刑事政策の基礎 特別編「いわゆるテロ等準備罪について その2…陰謀・予備罪の意義(下1)」
(2) 裁判例
ア 予備の定義について、最高裁判例は存在しないが、破防法39条・40条の「予備」の解釈に付随して、予備の定義の一般論を論じる東京地裁昭和39年5月30日判決(下刑集6巻5~6号694頁)、「三無事件」)が著名である。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E7%84%A1%E4%BA%8B%E4%BB%B6
事案は、被告人らは、共産主義革命を阻止し、永久無税、永久無失業、永久無戦争の「三無主義」を標榜し、多数の有志や学生を動員し、機を見て武装勢力多数で国会を急襲し、左翼勢力を放逐し「三無政策」を実施しようと企て、武器等の入手を図り(現実にはライフル銃2丁)、映画ロケ名目で学生動員等を図ったが、構成員は、リーダー・幹部の命令一下危険な行動に赴く関係になく、学生動員も現実の決行予定日変更から役立つものとはいえないなどの事情のもと、破防法39条・40条の政治目的の騒擾罪・殺人罪の予備罪で起訴された件について、判決は予備の定義を詳細にのべた上で、騒擾罪・殺人罪の予備罪の成立を否定し、明白かつ現在の危険があったとして陰謀罪の成立を認めた。破防法の初適用事件である。
すなわち、
「一般に「予備」とは、「犯罪の実現を目的とする行為で、その実行に著手する以前の準備的段階にあるものをいう」と解されているが、犯意実現のためのすべての準備的行為が「予備」とされるわけではなく、おのずからそこには一定の限界がある。この点は、判例、学説によつても、明示的あるいは黙示的に、ほぼ承認されているところと思われる。(たとえば、殺人の目的で兇器を購入することはその予備と解されるが、単に金物店等で兇器を物色する程度では、たとい同様の目的からにせよ、未だ殺人の予備とはいえないであろう。いわんや、単に殺人の際の変装具をあらかじめ用意するだけでは、その予備にならないこと勿論である。)
どの程度の準備が整えられたときに「予備」となるかについては、判例の見解は必ずしも明瞭でなく、学説もわかれており(学説は、「予備」について「犯罪実現を指向し、しかもいまだ実行の著手に至らざるもの」とか、「遠い未遂」とか、「結果惹起のための条件を設定し、実行々為を容易ならしめる行為」とか等抽象的に説くものと、「特定の犯罪のために危険な道具を準備するところに予備罪が成立し、またそれほど具体的にならなければ予備行為は存しない」とか、「物的な準備手段を講ずること」とか等、やや具体的に論ずるものとに大別されるが、各学説が挙げている例をみると、前記の例示の結論は承認されそうであるし、またこれらの説は、つぎに説く見解ともそれほど隔るところはないようである。)準備の方法、態様についても制限はないが、いやしくも「予備」を処罰の対象とする以上は、罪刑法定主義の建前等からいつても、予備行為自体に、その達成しようとする目的(いわば、本来の犯罪の実現)との関連において、相当の危険性が認められる場合でなければならないと考える。詳言すると、各犯罪類型に応じ、その実現に「重要な意義をもつ」あるいは「直接に役立つ」と客観的にも認められる物的その他の準備が整えられたとき、すなわち、その犯罪の実行に著手しようと思えばいつでもそれを利用して実行に著手しうる程度の準備が整えられたときに、予備罪が成立すると解するのが相当である。」
イ さらにこの控訴審である東京高等裁判所昭和42年6月5日判決(高刑集20巻3号351頁)は、原審を支持したうえで、予備罪の成立は、「客観的に相当の危険性の認められる程度の準備」ないし「近く、所期の目的の達成を目指す実行着手の域にまで至りうる程度に危険性が具体化しているかどうかを基準として、これを判定するのが相当」という。
ウ 大阪高等裁判所昭和43年11月28日判決(大阪高裁刑速昭和44年5号42頁以下)は、「一般に強盗予備罪の成立には、強盗実行の意思の存在と、それが単なる内心の決意に止まらず該決意の存在を外部的に認識しうるような客観的事実を必要とする」として、包丁を窃取して、タクシー強盗の機会をうかがった事案について、包丁の窃取段階での強盗予備罪の成立を否定した。