刑事手続きの基礎「別件逮捕勾留と余罪取り調べの限界」その1
1 問題の所在
先日、取り調べの録画が証拠として殺人事件の控訴審が、商標法違反の別件逮捕勾留中の殺人事件の取り調べの自白調書を採用せず、状況証拠から有罪認定したニュースがあった。取り調べ録画ビデオを自白の信用性判断のための補助証拠として採用したが、自白調書ならぬ自白ビデオは、実質的には直接心証を形成し、補助証拠として用いても自白が強制的か自発的か二者択一の問題となり、自発的な虚偽自白かどうかの吟味が見落とされる危険を指摘した上で、訴訟手続きの法令違反があるという。
2018.8.3 15:46 産経新聞ニュース
https://www.sankei.com/affairs/news/180803/afr1808030021-n1.htm
これは、取り調べ録画ビデオの証拠法上の取り扱いについて興味深い論点であるが、前提としての別件逮捕勾留中の取り調べについても、任意捜査として社会通念上相当と認められる限度を超えており、違法として供述調書の証拠能力を否定している。
2018.8.3 15:14 産経新聞ニュース
https://www.sankei.com/affairs/news/180803/afr1808030019-n1.html
すなわち、別件逮捕勾留中の取り調べを違法としており、久々の別件逮捕勾留と余罪取り調べ関係の新しい事例判断でもある。
そこで、別件逮捕勾留と余罪取り調べの限界について、判例、実務、学説を整理し検討を試みたい。
2 別件逮捕勾留の意義とその違法性判断基準
別件逮捕勾留とは、学説上、争いあるものの、最大公約数的には、「本件取り調べを目的とした別件による逮捕勾留」いう。典型的には軽微な別件の被疑事実(例えば、軽微な窃盗)で逮捕勾留し、証拠のそろっていない重い本件の被疑事実(例えば殺人罪)の自白を獲得するために取り調べを行うための逮捕勾留をいう。この場合、別件逮捕勾留自体の違法性をどう判断すべきかの問題として、後述するように別件基準説と本件基準説の対立がある。
これに対して、逮捕勾留した被疑事実(別件)以外の余罪(本件)を取り調べをすることができるかが余罪取り調べの限界といわれる問題であり、逮捕勾留が適法であることを前提に吟味される問題と従来理解されてきた。
しかし、両者の問題は、身柄拘束中の被疑者の取り調べの限界という視点からみると、実質的に別個独立の手続き上の問題ではなく、相互に密接に関連している。
ア 最高裁判例は、違法な「別件逮捕勾留」の判断基準を明確に示したものはない。すなわち、別件逮捕勾留は違法である旨、争われた事案につき、
「第一次逮捕・勾留は、その基礎となつた被疑事実について逮捕・勾留の理由と必要性があつたことは明らかである。そして、「別件」中の恐喝未遂と「本件」とは社会的事実として一連の密接な関連があり、「別件」の捜査として事件当時の被告人の行動状況について被告人を取調べることは、他面においては「本件」の捜査ともなるのであるから、第一次逮捕・勾留中に「別件」のみならず「本件」についても被告人を取調べているとしても、それは、専ら「本件」のためにする取調というべきではなく、「別件」について当然しなければならない取調をしたものにほかならない。それ故、第一次逮捕・勾留は、専ら、いまだ証拠の揃つていない「本件」について被告人を取調べる目的で、証拠の揃つている「別件」の逮捕・勾留に名を借り、その身柄の拘束を利用して、「本件」について逮捕・勾留して取調べるのと同様な効果を得ることをねらいとしたものである、とすることはできない。」(最決昭和52・8・9刑集31・5・821 狭山事件)と判示している。
これは、①別件の逮捕勾留の理由と必要性はあること、②別件と本件は社会的事実として密接な関連があり、その本件取り調べは、専ら本件のためにする取り調べではないこと、③専ら、いまだ証拠の揃つていない「本件」について被告人を取調べる目的で、証拠の揃つている「別件」の逮捕・勾留に名を借り、その身柄の拘束を利用して、「本件」について逮捕・勾留して取調べるのと同様な効果を得ることをねらいとしたものではないこととするものである。※
※ 狭山事件判例の評価
後述する本件基準説的な言い回しであるが結果的には別件逮捕勾留の違法性は否定している。別件基準説であれば、①のみ指摘すれば足りる。但し、①別件逮捕勾留の適法性【別件基準説】、②を余罪取り調べの限界論における適法性、③を弁護人の主張する事実に対する認定【回答】ととらえることもできなくはない。しかし、①+②=③という論理構成は、後述する取り調べ対応に着目する令状主義潜脱説的であり、本件基準説に親和的であるとの評価もある【田宮裕】。