刑事政策の基礎 「国選弁護制度その2」 | 刑事弁護人の憂鬱

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刑事政策の基礎 「国選弁護制度その2」   

                                               

3 日本の刑事司法システムにおける国選弁護制度の役割

 

(1)国選弁護の割合の推移について、まず、統計資料から眺めてみたい。

 

(2)昭和27年から平成23年までの被告人国選の割合の推移

 

内田博文編・歴史に学ぶ刑事訴訟法(2013年 法律文化社)・関連資料 刑事裁判統計M1表及び第17図より(最終更新2013年1月14日 司法統計等公的資料に基づく)

https://www.hou-bun.com/01main/ISBN978-4-589-03522-6/index.html

 

 

 

 

 

 

刑事裁判統計M1表からみると、昭和27年(1952年)の被告人国選弁護の割合は38.4で私選弁護のほうが若干多かったが、昭和29年(1954年)から昭和35年(1960年)まで国選弁護の割合は41.5パーセントから533パーセントに推移し、若干私選弁護より上回っていた。

ところが、昭和36年(1961年)から昭和53年(1978年)までは、国選弁護は42.0パーセントから49.9%と推移し、国選弁護より私選弁護の割合のほうが若干上回っていた時期が17年間つづいていた

もっとも、昭和54年(1979年)から平成23年(2011年)までは、国選弁護の割合が50.3パーセントから85.1パーセントと上昇の一途をたどった。