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刑事弁護人の憂鬱

日々負われる弁護士業務の備忘録、独自の見解、裁判外の弁護活動の実情、つぶやきエトセトラ

2020年1月の新型コロナウィルスの感染拡大にはじまり、4月の1回目の緊急事態宣言、明けて2021年1月7日、2回目の緊急事態宣言の発出となり、2021年も感染予防のための行動制限生活がつづくという状況である。

昨年の世界中のパンデミックによる混乱は、小松左京の「復活の日」を思わせるSF的な危機感を感じさせたが、1年経っての気の緩みからか、感染拡大の再来となっている。

 

マスク、手洗い消毒の日常が常態化した窮屈な生活がまた1年続くというのは、人々にいろんな意味でストレス、経済的打撃を与え、マイナスの影響が大きい。

また、感染拡大による医療の圧迫、崩壊の危険も無視し得ない。

しかし、感染予防と経済、どちらも救うという、よくいえばバランスを図る、悪く言えばいいとこどりは、感染拡大の「明白かつ現在の危険」の状況下では、経済的打撃をある程度甘受せざるを得ないであろう。そのフォローとしての補償や経済的援助はもちろんのこと、税金の減税や債務支払いの猶予(モラトリアム)も全国的政策としては必要である。

それでも、100%の経済的救済は難しいかもしれないが、「政治」は、コロナ収束後の、どういう「復興」政策、目標を提示するのか。首相の記者会見をみても、「国難を乗り越えて希望をもつ」説得的な印象は受けない。

 

100年に一度の「災難」にいま、いろんな意味で自由主義・民主主義を前提とする「政治」、個人・社会の「近代的価値観」が生存を脅かす不安・恐怖、同調圧力の中、試されている。

 

営業時間規制等行動制限違反の罰則による強制を歓迎する世論の動きは、その実効性がどこまであるのかといった合理性判断よりも、人々の不安、不平等意識解消といった社会心理的な「安心感」担保にウェイトがある。

その副作用、例えば警察による取締り目的の過度な介入、密告的な行動、「自粛警察」に見られる過度な同調圧力の拡大などにより、人々の生活は新たな不安に汲々とするかもしれないとの意識、目配りを忘れがちとなる。

 

緊急時の即時対応とともに、一見矛盾しているが、「前のめり」から一歩「引いた」思考を持つ癖も、もたないと「いきあたりばったり」では、ものごとの解決からは、かえって遠ざかるだろう。

1年以上ぶりのブログである。多忙すぎて、書く暇が全くなかった。

 

刑事系のこまい話は、しらべるのがめんどくさく、目の前の仕事処理に追われる毎日である。

そこで、若干どうでもよいITネタをつらつらと書く。

 

さて、仕事用で使っていたガラケーをこの春、アンドロイドスマホ(Googleピクセル3)に切り替えた。

すでにプライベート兼、情報端末専用のiPhoneは3Gから使っていたので(現在はiPhoneX)、スマホデビューではないのであるが、アンドロイドは初めてでアンドロイドOS9(現在はOS10にアップデート)は使用感は新鮮な部分(細かい設定ができる)とiPhoneのiOSと操作性に遜色ないことに結構満足している。

最近のiOS13ないし13.1のアップデートでダークモードが導入されたが、すでにアンドロイド10でダークモードが導入されているので、操作性はやはり変わらない感じである。また、iOS13からiPhoneでもマウスが使えるようになったが、これはようやくアンドロイドに追いついた感じである。

ちなみに音声入力は、若干iOSのほうがアンドロイドより優れているが、SiriとGoogleアシスタントを比較すると、後者の方が優れている。iOSでもGoogleアシスタントを使ったほうがよいと思う。

そうそう、両方のOSで使えるが、Googleグラスの画像検索(文字スキャニングもできる)は優れものである。こういうのソフトウェア、AI系はGoogleがよいですね。ナイトモードカメラもiPhone11でようやくおいついているし。

 

また、Google系だとGoogleクロムキャスト(HDMI接続、ワイヤレスストリーミングデバイス)もスマホで動画配信(Netflix、アマゾンプライム、YouTubeなど)をデジタルテレビの大画面でワイヤレスストリーミングで視聴するデバイスとしておすすめ。

アップルテレビと違って、アンドロイドのみらず、iPhoneでも接続できるし、パソコンのクロームブラウザからパソコンのミラーリング可能となる(つまり簡単にHDMI対応ならばワイヤレスディスプレイが利用可能となる。)。

4k対応は1万円近くするが、非対応のものならば、5000円前後で購入できるコスパのよさ。アップルテレビも新しいのがでると思うが、値段は高いでしょうね。現在もっている古いアップルテレビは第3世代でたしか9000円前後でポイントカードで購入したので実質ただであったが、最近、データが重いのかダウンしがちである。さすがに2万円以上出して新しいのを購入する気がしない。iPhone及びiPadのミラーリングが簡単にできるのは魅力的であるが。

 

ちなみにアップルウォッチは機能性とコスパからすると手を出しにくい。画面は小さいし(老眼にはきつい)、健康管理で利用するのならば、もっと安いデバイスも多い。この値段を出すならば、iPadの新しいのがかえる。結構驚くのが、新しいアップルウォッチではじめて常時点灯ができて普通の腕時計と同じように使えるという点である。しかし、充電が必要なのは従前と同じなので、充電不要な普通の腕時計よりも、残念なデバイスとなのはいたしかたない。まだまだ発展途上のデバイスであり、アップル信者のお布施の対象品という位置なのかもしれない(メジャー受けしなくてもよい)。

 

電子書籍リーダーとして、春先、初めてKindleを購入した。amazonは安売りセールをときどきやるので、型落ちのものを4900円くらいで購入。バックライトなくても小説を読む分には何ら問題なく、パソコンアプリでは使えないXRay機能が面白い。作中の登場人物の登場箇所、キーワード辞書検索、イラスト等画像一覧が可能というすぐれもの。バッテリーも長持ちするし、デジタルデバイスとしては、コスパよし、amazonKindleの各種サービスと連携するとなかなか良いです。

ただし、漫画や雑誌は、iPadやパソコンの大画面のほうがよいです。ちなみに初代iPadでもKindleアプリは現在も使用可能で、書籍をダウンロードして読めます。アプリが進化していないことということもあるが、バージョンアップで使用できなくなる電子書籍アプリもある中で良心的です。ちなみに判例百選のようなものは、一覧性のある画像固定でiPadみたほうが見やすい。通常のイーインクの電子書籍では、小説を読んでいるのと同じで文字情報が多すぎて、よむのがかえって苦痛である。

ただし、iPadで、法律の基本書をよむのはおすすめできない。こういうのは普通の本があっとうてきに使いやすいので。

 

次回は、デジタルデバイスの法律事務での活用を書く予定。

 

 

 

 

 

刑事手続きの基礎「別件逮捕勾留と余罪取り調べの限界」その5


 

4 別件逮捕勾留と余罪取り調べの限界の関係

 

   ア 従来、両者は手続きとしては別個であるから、まず、①別件逮捕勾留の適法性を吟味し、適法な場合は、②余罪取り調べの限界を吟味するという形式論理を展開した。それ故、別件基準説【捜査実務、下級審の一部】では、逮捕勾留の適法性は、容易に認められるので、余罪取り調べの限界の問題の検討にウェートがおかれた。

 

   イ しかし、既述したとおり、取り調べの態様に着目して、別件逮捕勾留の適法性を吟味するアプローチが有力化しつつあり【実体喪失説ないし令状主義潜脱説】、実質的全体的考察による違法性判断が注目される。そこでは、事前の司法的抑制だけでなく、事後の取り調べをどう規制するのかの多元的視点が必要である。この点、新しい別件基準説は、必要性判断の資料に本件取り調べを考慮するが、それ自体、事件単位の原則を逸脱しているのであり(川出・別件逮捕勾留の研究223頁参照)、また、どうして別件の罪証隠滅逃亡のおそれ防止という必要性に関係するのか明瞭でない。

 

    よって、本件基準説+令状主義潜脱説の考えを基本として、具体的状況に応じて違法性を判断すべきと考える。なお、捜査実務との整合性から取り調べ受忍義務肯定説+本件基準説+令状主義潜脱説と解することも理論上可能ではあるが、その場合でも、出頭要請、滞留要請(取り調べ受忍義務の要請)は説得の域を超えることはできず、被疑者が拒否の意思を明白にする場合は、取り調べ受忍義務は解除されるという解釈を付加すべきであろう(川出敏裕・判例講座刑事訴訟法 捜査・証拠篇 42頁以下の「出頭滞留義務と取り調べ受忍義務区別説」の解釈の応用)。

 

 

 

ウ 各手続きの段階での本件の取り調べのための身柄拘束であることが明白になった場合に、以下の対応が考えられる。

 

(1)逮捕状・勾留状請求段階 :裁判官は、逮捕状・勾留状請求を却下すべきである。

 

(2)勾留決定に対する準抗告段階:違法な別件勾留であることが判明した場合、裁判所は勾留を取り消すべきである。

 

(3)違法な別件逮捕勾留後の本件の逮捕状・勾留状請求:不当な蒸し返しであり、裁判官は請求を却下すべきである。

 

(4)本件の勾留決定に対する準抗告段階:本件勾留は不当な蒸し返しであるから、裁判所は勾留を取り消すべきである。

 

(5)起訴後、公判段階:違法な別件逮捕勾留中での取り調べにより採取された自白は、違法収集証拠として、裁判所は、証拠能力を否定すべきである(証拠採用しない)。

 

 

 

 実際、裁判で問題となるのは、(5)の段階であり、そのため、事後的に別件逮捕勾留+余罪取り調べの違法性が、自白排除の検討の前提として争われることになる。

 

 

 

5 近時の下級審の展開

(以下、次回に続く)