訴訟代理人のつぶやき「民法改正ノートその3 売買と契約不適合責任その3」 | 刑事弁護人の憂鬱

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訴訟代理人のつぶやき「民法改正ノートその3 売買と契約不適合責任その3」

   (買主の代金減額請求権)※

   改正法第563条

第1項「前条第1項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。」

第2項「前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

一 履行の追完が不能であるとき。

二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき

三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

 

四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

 

第3項「第1項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の請求をすることはできない。

 

※買主の代金減額請求権と追完・解除との関係

 契約不適合があった場合、代金と売買目的物の等価交換の関係を維持するという観点から、不適合の割合に応じて対価である売買代金を減額することが、公平かつ妥当である(潮見・概要261頁参照)。改正前民法では、権利の一部が他人に属する場合(改正前563条)及び数量不足の場合(改正前565条)しか、代金減額請求の定めがなかった(改正前民法の解釈として、数量不足は量的な瑕疵であるが、地上権等が設定される改正前566条【改正前570条が準用】は質的瑕疵を問題とするからと解されていた【我妻=有泉・前掲1062頁】。なお、改正前570条の解釈として、瑕疵に相応する代金減額請求はできないとするのが判例であった【最判昭和29・1・22】)。

 そこで、改正法は、売買の目的物がその種類、品質、数量で契約に適合しない場合に、その契約不適合責任として、買主の売主に対する代金減額請求権を認める規定を設けたのである(改正法563条)。本条は有償契約全般に準用される(559条)。

 本条は、規定の仕方からみてわかるとおり、解除の規定と類似する(改正法541条、542条参照)。代金減額請求権は、売買契約の一部解除(契約不適合の部分の解除)と同じ機能を営むからである(潮見・概要262頁)。そして、解除及び追完請求権と同様に債務者(売主)の帰責事由は不要であり、債権者(買主)に帰責事由がある場合は、請求権は否定される(本条第3項)。

 なお、減額割合の算定基準時は、解釈に委ねられている。

 

 代金減額請求は、履行の追完の催告による場合を原則とする(改正法563条1項1号)。追完請求による救済を優先させる趣旨である(潮見・新総論Ⅰ580頁参照)。

 

A 追完の催告による代金減額請求(改正法563条1項)

 :ⅰ買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告

ⅱその期間内に履行の追完がないとき

ⅲその不適合の程度に応じた代金減額請求

 

B 追完の催告によらない代金減額請求(改正法563条2項)

履行の追完不能(追完が無意味であるため)

売主が履行追完を拒絶する意思を明確に表示した場合(実質上ⅰと同じ)。

定期行為(特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合)において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき(追完が無意味であるため)。

ⅳ ⅰ~ⅲ以外で、買主が催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかである場合(実質上ⅰと同じ)

 

 

   (買主の損害賠償請求及び解除権の行使)

   改正法第564条※

「前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。」

 

※契約不適合責任と損害賠償請求・解除

 改正法は、瑕疵担保責任を廃止し(法定責任説の不採用)、契約責任説の考えを基礎とする契約不適合責任を設けた以上、損害賠償請求及び解除は、各々の一般原則によることを明示したものである。

 すなわち、損害賠償請求は、改正法415条により、債務者の帰責事由に基づく債務不履行責任の効果として認められ、解除は、催告解除(改正法541条)及び無催告解除(改正法542条)の定める要件(債務者の帰責事由は不要)として認められる。

 よって、従来の法定責任説の立場から損害賠償請求権の範囲が信頼利益に限定される必然性はなく履行利益まで認められる(履行に代わる損害賠償【改正法415条2項】)。

 

 

   (移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)

   改正法第565条※

「前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。」

 

※売買対象の権利と契約不適合責任

 改正前民法は、売買対象となる権利の瑕疵に関して、売主の担保責任を定めていた(改正前民法562条~564条、566条1項2項、567条1項3項)。しかし、本条は、改正法が契約責任説の考えを基礎に従来の瑕疵担保責任を廃止し、契約不適合責任として位置づけたことから、権利の移転が契約内容となっている場合も、同じく契約不適合責任として追完請求権、代金減額請求権、損害賠償請求権、解除を認めることを明らかにしたものである。

 具体例として、以下の場合が考えられる(潮見・概要265頁以下参照)。

A 売買目的物の上に地上権、地役権、留置権、質権、抵当権など制限物権が存在していた場合(改正前566条・567条参照)

B 建物の売買で、建物のために存在するとされた賃借権が存在しなかった場合

C 土地売買で、土地上に対抗要件がある賃借権が存在していた場合

など

   (目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)

   改正法第566条※

売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。」

 

※種類・品質の契約不適合責任に基づく権利行使の期間制限(失権効)

 改正前570条の瑕疵担保責任は、損害賠償請求・解除につき、瑕疵の事実を知った時から1年内に行使するよう定めていた(改正前566条3項の準用☆)。改正法は、瑕疵担保責任を廃止し、従来の「瑕疵」に対応する目的物の種類・品質に関する契約不適合責任に限って、引渡後、買主が不適合を知った時から、1年以内に売主に通知する義務を課し、通知をしない場合、買主は、契約不適合責任として追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、解除の行使ができなくると定めた(失権効)。これは引渡後の売主の期待を保護し、法律関係の早期安定化を図るためである(潮見・概要267頁参照)。但し、不適合に関し売主に悪意又は重過失がある場合は、買主の契約不適合責任は失権しない(本条但し書き)。悪意重過失の売主を保護する必要はないからである。

 上記失権効は、目的物の種類・品質の不適合【物の瑕疵】についてのみ、適用があるので、目的物の数量の不適合、権利移転の不適合【権利瑕疵】には、適用はない。かかる場合は、消滅時効の一般規定による(改正法166条など)。なお、失権効の期間とは別に種類。品質の場合の契約不適合の各請求権等についても消滅時効の一般規定の適用がある【客観的起算点=引渡時、主観的起算点=不適合を知った時】ことに注意。

 

☆瑕疵担保責任の期間制限に関する判例

 判例は、改正前民法566条3項の1年の期間制限を除斥期間と解して、改正前民法の瑕疵を知ったときから1年内に行使するとは、「売主に対し、具体手金に瑕疵の内容とそれに基づく損害賠償請求をする旨を表明し、請求する損害額の根拠」を示す必要があるとしていた(最判平成4・10・20)。権利保全としては、買主に不利な解釈であったが、改正法では、「買主がその不適合を知った時」から1年以内の不適合の「通知」を要求しているだけなので、買主の負担は軽くなっている(日弁連編・前掲396頁、潮見・概要267参照)。なお、瑕疵担保責任に基づく損害梅諸請求権は、1年の除斥期間とは別に引渡時から10年で消滅時効にかかるとする判例がある(最判平成13・11・27)。