刑事政策の基礎 「国選弁護制度その3」
(3)平成24年(2012年)から平成28年(2016年)までの被疑者国選及び被告人国選の割合の推移
(司法統計に基づき作成された法テラス白書平成25年版から平成28年版より抜粋)
http://www.houterasu.or.jp/houterasu_gaiyou/kankoubutsu/hakusho.html
被疑者国選は、平成24年83.9パーセントから平成28年84.80パーセントと微増し、被告人国選は、地裁で平成24年85.60パーセントから平成28年84.80パーセント、簡裁では平成24年95.30パーセントから94.2パーセントとともに微減している。もっとも、被疑者国選も被告人国選も8割を超える状況が維持されている。
(4)私選弁護の原則の建前と国選弁護の原則の現実
国選弁護は、被疑者・被告人が貧困等経済的事情から私選弁護を依頼できない場合に国が弁護士費用を立て替えて、裁判所・裁判官・裁判長が弁護人を選任する制度である。したがって、収入、資産など資力の調査(本人ないし弁護人予定者の申告)をした上で選任が決定される。私選弁護人をまかなえる資力がある場合は、国選弁護人が選任されないことになるので、弁護人依頼は私選弁護を原則とするのが本来刑事手続きの建前といえる。
しかし、統計資料からいえることは、日本の刑事司法システムにおいて、刑事弁護人がつく事件において、私選弁護より国選弁護の割合が8割を超える運用がなされているということである。
統計の背後の社会経済情勢をみると、1960年代の高度成長期から1978年頃までは、国選弁護よりむしろ私選弁護の割合が若干上回る。その後は、国選弁護の割合の上昇傾向が続く。1986年から1991年頃までのバブル景気時は、5%弱ほど私選弁護の割合が伸びるが、バブル経済崩壊後の1992年以降は、私選弁護の割合の減少と国選弁護の割合の増大が進んでいく。そして、2008年のリーマンショック以降、私選弁護と国選弁護の比率は、後者の拡大がより顕著化していく。さらに2012年から2016年に国選弁護の比率が微減していること、すなわち私選弁護の比率が微増していることは、金融緩和政策等の社会経済政策の緩やかな景気上昇の傾向と連動しているといえるかもしれない。とはいえ、国選弁護の比率が8割を超える高止まり傾向は、ここ10年近く維持されており、国選弁護の原則の現実が固定化されていることも見逃してはならない。
以上からは、社会経済的な景気と個々人の私選弁護をまかなえる経済的事情が基本的に連動していると評価できよう※。
※その他のファクター
国選弁護8割の原則を支えるその他のファクターとして考えられるのは、①当番弁護制度、被疑者国選弁護制度の拡充という背景、②①を支える弁護士人口の増加(2001年以降の司法改革による弁護士増員政策のプラスの効果といえる。但し、後述するとおり、増員によるマイナスの効果もある。)などが指摘できる。③根本的な国選依存傾向の問題としては、身柄を拘束された刑事事件の被疑者・被告人は、経済的に恵まれない者が多いこと(社会的な貧困層や金銭に困っている者の割合が多い。古典的だが経済的理由が犯行の動機となるケースは少なくない。)、一定の経済的収入があっても、逮捕勾留により、職を失い収入が経たれることも珍しくないことも挙げることができる。しかし、逆をいえば、私選弁護費用の金額を下げれば、国選弁護への依存は回避できるともいえそうであるが、弁護費用の低廉化は、国選弁護費用の低廉の問題と同じ不都合をもたらすであろう。
1990年代、弁護士の刑事事件離れということが指摘・批判されていた時期もあったが、ここ20年の国選弁護の拡大は、経済的理由から私選弁護人を依頼できない被疑者・被告人の弁護人依頼権を実質的保障という観点(これは憲法上の要請である)から、ある意味望ましいことである。他方、後述するとおり、国選弁護報酬の低廉さと手続きの煩雑さが、かえって国選弁護の質の低下(手抜き弁護)ないし刑事弁護離れをもたらす要因となっており(いわば、「やすかろう悪かろう弁護」)、国選弁護の信頼の低下と被疑者・被告人の弁護の充実達成の阻害となっている。