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刑事弁護人の憂鬱

日々負われる弁護士業務の備忘録、独自の見解、裁判外の弁護活動の実情、つぶやきエトセトラ

訴訟代理人のつぶやき 「民法改正ノート 時効その1」

 

 債権編を中心とした民法改正法が、平成29526日に成立し、公布の日(平成2962日)から3年以内に施行される。実務にも影響を与える法律だけに著者の理解のために、その内容を不定期に確認していきたい。本来、刑事法中心のブログであるが、たまには、民事法の世界も論述することによって、本業にも役立つ記事を展開していきたい。

 

  【概説】平成29年民法改正法(以下「改正法」という。)は、時効の規定を消滅時効を中心に修正している。すなわち、①判例通説を踏まえて、時効の援用権者、特に消滅時効の援用権者の定義と例示を定め、②従来の時効の中断・停止概念に変えて更新・完成猶予の概念を採用し、その要件を新規に定め、③債権の消滅時効期間を、権利行使が可能と知ったときから5年(主観的起算点)、権利行使が客観的に可能となったときから10年(客観的起算点)とし(二重の消滅時効期間)、④短期消滅時効の特則を削除した。

 

   ア 時効の援用権者

    改正法第145

     「時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

 

    改正前民法第145

     「時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。」

     

     時効は、当事者がその完成を援用(主張・立証)しなければ、その効果を裁判の基礎とすることはできない。すなわち、時効の援用は、時効の利益を受けようとする観念の表示であり(我妻=有泉・コンメンタール民法第2版追補版290頁。なお、古い判例には、「訴訟法上の攻撃防御方法」(訴訟法説的見解)とするものがある。大判大正8・7・4など)、時効の効果は援用されたときにはじめて確定的に生じると解されている(消滅時効につき、最判昭和61317日民集40420頁参照、取得時効につき大判昭和10・12・24 確定効果説・実体法説的見解)。

     時効の援用権者、すなわち、「当事者」(改正前145条)について、従来、判例は、時効により直接利益を受ける者、特に消滅時効においては、「権利の消滅により直接利益を受ける者」とした上で、具体的には、保証人、連帯保証人、物上保証人、抵当不動産の第三取得者などを時効の援用権者としている(最判昭和481214日民集27111586頁など)。しかし、結論は支持しうるとしても、「直接利益を受ける者」の直接性の判断基準は明瞭でないとの批判が学説上提起されていた(例えば、四宮=能見・民法総則第8405頁など)。

     そこで、改正法は、当事者について、「(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)」の文言を挿入し、消滅時効において、時効の援用権者を「権利の消滅について正当な利益を有する者」と定義し、例示として、保証人等を定め、従前の規定に比較して明確化に努めている。

     よって、時効の援用権者(当事者)とは、「時効により正当な利益を有する者」と定義されることになろう(四宮=能見・前掲405頁参照)。

     今後判例・学説上は、「直接」の利益ではなく、「正当な」利益の有無という形で時効の援用権者の実質的判断基準が考察されることになる(私見)。従来の判例の「直接」性の要件は形骸化しているといわれていたので、従来の判例の結論は、「正当」な利益の解釈においても是認されるであろう(潮見佳男・民法(債権関係)改正法の概要36頁参照)。

 

   イ 時効障害事由…更新と時効完成猶予

     従来、時効障害事由として、中断と停止の規定が設けられていた(改正前147条等)。中断は、中断事由が生じると、時効進行がとまり、一定時点から再起算される、つまり時効期間は、最初から計算し直され、新たな時効が進行する(いわば、「振り出しに戻る」)。これに対し、停止とは、停止事由が生じると、時効進行が一時停止し、停止事由がなくなると、時効進行が再開される(再起算ではない)。中断は、その文言が停止と区別しにくく、かつ中断事由の規定は複雑な規定となっていた(暫定的時効中断事由など)。そこで、改正法は、中断と停止の概念から更新時効完成猶予の概念に変更し、時効障害事由の分類を再構成し規定の整備を行った。

 

   A 時効完成の猶予…改正前民法の停止に当たる概念である。

     例えば、「…までの間は、時効は完成しない」と規定される。

   B 時効の更新…改正前の中断に当たる概念であるが、猶予+更新により、時効完成の一時停止+一定時点からの時効の再起算(新たな進行)となる。

     例えば、A「…までの間は、時効は完成しない」、この場合、B「時効は、…の事由が終了した時から新たな進行を始める」と規定される。

     以上のことから、改正前の暫定的時効中断事由は、A時効完成の猶予事由として整理されることになった(例えば、裁判上の請求(いわゆる「裁判上の催告」を含む※)につき改正法147条1項1号、強制執行(差押え)・担保権実行につき改正法149条1項1号2号、仮差押えにつき改正法149条1号、催告(裁判外の請求)につき、改正法150条など)。

         なお、停止事由をそのまま猶予事由に変更したもの(実質内容の変更なし)として、未成年者又は成年被後見人に関する改正法158条、夫婦間に関する改正法159条、相続財産に関する改正法160条などがあり、猶予期間(停止期間)を2週間から3か月に変更したものとして天災等に関する161条がある。

 

 ※裁判上の催告

   改正前民法によれば、裁判で債権を請求することは「裁判上の請求」として、時効中断事由であるが、訴えの却下又は訴えの取り下げがあると、時効中断が生じないとされた(改正前149条)。しかし、判例は、訴えの取り下げなどにより、裁判での債権の請求(催促)が、「裁判上の請求」として時効中断が認められない場合でも、訴え提起から取り下げ時点まで、「催告」が継続しており、取り下げのあった時点から6か月以内に強い時効中断措置をとれば、「催告」(改正前153条)として、時効中断の効力を認めていた。これを「裁判上の催告」という(債権者破産申立で、債権者が破産申立を取り下げても、債権の権利主張はあったので、取り下げしてから6か月以内に訴え提起等の時効中断措置をとれば、「裁判上の催告」として時効中断の効力を認める。最判昭和45・9・10、最判昭和50・1・17など)。改正法147条は、「裁判上の請求」を猶予事由(停止事由)としつつ、確定判決等により、権利が確定したときは、時効は、裁判上の請求が終了した時から新たに進行を始めるとした(更新事由)。つまり、裁判における債権の主張は、取り下げ等があった場合は、取り下げ時点から6か月を経過するまでは、時効は完成しない(改正法147条1項括弧書き)。よって、従来の判例の「裁判上の催告」は、改正法147条の「裁判上の請求」に含まれることになる(潮見佳男・民法(債権関係)改正法の概要38頁参照)。なお、改正前においては裁判上の催告は、「催告」の一種と解されていた(四宮=能見・前掲394頁以下参照)。

   

   (裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)

   改正法第147条

     第1項「次に掲げる事由がある場合※には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は完成しない。

       一 裁判上の請求※ ※※

       二 支払督促

       三 民事訴訟法第275条第1項の和解又は民事調停法(昭和26年法律第222号)若しくは家事事件手続法(平成23年法律第52号)による調停

       四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加

 

     第2項「前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

 

   ※ 「事由がある場合」

     裁判上の請求を例にとると、訴状が被告に送達されることを条件として、猶予の効力が生じるのは訴状の提出時からと解される(日本弁護士連合会編・実務解説改正債権法77頁。改正民法に伴う整備法による改正民訴法147条参照)。

   ※※ 一部請求と裁判上の催告

      改正前の解釈であるが、以下の判例がある。

      すなわち、①可分な金銭債権の一部を裁判上の請求した場合、一部であることを明示している限り、その一部分にしか、時効中断の効力は及ばず、残部について裁判上の請求に準じて消滅時効の中断の効力は生じない。②ただし、残部について、権利行使の意思が継続的に表示されているとはいえない特段の事情のないかぎり、残部について裁判上の催告として時効中断の効力が生じるが、③催告から6か月以内に再び催告をしても、第1の催告から6か月以内に民法第153条所定の措置を講じなかった以上は、消滅時効が完成し、この理は、第2の催告が明示的一部請求の訴えによる裁判上の催告であっても異ならないという(最判平成25・6・6)。しかし、裁判上の催告が、改正法により「裁判上の請求」として猶予事由に位置づけられたことが、③については、催告に関する改正法150条2項の適用はないことは明白であり、改正法第150条1項本文括弧書きの終了した時から6か月の時効完成猶予の効力が生じるという解釈が不可能には思えない(潮見佳男・民法(債権関係)改正法の概要39頁参照)。判例の趣旨が改正法にも及ぶかどうかは検討を要する。ちなみに判例は、裁判外の明示的一部請求の催告、つぎに裁判上の明示的一部請求(残部については裁判上の催告)した事案である。

 

 

刑事政策の基礎 特別編「いわゆるテロ等準備罪について その3法案検討(下)2【完】」

 

      ・テロ等準備罪の故意及び目的

       テロ等準備罪の故意は、二人以上の計画に基づく組織的犯罪の遂行のための準備行為の認識・認容である。準備行為の危険性の認識も当然要求される。

       さらに既述したとおり、組織的犯罪につき組織構成員が自らまたは共同で実行する目的、つまり正犯意思が必要と解する。

       また、金銭的利益その他物質的利益を得ることに直接又は間接に関連する目的TOC条約の規定からは要求されると考える。財産犯のテロ等準備罪については、不法領得の意思に吸収されよう。それ以外、例えば、組織的殺人のテロ等準備罪についてはどうか。組織としての利益は、その犯行により、その政治的地位又は対抗組織間での地位の向上(風聞、悪名を広めることも含む)も、物質的利益に含まれると解し、その直接又は間接に関連する目的が未必的にせよ不文の構成要件要素として必要と解すべきである。※

      ※3つの目的

         本罪の目的要件をまとめると、①組織的犯罪集団の結合関係を基礎付ける共同目的、②計画及び実行準備行為時に要求される正犯意思、③同じく金銭的利益その他物質的利益を得ることに直接又は間接に関連する目的となる。①は、条文上要求される要件であり、②③は解釈上必要と解する要件である(私見)。おそらく実際の判例・捜査実務は①のみで足りるとの解釈を採用するであろう。

 

    エ 危険性の要件のまとめ

      テロ等準備罪における危険性の要件は、既述したとおり、①組織要件としての危険性※と②実行準備行為要件としての危険性の二つの危険性で構成される。①②が合わさって、テロ等準備罪の可罰的違法性=加重処罰根拠を基礎付け、構成要件の実質的限定解釈を指導することとなる。 

      

     ※集団犯罪の危険性

       集団犯罪については、団藤重光・刑法綱要総論第三版370頁以下の次の指摘が重要である。すなわち、「集団犯罪については、単なる群衆犯罪と組織化された犯罪団体による犯罪とが区別されなければならない。…(1)第一に両者を通じて、多数人による犯行が社会的に危険である点から-したがって、主として違法性の見地から-重い刑罰をもって臨む必要」があり「(2)第二に、とくに群衆犯罪については、群衆心理の点で-したがって、主として責任の見地から-反対に軽くしなければならない面があ」り、「(3)第三に、とくに犯罪団体については、その組織者等の処罰の問題があ」り、「(4)第四に、多数人による犯行は危険であるから、なお、共同謀議そのものの処罰が問題となる。英米法の共同謀議罪(conspiracy)は、そのもっともいちじるしいものである。」という。テロ等準備罪も組織化された犯罪団体による集団犯罪の一種であり、危険性の観点を抜きにして解釈運用はしてはならないというべきである。

 

3 減免規定の問題性と捜査手続きの濫用の問題

 

  ア テロ等準備罪は、「実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。」との減免規定がある。しかし、これはいわば、必要的自首減軽ないし免除規定であり、実行の着手後の中止未遂の必要的減免規定と比較して、「自首」を要件とする分、要件が厳格となっている。従来、議論されてきた予備の中止未遂の準用の論点について、テロ等準備罪も予備罪の一種と解する以上、中止未遂の準用を問題とするべきで有り、責任減少の観点から準用肯定説を採用すべきであろう(予備罪の中止未遂準用肯定説に立つのは、団藤・前掲367頁など通説。判例は否定説といわれる。)。このように減免規定の成立範囲を広げることが、行為者が犯行を撤回する動機に影響を与える、つまり「黄金の橋」として、組織的犯罪の未然防止に役立つのであり、テロ等準備罪の立法趣旨に合致する。

 

  イ 本罪については、おとり捜査、潜入捜査、盗聴などによる捜査手続きの濫用のおそれが指摘されている。本罪だけでなくおよそ犯罪一般について捜査手続きの濫用のおそれがあるから、ことさらに問題にする必要もないとの見解もあるが、本罪が、実行の着手より前倒しに準備行為を広く犯罪化するものである以上、濫用のおそれの領域も広がるのはむしろ、当然であり、一層、捜査の乱用防止の必要性は高まるというべきであろう。

    実体法上の解釈としては、既述した危険性の要件を核として厳格解釈に努め、手続き法上は、強制捜査はもちろん任意捜査も厳格な法律上の規制と解釈による規制が望まれる。新しい捜査手法の規制、例えばGPS捜査などについての検討は、別の機会に論じる予定である。

 

刑事政策の基礎 特別編「いわゆるテロ等準備罪について その3法案検討(下)1」

 

※改正組織犯罪処罰法が、本日(平成29年7月11日)施行された。それゆえ、現時点で本論考は、法案検討ではなく、改正法検討となるが、便宜として、表題は、従前の続きとした。

 

ウ 行為

 

      ・計画の意義

       ここでいう計画とは、二人以上のものが、組織的犯罪集団が別表3の罪を組織的に遂行する実現方法・手順について予め具体的に立案し、計画謀議に参加した全員がその内容について合意することと解する。二人以上での計画である以上、テロ等準備罪は、単独犯では実現できず、この意味で、必要的共犯と解される。

      ここでの計画は、具体的に実現可能性のあるものでなければならず、その遂行する組織的犯罪集団が計画の時点で存在することを要するというべきである。将来結成される予定の組織的犯罪集団を計画の前提とする場合は、計画自体の具体性が乏しく、加重ないし処罰を根拠付ける高度な危険性を肯定できないからである。また、前述したように行為主体を組織的犯罪集団の構成員に限定する解釈をとる限り、このような解釈は当然の論理的帰結である。

       ここでの計画謀議は、一同対面して行う必要はなく、電話、電子メール、チャット、ラインなどSNSの利用、持ち回り稟議、連鎖的協議でも足りる。但し、電子メールのCCでの送信先が「計画した」というためには、単なる黙認では足りず、返信メールや、容認する言動など積極的な了承の事実が必要というべきである。「共謀」や「合意」という表現でなく「計画」という表現を用いたということは、黙示の意思連絡・合意だけでは足りないことを意味すると理解できるからである。例えば、「黙示の計画」という日本語表現としてあまりつかわれないし、黙って上司の意をくんで何かを謀ることは(うすうす上司が知っていたとしても)、これは「忖度」であって、「計画」とはいえない。共謀共同正犯における主観的謀議説の考えは、本罪では妥当しないというべきである。むしろ「計画した」との文言からも計画は計画行為の意味であり(刑法199条「人を殺した」と比較せよ)、本罪においては、客観的謀議説的な考えをとることが妥当である。

 

      ・「計画」の内容である組織的犯罪の「遂行」目的の意義

        自己が組織的犯罪を遂行するためだけなく、他人が組織的犯罪を遂行するためであってもよいとするのが、法案を作成した法務省刑事局の考えと思われる。

        しかし、テロ等準備罪は、組織的犯罪遂行の事前準備・予備行為であり(単純合意としての陰謀罪や共謀罪ではなく「計画」+実行準備行為を構成要素とする予備罪の一種である。)、かつ組織犯罪の高度な違法性・危険性を加重ないし処罰根拠とする以上、正犯意思を有した者、つまり、組織構成員が自己の犯罪として行う目的に限定すべきであり、他人の犯罪として行う目的、つまり非構成員による加担意思=幇助意思しかない場合は、同罪の正犯は成立しないと解すべきである。

 

      ・実行準備行為の意義

その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為」

 

 文理上、実行準備行為とは、組織犯罪に関する二人以上の「計画」に基づく犯罪を実行するための準備行為である。法文は、例示として、資金又は物品の手配、関係場所の下見をあげる。

 まず、本罪の「犯罪を実行するための準備行為」という文言上、当該「計画」に基づく犯罪実行のための不可欠な事前準備行為であり、実行の着手に至らないものある(文理上の限定)。

 

 また、合意ないし「計画」から区別された客観的な準備行為であり(例示行為からこのように解するのが自然)、主観的精神的な準備行為は含まれないと解する。つまり、計画を複数回行っても、各計画は実行準備行為とはいえない(計画と実行準備行為の区別)

 さらに従前の予備罪に危険性を要求していることとの均衡上、実行準備行為にも「危険性」が必要と解すべきである。当該計画に照らし、犯罪の実行の着手に容易に転化しうる、客観的な可能性という意味での「危険性」が実行準備行為の「属性」としてあるいは「書かれざる構成要件要素」として必要と理解するのである。これは、組織犯罪の実行準備行為が組織犯罪固有の高度な危険性が本罪の処罰根拠と解することからの理論的帰結であり、危険性によって謙抑性の観点から処罰範囲を構成要件上限定することが可能となる(実質的限定)。つまり、本罪は、危険性が肯定されて、初めて可罰的違法性が肯定されるのであり、危険性=可罰的違法性がない場合は、本罪は成立しない(構成要件該当性の否定)。※

 

※実行準備行為の開始と終了

 実行準備行為にも、実行行為と同様に着手(開始)と終了が考えられる。危険性を要件とする以上、実行準備行為の開始時点で危険性があれば、本罪が成立するが、逆に実行準備行為が終了しても危険性がなければ、本罪は成立しない。例えば、窃盗団が、窃盗の犯行場所の下見をしたが、計画内容の侵入器具の準備や逃走手段を確保していない場合は、実行準備行為の一部が終了しているが、「当該計画に照らし、犯罪の実行の着手に容易に転化しうる危険性」がまだなく本罪は成立しないと考える(実質的限定)。