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刑事弁護人の憂鬱

日々負われる弁護士業務の備忘録、独自の見解、裁判外の弁護活動の実情、つぶやきエトセトラ

訴訟代理人のつぶやき「民法改正ノート 時効その4(完)」

 

  ウ 消滅時効

 

   (債権等の消滅時効※)

    第166条 

       第1項「債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。

二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

       第2項「債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないとき。」

       第3項「前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。」

 

※ 債権等の消滅時効に関し、改正前166条、167条を改正し、一つにまとめた規定である(改正法166条2項3項は改正前と内容は変わらない。)。重要な点は、債権一般の消滅時効期間に関し、「権利を行使することができる時から10年間」(改正前166条1項、167条1項)から、①債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき(主観的起算点)、②権利を行使することができる時から十年間行使しないとき(客観的起算点)に変更されたことである。

 この消滅時効における二重の起算点の採用が今回の消滅時効の改正の最も大きな特色である。これに伴い、改正前民法に規定された職業別の短期消滅時効の特則(改正前170条から174条)は全て削除され(今日においては合理性を欠くため)、また、商事債権の5年の消滅時効の特則(商法522条)も廃止された。

 ①主観的起算点である「知った時」とは、権利行使が期待可能な程度に権利の発生およびその履行期の到来その他権利行使にとっての障害がなくなったことを債権者が知った時を意味する(潮見佳男・民法(債権関係)改正法の概要46頁)。

 但し、この①②の具体的な適用について若干注意が必要である。

 

  A 主観的起算点と客観的起算点が一致する債権の場合

    例えば、2031年8月31日が支払期限の貸金債権の場合、債権者は消費貸借契約を締結しているので、支払い期限を知っており、支払期日から5年経過(2036年8月31日)すると時効が完成する(主観的起算点①)。同時に支払期日から権利を行使できるので(この場合①②の起算点は一致する。)、10年の時効(客観的起算点②)との関係が問題となる。この場合は、時効が完成する5年の①が優先され、5年経過で時効が完成する。

 

  B 主観的起算点と客観的起算点が一致しない債権の場合※ ※※

    例えば、過払い請求など不当利得返還請求は、不当利得が成立したときから、権利を行使することができる。そうすると、以下の場合が生じる(①と②のづれ)。

   ⅰ 権利を行使することができる時から10年経過する前に「知った時」

      イ 権利を行使することができる時から3年目に知った場合

      :①が優先され、3年目から5年経過した時、つまり②の時から8年経過したときに時効が完成する。

ロ 権利を行使することができる時から6年目に知った場合

②が優先され、6年目から4年経過した時、つまり②の時から10年経過したときに時効が完成する。

ⅱ 権利を行使することができる時から10年経過後に「知った時」

②が優先され、10年経過で時効が完成する。つまり、10年プラス5年というような意味での時効延長は認められていない。

 

 ※保護義務・安全配慮義務違反(債務不履行)に基づく損害賠償請求

  保護義務・安全配慮義務違反(債務不履行)に基づく損害賠償請求も①②がずれる場合であり、同様に考えてよい(但し、改正法167条の特則に注意)。この場合、①は、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効の起算点である「損害及び加害者を知った時」(改正法724条1号)と同じ時点を意味する(潮見佳男・民法(債権関係)改正法の概要46頁)。

 

※※消滅時効に関する改正法適用に当たっての注意

 本改正により、通常の取引から生じる債権の消滅時効期間は、「知った時」から5年を原則とすることになる。但し、前述したとおり、主観的起算点と客観的起算点がずれる債権、不当利得返還請求などについては、従来の消滅時効期間である10年よりも短くなることがあり、債権者保護の点から不利な点は否めない。また、改正法施行日前に債権が生じた場合又は原因である法律行為が施行日前に成立した場合は、従前の例、つまり改正前民法166条が適用され、施行日以後に発生した債権に関して改正法166条等が適用される(改正法附則10条以下。なお、時効障害事由も同じ)。それゆえ、債権の性質によって、消滅時効の起算及び期間が異なるのであり、実務上、改正法施行日以後、混乱が生じ得るので、注意しなければならない。

 

 (人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)※

  第167条

    「人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。」

 

 (不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

  第724条

    「不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき

二 不法行為の時から二十年行使しないとき」※※

 

 (人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

  第724条の2

    「人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。」

 

 

 保護義務・安全配慮義務違反等債務不履行に基づく人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の客観的起算点の特則

  客観的起算点を10年から20年とするものである(改正法166条の特則)。かかる債権は、不法行為請求権と競合することが多いため、不法行為の時効の特則である改正法724条と同じ客観的起算点にすることで、バランスをとったのものである(債権者・被害者保護)。逆に主観的起算点を改正前民法では、不法行為は3年であったものを改正法では、本条とバランスをとるべく「人の生命又は身体を害する不法行為」の場合に5年とする特則を設けた(改正法724条の2)。

 

※※ 不法行為の消滅時効の客観的起算点

 改正前724条は「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」とされ、後段の二十年の期間を除斥期間と解されていた(判例・通説)。除斥期間とは、その期間内に権利行使をしないと、その後は一切権利行使ができなくなる期間をいう(四宮=能見・前掲387頁)。時効の中断(更新)は認められず、当事者の援用も不要で有り、権利の発生した時を起算点とし、権利の消滅の効果は遡及しない、時効の停止(猶予)も認められないと解されていた。しかし、不法行為の被害者が加害者を発見し権利を行使できるようになるのに28年かかった事案につき、判例(最判平成元・12・21)は、除斥期間を根拠に損害賠償請求を認めなかったことに対し、学説上、批判が大きくなった(我妻=有泉・前掲1395頁以下)。そこで、判例は、除斥期間という理解を維持しつつも、民法158条を類推し(最判平成10・6・12)、あるいは160条を類推し(最判平成21・4・28)停止を認めるもの、時効の起算点を不法行為時から損害の発生時(死亡、発症時など)にずらす判断をするもの(最判平成16・4・27、最判平成18・6・16など)、があった。今回の改正により、20年の期間が時効期間となり、中断(更新)・停止(猶予)は可能となったが、それでも20年を超える事案について、客観的起算点をどのように解するかは、解釈に委ねられている(「不法行為の時」という表現は改正法でも同じなので)。よって、従来の起算点に関する判例の趣旨を改正法においても妥当するかどうかは、今後の判例の展開を見なければならない。なお、主観的起算点は改正前と同じであり、時効期間は3年である。

 

 

 (定期金債権の消滅時効)※

   第168条

     第1項「定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき

二 前号に規定する各債権を行使することができる時から二十年間行使しないとき。」

     第2項「定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。」

 

※定期金債権の消滅時効に関し、主観的起算点から10年、客観的起算点から20年としたほか(本条1項)、「中断」を「更新」に形式的に変更したものである(本条2項)。

 

 

 (判決で確定した権利の消滅時効)※

   第169条

     第1項「確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。」

     第2項「前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。」

 

※改正前174条の2を形式を変更したが、実質は従前と同じである。

 

訴訟代理人のつぶやき「民法改正ノート 時効その3」

 

 (協議を行う旨の合意による時効の完成猶予※)

    改正法第151条

       第1項「権利について協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。※

          一 その合意があった時から一年を経過した時

          二 その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る)を定めたときは、その期間を経過した時

          三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時」

        第2項「前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができない。」

        第3項「催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。」※※

        第4項「第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、時期的方式その他人の近くによっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。」

        第5項「前項の規定は、第一項第三号の通知について準用する。」

  

※協議を行う旨の書面合意による時効完成の猶予

 改正法により、新設された規定である。従前、裁判外の協議で債権者・債務者が債権の交渉を行っていても、債権者は時効中断のためには、催告・裁判上の請求(訴え提起)などをせざるを得なかった。そこで、かかる手間とコストを省くため、裁判外の協議中に書面合意による時効完成の猶予を認めたものである(内田貴・民法改正のいま 中間試案ガイド27頁、日本弁護士連合会編・実務解説改正債権法86頁以下参照)。

 権利について、協議を行う旨の書面による合意が成立した場合、①合意があった時から1年間、②合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る)を定めたときは、その期間を経過した時、③当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から6か月を経過した時のうち、いずれか早い時までの間、時効は完成しない(改正法151条1項)。合意を内容とする書面及び③の通知は、電磁的記録を用いて良い(改正法151条4項5項)。

 書面合意により時効完成が猶予されている間になされた再度の書面合意は、改正法151条1項の規定による時効の完成猶予の効力を有するが、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて5年を超えることができない。当事者間の協議が5年を経過してもなお整わない場合には、もはや自発的な紛争解決の見込みは薄いと考えられるからである(潮見佳男・民法(債権関係)改正法の概要43頁)

 なお、本条は、裁判外の協議による自主的解決に利用されることを期待されているが、協議が難航する場合は、やはり裁判を前提とした催告や訴え提起(裁判上の請求)をせざるをえず(時効完成間近での協議に関して同様の指摘として、日本弁護士連合会編・実務解説改正債権法88頁)、また自主的解決可能な場合は、協議中に書面による債務者の承認(改正法152条 更新事由)を得るほうが、債権者としては有利である。また、通常、協議・交渉の出だしとして、債権者から請求書(催告)を出すのが一般的でありそうなると本条の適用の余地は、現時点の民事実務においては乏しいと言わざるを得ない(私見)。裁判外の紛争処理機関、例えばADRとかを利用する場合に本条を活用することが考えられるが、今後の実務における本条の活用状況を見守りたい。

 

※※ 協議を行う旨の書面合意と催告の関係

 ①催告によって時効の完成が猶予されている間にされた書面合意は、時効の完成猶予の効力を有しないとされ(催告による猶予を優先)、②書面合意によって時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、時効の完成猶予の効力を有しないとされる(書面合意猶予を優先 改正法151条3項)。協議を行う旨の合意による時効の完成猶予で認められた期間は、当事者間で自主的に紛争解決を図るための期間であると同時に、権利者が時効の更新に向けた措置を講じるための期間でもある点で、催告と同様の趣旨に基づくものであることを考慮し、改正法150条2項と同様のルールとしたものと解されている(潮見佳男・民法(債権関係)改正法の概要43頁)。

 

 

    (承認による時効の更新※)

     改正法第152条

        第1項「時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。」

        第2項「前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。」

※更新事由としての承認

 改正前147条により時効中断事由となっていた承認を更新事由に変更するものであるが、その実質は、従前と同じである。本条2項は、改正前156条と同じものであり、改正法により、同一条文にまとめたものである。従来、承認とは、「時効の利益を受けるべき者が、時効によって権利を失うべき者に対して、その権利存在の認識を表示すること」と解されており(四宮=能見・前掲396頁)、改正法でも同様に解されるであろう。

 

    (時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲※)

     改正法第153条

        第1項「第百四十七条【裁判上の請求等】又は第百四十八条【強制執行等】の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。

        第2項「第百四十九条から第百五十一条まで【仮差押え等、催告、協議を行う旨の合意】の規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。」

        第3項「前条の規定【承認】による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。」

     改正法第154条 「第百四十八条第一項各号【強制執行等】又は第百四十九条各号【仮差押え等等】に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、第百四十八条又は第百四十九条の規定による時効の完成猶予又は更新の効力は生じない。」

時効中断・停止事由の効力の及ぶ範囲については、従来、当事者及びその承継人と解されていたことから(中断につき改正前148条参照)、改正法は、時効完成猶予・更新事由についても同様の考えを採用したものである。また、改正前155条は、差押え、仮差押及び仮処分について時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効中断の効力が生じないとされていたところ、今回改正により、同様の趣旨を改正法第154条に反映させたものである。

 

訴訟代理人のつぶやき 「民法改正ノート 時効その2」

 

   (強制執行等による時効の完成猶予及び更新※)

   改正法第148条

     第1項「次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取り下げ又は法律の規定に従わないことによる取消によってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は完成しない。

       一 強制執行

       二 担保権の実行

       三 民事執行法(昭和54年法律第4号)第195条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売

       四 民事執行法第196条に規定する財産開示手続」

 

    ※ 強制執行等を猶予事由としたものである。これらも、広くは裁判上の催告の一種と従来考えられていたものであり、民事執行法手続きにおける裁判上の催告の範囲を明確化したものと理解されている(日本弁護士連合会編・実務解説改正債権法79頁)。

 

     第2項「前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始めるただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消によってその事由が終了した場合は、この限りでない。

 

   (仮差押え等による時効の完成猶予※)

    改正法第149条

        「次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

                  一 仮差押え

         二 仮処分 

 

    ※改正前は、差押えと同じく時効中断事由であったが、民事保全に基づく仮差押え、仮処分は、本案裁判を予定した暫定的処分なので、改正法は猶予事由としたものである。「事由がある場合」とは、裁判上の請求に準じて、仮差押え及び仮処分の決定が債権者に送達されることを条件として、申立書の提出時から猶予の効力が生じると解される(日本弁護士連合会編・実務解説改正債権法80頁)。なお、改正前の判例で、「仮差押えによる時効中断の効力は、仮差押えの執行保全の効力が存続する間は継続する」という(最判平成10・11・24※※)。

     ※※仮差押えの効力と「事由が終了した」場合

       この点、本改正により、この判例が改正法の猶予事由の場合に、中断事由の場合に準じて同様の結論をとることは困難なので判例変更の可能性があるとの見解もある(仮差押えの効力が継続するかぎり、つまり仮登記がある限り「事由が終了した」とはいえず、猶予期間が起算されなくなり民事保全手続きの暫定的機能を重視した本条の趣旨に反するのではないか。日本弁護士連合会編・実務解説改正債権法80頁以下参照)。

       しかしながら、改正前154条は、仮差押えは、「権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない」とあり、この反対解釈からすれば、仮差押え命令が取り消されない限り、時効中断の効力が生じると解され、この文脈で上記判例を理解する限り、改正法下においても、猶予の効力として同様に解することが不合理とはいえない(私見)。民事保全の暫定性への考慮は、債務者側からの起訴命令の申立と不起訴の場合の取消決定で対応できよう(民事保全法37条参照)。

 

   (催告による時効の完成猶予※

    改正法第150条

       第1項「催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は完成しない。

       第2項「催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。

 

  ※ 改正前民法第153条が催告を暫定的時効中断事由としていたものを猶予事由に変更したものである。ここでいう催告とは、権利者が裁判外で請求すること(四宮=能見・前掲393頁参照)あるいは債務者に対して履行を請求する意思の通知である(我妻=有泉・前掲302頁参照)。内容証明郵便による支払の請求などが典型例であるが、請求の手段・方法は問わない。口頭による請求でもよい。また、本条2項は、催告を繰り返しても、時効中断の効力は生じないとする判例(大判大正8・6・30、最判平成25・6・6)の趣旨を反映したものである。