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刑事弁護人の憂鬱

日々負われる弁護士業務の備忘録、独自の見解、裁判外の弁護活動の実情、つぶやきエトセトラ

 

刑事手続きの基礎「別件逮捕勾留と余罪取り調べの限界」その3



3 余罪取り調べの意義とその違法性判断基準

 

  余罪取り調べとは、ある本罪の取り調べ中に本罪以外の余罪を取り調べることをいう。例えば、空き巣の窃盗事件を取調中に、別の事後強盗の余罪を取り調べる場合など。

 

従来、余罪取り調べの問題は、本罪(別件)の逮捕勾留中に余罪(本件)を取り調べる場合、つまり本罪の身柄拘束中の余罪取り調べの限界として議論されてきた。※

 

 

 

※取り調べ受忍義務論と余罪取り調べ

 

 aⅰ刑訴法198条1項但し書きの反対解釈から身柄拘束中の被疑者に取り調べ受忍義務※※があるとする立場(捜査実務)からは、身柄拘束中の取り調べは強制処分であり、特に制限する規定はないから、余罪の取り調べも当然適法にできるとする見解【強制処分・無限定説】、ⅱ身柄拘束中の取り調べは強制処分であるが、事件単位の原則が適用され、余罪取り調べは原則禁止されるが例外的に密接関連する余罪の取り調べはできるとする見解【強制処分・限定説・事件単位適用説 一部下級審】がある。

 

 b ⅰ取り調べ受忍義務を否定することを前提に、身柄拘束中の取り調べは任意処分であるから、余罪取り調べも任意である限り適法にできるとする見解【任意処分・無限定説】、ⅱ身柄拘束中の取り調べは任意処分であるが、事件単位の原則が適用され、余罪取り調べは原則禁止されるが例外的に密接関連する余罪の取り調べはできるとする見解【任意処分・限定説・事件単位適用説】がある。

 

 c なお、取り調べ受忍義務肯定説又は否定説にかかわりなく、具体的な状況での余罪取り調べが、令状主義を潜脱する場合は、違法とする見解もある【令状主義潜脱説】

 

 

 

 しかしながら、前提となる取り調べ受忍義務論は、肯定説の立場でも供述義務を課すものではないこと※※、つまり黙秘権の保障と任意性の原則が取り調べの適法性の要件となることは当然であり、余罪取り調べは、そういった取り調べの一般要件に加えて、限界があるかどうかが問題とされるのであるから、肯定説に立つにせよ否定説に立つにせよ、余罪取り調べに特別な限定があると解するかどうかが、実質的な問題の分かれ目である。そうすると身柄拘束中の取り調べの適正化の要請からは学説及び下級審判例が採用する限定説の方向性が検討されなければならない。

 

 

 

※※取り調べ受忍義務の実質

 

 

 

  刑訴法第198条1項「 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。」

 

 

 

 刑訴法198条1項は、捜査機関の被疑者に対する取り調べ権を認め、但し書きは、被疑者には「逮捕又は勾留されている場合を除いては」捜査機関の出頭要請に対して出頭拒否権と出頭後の退去の自由を認めている。この反対解釈からは、逮捕勾留中の場合は、被疑者は取り調べのための出頭拒否と出頭後の退去の自由がない、つまり取り調べのための出頭滞留義務があると解することができる。この出頭滞留義務を、取り調べ受忍義務という【なお、出頭滞留義務と取り調べ受忍義務を区別し、前者を肯定し、後者を否定する見解もあるが、取り調べを拒否する自由を認めながら、取り調べのための出頭滞留義務を認めることは、取り調べを拒否する以上、無駄であるばかりか取り調べの強要であって、矛盾しよう。】。

 

 他方、被疑者には黙秘権が保障され、自白の任意性の原則が要求されるから、供述義務はないことも明白である。受忍義務肯定説もこのことを認めており、受忍義務は供述義務がないことと矛盾しないという。

 

 そして、受忍義務肯定説は、被疑者の身柄拘束は自白獲得を目的とした取り調べのための手続きであることを強調する。具体的にみると、身柄拘束場所から取調室へ強制的に連行し、取調室から任意に退去することはできない、つまり、身柄拘束中の被疑者は、取り調べを拒否することはできないということである。これは、現実の捜査実務の実体を強制処分として正当化するものである。

 

 しかしながら、肯定説をとっても、被疑者が取り調べを拒否している場合に強引に取り調べをすれば、任意性に疑いが生じる状況となり、不任意自白の採取として違法な取り調べとなろう。それゆえ、被疑者が黙秘権を行使し、供述を拒否する場合、出頭を強要したり、長時間の取り調べで滞留させることは、捜査機関としては将来公判で自白排除の可能性を高めるため、抑制されよう。すなわち、出頭義務滞留義務=取り調べ受忍義務は、説得の域を超えることはできず、被疑者に物理的ないし心理的でも課すことは事実上できない。

 

 

 

 これに対し、受忍義務否定説は、強制的取り調べを認めると、実質的に供述を強要することになり、黙秘権の保障が侵害されることになるとし、身柄拘束中であっても被疑者の取り調べは任意処分と解すべきとするものである【通説】。逮捕勾留は罪証隠滅・逃亡の防止を目的とするものであり、逮捕状・勾留状は取り調べ許可状ではないこと、198条1項は、出頭拒否・退去の自由を認めることは、逮捕勾留の効力を否定するものではないことを注意的に明らかにした規定【平野龍一】であること又は在宅被疑者に対する出頭要求に関する規定であり、出頭要求は任意処分であり、逮捕勾留のことではない【「除く」】ことを念のために定めた規定【田宮裕】と解することができるとする。

 

 しかしながら、否定説をとっても、弁護人の立ち会いもなく、録画録音による可視化も不十分な状況での逮捕勾留中の取り調べは、被疑者によって、心理的重圧・ストレスの高い中で実施されるものであり、黙秘権や取り調べ拒否を認めても事実上、取り調べは強制的色彩を帯びざるを得ないし【田宮裕は、否定説に立ちつつ、身柄拘束中の取り調べを強制処分とする。】、早期の釈放を意図して、捜査官に対する迎合的供述の誘発もさけがたい。否定説を採用したからといって、そのことから直ちに密室の取り調べの適正化が保障されるわけではない。

 

 

 

 それゆえ、逮捕勾留中の被疑者の取り調べの適正化という観点からは、肯定説・否定説は、どちらも不十分と言わざるを得ない。せいぜい、肯定説は、余罪取り調べの限界における事件単位説の理由付けとして援用されたり、余罪取り調べには受忍義務は課せられないという見解(小林充など)の理論的根拠として援用される点に有用性があるといえようか。

 

 なお、最判平成11・3・24は、弁護人の主張に答える形で「身体の拘束を受けている被疑者に取り調べのために出頭し、滞留する義務のあると解することが、直ちに被疑者からその意思に反して供述する自由を奪うことを意味するものではない」として、受忍義務肯定説に立っているとの評価もあるが、明示的に198条1項の解釈を論じたものではない、出頭滞留義務と取り調べ受忍義務区別説の立場にたっていると解することもできるとの評価もある(川出敏裕・判例講座刑事訴訟法 捜査・証拠篇 42頁~43頁)

 

刑事手続きの基礎「別件逮捕勾留と余罪取り調べの限界」その2

 

イ 学説上は、①別件基準説、②本件基準説が主張されている、

 

  ①別件基準説とは、別件についての逮捕勾留の要件(逮捕の理由と必要性)がある限り、本件の取り調べをするための目的があっても、別件逮捕勾留は違法とはならないとする見解をいう(捜査実務ともいわれる。この見解にたつ下級審も少なくない。大阪高判昭和47・7・17、東京高判昭和53・3・2など)。この見解に対しては、別件逮捕勾留の理由と必要性がない場合、違法なのは当然であり、違法な別件逮捕勾留という独自の概念を否定するものとの批判がある。そのため、この見解は、本件取り調べの問題は、余罪取り調べの限界論で考察することになる。※

 

  ②本件基準説は、別件逮捕勾留自体の理由と必要性があっても、専ら本件の取り調べの目的ないし実質上本件の逮捕勾留と評価できる場合は違法とする見解をいう(通説※※といわれる。この見解に立つ下級審もある。金沢地七尾支部判昭和44・6・3など)。この見解に対しては、逮捕・勾留の請求段階で捜査官の目的意図を見抜くことは困難であるとの批判がある。

 

 

 

※別件基準説の違法性判断

 

 通常の逮捕勾留と同様に別件被疑事実の理由(嫌疑)と必要性(罪証隠滅・逃亡のおそれ)の有無で判断する。微罪(199条1項但し書き)などはわかりやすいが、たとえ、形式犯、法定犯であっても相当な嫌疑が認められれば(理由)、明らかにその必要性がみとめらなれない限り、令状は発付されるから、現実に別件逮捕勾留が令状発付段階で違法とされることは少ない。

 

 

 

※※本件基準説の根拠

 

 ①逮捕を自白獲得の手段としていること、②別件による拘束の後に本件の拘束が見込まれる点で、法定の拘束期間を潜脱すること、③本件について令状によらずに逮捕している点で令状主義に反することなどが主張されている(田宮裕・刑事訴訟法新版97頁、原田國男「別件逮捕・勾留と余罪取り調べ」刑事訴訟法の争点第3版61頁参照)。

 

 

 

 以上の見解は、アプローチの仕方が異なるが、近時は、両者とも別件逮捕勾留中の本件(余罪)の取り調べの態様に着目するようになっている(上記狭山事件判例の②の重視)。

 

 

 

 例えば、別件基準説から、別件逮捕勾留が、専ら本件の取り調べに利用している場合、別件逮捕勾留の必要性を(事後的に)欠き違法となるとする見解がある(新しい別件基準説)。この見解は勾留の必要性は、勾留状発付の要件のみならず、必要性の継続は、勾留の執行の要件とみる(小林充・増補版令状基本問題214頁参照)。ただし、本件の取り調べがどうして別件の罪証隠滅・逃亡のおそれの必要性を否定させる事情になるのか明瞭でない。別件の取り調べを全く行わない場合、別件の必要性がなかったとするのは、逮捕勾留は、被疑事実の取り調べを目的と解する必要があろう。また、本件の取り調べが別件の実体を喪失していることに着目するのならば、それは、実質、別件基準説の名を借りた本件基準説的見解といえる。

 

 一方、本件基準説からは、同様に専ら本件の取り調べに利用している場合は、当初から本件取り調べの目的が推認される又はその時点から、実質本件の逮捕勾留となっており、令状主義を潜脱するものとして取り調べが違法となるとともに別件逮捕勾留も違法となるとの見解がある。

 

 

 

 これらは、事後の本件取り調べ態様によって、別件逮捕勾留の実体が喪失すると解することもできる【実体喪失説ともいわれる。川出敏裕・別件逮捕勾留の研究221~22頁、中谷雄二郎・新刑事手続きⅠ 319頁~320頁、古江頼隆・事例演習刑事訴訟法第2版90頁~94頁※ 本件基準説の観点から言えば、本件の逮捕勾留という実体(実質)が顕在化するというのが、正しい表現であろう。】。

 

 

 

※実体喪失説

 

 別件逮捕勾留後の取り調べ態様に着目し、もっぱら本件取り調べを行い別件逮捕勾留ではなく、実質的に本件の逮捕勾留となり、別件逮捕勾留の実体が喪失している点に違法性を求めるものであり、別件基準説(中谷など)からも本件基準説(川出など)からも主張されている(これは、後述する余罪取り調べの限界論の基準を別件逮捕勾留の違法性の基準に援用するものといってよい【先駆的には田宮裕が、本件基準説の立場から令状主義潜脱する取り調べは違法な別件逮捕勾留中の取り調べであると主張していた】。ただ、この見解も実体が喪失した段階から別件逮捕勾留が違法となるとすると、結局事前の令状審査では把握できないこととなり、事前の司法的抑制は期待できない。むしろ、準抗告等の勾留の適法性審査で、事後、勾留の必要性がなくなり、勾留取消事由となると解釈して、事後的な司法審査による違法な身柄拘束からの解放が可能とする解釈が要請されよう。

 

 

 

 
 

 刑事手続きの基礎「別件逮捕勾留と余罪取り調べの限界」その1

 

 

 

1 問題の所在

 

 先日、取り調べの録画が証拠として殺人事件の控訴審が、商標法違反の別件逮捕勾留中の殺人事件の取り調べの自白調書を採用せず、状況証拠から有罪認定したニュースがあった。取り調べ録画ビデオを自白の信用性判断のための補助証拠として採用したが、自白調書ならぬ自白ビデオは、実質的には直接心証を形成し、補助証拠として用いても自白が強制的か自発的か二者択一の問題となり、自発的な虚偽自白かどうかの吟味が見落とされる危険を指摘した上で、訴訟手続きの法令違反があるという。

 

2018.8.3 15:46 産経新聞ニュース

 

https://www.sankei.com/affairs/news/180803/afr1808030021-n1.htm

 

これは、取り調べ録画ビデオの証拠法上の取り扱いについて興味深い論点であるが、前提としての別件逮捕勾留中の取り調べについても、任意捜査として社会通念上相当と認められる限度を超えており、違法として供述調書の証拠能力を否定している。

 

2018.8.3 15:14 産経新聞ニュース

 

https://www.sankei.com/affairs/news/180803/afr1808030019-n1.html

 

 

 

 すなわち、別件逮捕勾留中の取り調べを違法としており、久々の別件逮捕勾留と余罪取り調べ関係の新しい事例判断でもある。

 

 そこで、別件逮捕勾留と余罪取り調べの限界について、判例、実務、学説を整理し検討を試みたい。

 

 

 

 

 

2 別件逮捕勾留の意義とその違法性判断基準

 

 

 

  別件逮捕勾留とは、学説上、争いあるものの、最大公約数的には、「本件取り調べを目的とした別件による逮捕勾留」いう。典型的には軽微な別件の被疑事実(例えば、軽微な窃盗)で逮捕勾留し、証拠のそろっていない重い本件の被疑事実(例えば殺人罪)の自白を獲得するために取り調べを行うための逮捕勾留をいう。この場合、別件逮捕勾留自体の違法性をどう判断すべきかの問題として、後述するように別件基準説と本件基準説の対立がある。

 

これに対して、逮捕勾留した被疑事実(別件)以外の余罪(本件)を取り調べをすることができるかが余罪取り調べの限界といわれる問題であり、逮捕勾留が適法であることを前提に吟味される問題と従来理解されてきた。

 

しかし、両者の問題は、身柄拘束中の被疑者の取り調べの限界という視点からみると、実質的に別個独立の手続き上の問題ではなく、相互に密接に関連している。

 

 

 

 

 

ア  最高裁判例は、違法な「別件逮捕勾留」の判断基準を明確に示したものはない。すなわち、別件逮捕勾留は違法である旨、争われた事案につき、

 

「第一次逮捕・勾留は、その基礎となつた被疑事実について逮捕・勾留の理由と必要性があつたことは明らかである。そして、「別件」中の恐喝未遂と「本件」とは社会的事実として一連の密接な関連があり、「別件」の捜査として事件当時の被告人の行動状況について被告人を取調べることは、他面においては「本件」の捜査ともなるのであるから、第一次逮捕・勾留中に「別件」のみならず「本件」についても被告人を取調べているとしても、それは、専ら「本件」のためにする取調というべきではなく、「別件」について当然しなければならない取調をしたものにほかならない。それ故、第一次逮捕・勾留は、専ら、いまだ証拠の揃つていない「本件」について被告人を取調べる目的で、証拠の揃つている「別件」の逮捕・勾留に名を借り、その身柄の拘束を利用して、「本件」について逮捕・勾留して取調べるのと同様な効果を得ることをねらいとしたものである、とすることはできない。」(最決昭和52・8・9刑集31・5・821 狭山事件)と判示している。

 

 これは、①別件の逮捕勾留の理由と必要性はあること、②別件と本件は社会的事実として密接な関連があり、その本件取り調べは、専ら本件のためにする取り調べではないこと、③専ら、いまだ証拠の揃つていない「本件」について被告人を取調べる目的で、証拠の揃つている「別件」の逮捕・勾留に名を借り、その身柄の拘束を利用して、「本件」について逮捕・勾留して取調べるのと同様な効果を得ることをねらいとしたものではないこととするものである。※

 

 

 

※ 狭山事件判例の評価

 

 後述する本件基準説的な言い回しであるが結果的には別件逮捕勾留の違法性は否定している。別件基準説であれば、①のみ指摘すれば足りる。但し、①別件逮捕勾留の適法性【別件基準説】、②を余罪取り調べの限界論における適法性、③を弁護人の主張する事実に対する認定【回答】ととらえることもできなくはない。しかし、①+②=③という論理構成は、後述する取り調べ対応に着目する令状主義潜脱説的であり、本件基準説に親和的であるとの評価もある【田宮裕】。