犯罪各論の基礎「生命の保護・自己決定権と刑法202条の趣旨」その2(完)
そうだとすると、同意殺人も自殺関与も、普通の殺人罪、その教唆・幇助と同じ法定刑で処罰するのが、生命の保護の徹底からして、自然である。しかしながら、202条は、普通殺人に比較して、法定刑は軽く、普通殺人罪の減軽類型として規定されている。学説は、普通殺人罪に比べて、違法性が減少していることを減軽根拠とするが、違法減少の根拠を自己決定権に求めるならば、生命放棄に関する自己決定権を否定したことと矛盾しよう。普通殺人罪も202条も保護法益は生命である(ただし、一種の社会的法益と理解する少数説もあるが[林幹人・刑法各論初版21頁以下参照]、この説からは自己決定権は、全く202条の解釈に影響しないことになろう。)。
仮に202条が自己決定権の分だけ違法減少しているというならば、普通殺人罪の保護法益は、生命プラス自己決定権となってしまう。しかし、法益概念は、その利益の享受のほか、その処分、放棄の自由を含んでいるとすると(山中など)、生命という法益と生命放棄の自己決定権は、区別するものではないことになる。とすれば、生命マイナス自己決定権という図式での違法減少は認められないことになる。これを「法益性の減少」とみるならば(西田典之・刑法各論第6版15頁など)、意思に反する生命侵害と意思に反しない生命侵害における生命の価値の優劣を認めることになる(生命対生命の違法阻却としての緊急避難や安楽死の違法性阻却を否定する見解(例えば、内藤、井田など)からは、よりどころである「生命保護の絶対性」の価値と矛盾することになる)。
3 ではどう考えるべきか?
202条の行為規範は、被害者の意思に合致する他人による生命侵害行為ないし間接的生命侵害行為を禁止することは明白である。しかし、行為規範に違反し、結果が惹起された場合(202条が成立し、行為規範を裏付ける制裁規範が前面にでて発現する=刑罰権が発動する場合)は、皮肉なことに被害者の自己決定がある意味実現されたことを意味する。すなわち、202条は、一方で生命保護の絶対性を示しつつ、他方で、同意殺人・自殺関与が心中、同情に値する病気・責任感・名誉・いじめ等(「世をはかなんで」)から行われること(199条の普通殺人とは同視しにくい事情)、202条の被害者は、実質的には加害者(の一人)でもあるので、普通殺人よりも刑を減軽すると解される。
換言すると、202条が199条よりも刑を減軽している趣旨は、法的(規範的)評価として、被害者は、生命侵害結果の惹起という不法の帰属を一部分担していると評価できることから(ただし、属人的に可罰的違法性が阻却される)、行為者に対する生命侵害の結果の不法帰属は100%のものではないという意味で違法減少を認めることにあると解すべきである。被害者の自己決定権は、このような変容された形で(100%ではなく)、部分的に尊重されているというべきであろう。※
※疑似共犯・疑似正犯的な帰属の配分
同意殺人罪においては、被害者は、教唆(嘱託)ないし承諾(幇助)的行為を行い(間接的結果惹起)、自殺関与罪では、疑似ないし事実上の正犯として自殺行為を行う(直接的結果惹起)。つまり、被害者は、被害者自身に対して直接的又は間接的な「加害者」であり、不法な結果を惹起している。行為者もまた直接的又は間接的に結果を惹起しており、疑似正犯・共犯関係ともいうべき実体がある。被害者にも帰責性があり、行為者に対して全面的な不法結果を追わすのは不公平と感じられる(罪刑の均衡を失する)場合は、帰属の配分に応じた減軽を行うことにも合理性がある。もっとも、被害者には自己責任として、何%負わすのが相当か=どの程度、行為者を減軽するのが相当かを数学的に表現することは困難で有り、被害者の類型的な事情を踏まえた上で、政策的に減軽を決定せざるを得ない。刑法の平成16年改正前は、普通殺人罪の有期懲役刑は、3年以上15年以下であったが、改正後5年以上20年以下となったが、202条は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮のままで、法定刑の変更はなかったため、普通殺人罪の法定刑と比較すると、より一層、減軽していることになる。普通殺人罪も202条も生命を保護法益とするならば、普通殺人罪の刑が重くなれば、比例して、202条も重くすべきと立法者は考えなかったのである。これは、政策的に202条は、重罰化する必要性がないと判断したものと思われる。