をする運用がなされていたことから、本件失効条項は、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものに当たらないとする。】
・大阪高判平成24・12・7判時2176・33(なお、上告受理申立は不受理・最決平成26・12・11)
【2年単位の継続利用を条件として割引する携帯電話利用契約について、自動更新後の解約に関する解約金条項は、消費者契約法10条により無効とはいえないとする。「NTTドコモ事件】
・大阪高判平成25・3・29判時2219・64(なお、上告受理申立は不受理・最決平成26・12・11)
【①消費者契約法9条1号所定の平均的な損害は、約款の条項により、設定された区分に応じて算定すべきであるが、その区分の平均的な損害と比較して、実損害が著しく定額となる例が同区分中に多数生じる場合は、そのような区分の定め自体が不当であり、消費者契約法10条に違反する、②携帯電話利用サービス契約の中途解約による解約金条項が、契約者に2年間の解約の制限を課す反面、月々の基本使用料は通常契約の半額に設定しており、契約者の考慮すべき情報がすべて提供されている場合は、消費者契約法10条に違反しないとする。「KDDI事件」】