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刑事弁護人の憂鬱

日々負われる弁護士業務の備忘録、独自の見解、裁判外の弁護活動の実情、つぶやきエトセトラ

訴訟代理人のつぶやき「民法改正ノート 時効その3」

 

 (協議を行う旨の合意による時効の完成猶予※)

    改正法第151条

       第1項「権利について協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。※

          一 その合意があった時から一年を経過した時

          二 その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る)を定めたときは、その期間を経過した時

          三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時」

        第2項「前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができない。」

        第3項「催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。」※※

        第4項「第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、時期的方式その他人の近くによっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。」

        第5項「前項の規定は、第一項第三号の通知について準用する。」

  

※協議を行う旨の書面合意による時効完成の猶予

 改正法により、新設された規定である。従前、裁判外の協議で債権者・債務者が債権の交渉を行っていても、債権者は時効中断のためには、催告・裁判上の請求(訴え提起)などをせざるを得なかった。そこで、かかる手間とコストを省くため、裁判外の協議中に書面合意による時効完成の猶予を認めたものである(内田貴・民法改正のいま 中間試案ガイド27頁、日本弁護士連合会編・実務解説改正債権法86頁以下参照)。

 権利について、協議を行う旨の書面による合意が成立した場合、①合意があった時から1年間、②合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る)を定めたときは、その期間を経過した時、③当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から6か月を経過した時のうち、いずれか早い時までの間、時効は完成しない(改正法151条1項)。合意を内容とする書面及び③の通知は、電磁的記録を用いて良い(改正法151条4項5項)。

 書面合意により時効完成が猶予されている間になされた再度の書面合意は、改正法151条1項の規定による時効の完成猶予の効力を有するが、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて5年を超えることができない。当事者間の協議が5年を経過してもなお整わない場合には、もはや自発的な紛争解決の見込みは薄いと考えられるからである(潮見佳男・民法(債権関係)改正法の概要43頁)

 なお、本条は、裁判外の協議による自主的解決に利用されることを期待されているが、協議が難航する場合は、やはり裁判を前提とした催告や訴え提起(裁判上の請求)をせざるをえず(時効完成間近での協議に関して同様の指摘として、日本弁護士連合会編・実務解説改正債権法88頁)、また自主的解決可能な場合は、協議中に書面による債務者の承認(改正法152条 更新事由)を得るほうが、債権者としては有利である。また、通常、協議・交渉の出だしとして、債権者から請求書(催告)を出すのが一般的でありそうなると本条の適用の余地は、現時点の民事実務においては乏しいと言わざるを得ない(私見)。裁判外の紛争処理機関、例えばADRとかを利用する場合に本条を活用することが考えられるが、今後の実務における本条の活用状況を見守りたい。

 

※※ 協議を行う旨の書面合意と催告の関係

 ①催告によって時効の完成が猶予されている間にされた書面合意は、時効の完成猶予の効力を有しないとされ(催告による猶予を優先)、②書面合意によって時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、時効の完成猶予の効力を有しないとされる(書面合意猶予を優先 改正法151条3項)。協議を行う旨の合意による時効の完成猶予で認められた期間は、当事者間で自主的に紛争解決を図るための期間であると同時に、権利者が時効の更新に向けた措置を講じるための期間でもある点で、催告と同様の趣旨に基づくものであることを考慮し、改正法150条2項と同様のルールとしたものと解されている(潮見佳男・民法(債権関係)改正法の概要43頁)。

 

 

    (承認による時効の更新※)

     改正法第152条

        第1項「時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。」

        第2項「前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。」

※更新事由としての承認

 改正前147条により時効中断事由となっていた承認を更新事由に変更するものであるが、その実質は、従前と同じである。本条2項は、改正前156条と同じものであり、改正法により、同一条文にまとめたものである。従来、承認とは、「時効の利益を受けるべき者が、時効によって権利を失うべき者に対して、その権利存在の認識を表示すること」と解されており(四宮=能見・前掲396頁)、改正法でも同様に解されるであろう。

 

    (時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲※)

     改正法第153条

        第1項「第百四十七条【裁判上の請求等】又は第百四十八条【強制執行等】の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。

        第2項「第百四十九条から第百五十一条まで【仮差押え等、催告、協議を行う旨の合意】の規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。」

        第3項「前条の規定【承認】による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。」

     改正法第154条 「第百四十八条第一項各号【強制執行等】又は第百四十九条各号【仮差押え等等】に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、第百四十八条又は第百四十九条の規定による時効の完成猶予又は更新の効力は生じない。」

時効中断・停止事由の効力の及ぶ範囲については、従来、当事者及びその承継人と解されていたことから(中断につき改正前148条参照)、改正法は、時効完成猶予・更新事由についても同様の考えを採用したものである。また、改正前155条は、差押え、仮差押及び仮処分について時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効中断の効力が生じないとされていたところ、今回改正により、同様の趣旨を改正法第154条に反映させたものである。

 

訴訟代理人のつぶやき 「民法改正ノート 時効その2」

 

   (強制執行等による時効の完成猶予及び更新※)

   改正法第148条

     第1項「次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取り下げ又は法律の規定に従わないことによる取消によってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は完成しない。

       一 強制執行

       二 担保権の実行

       三 民事執行法(昭和54年法律第4号)第195条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売

       四 民事執行法第196条に規定する財産開示手続」

 

    ※ 強制執行等を猶予事由としたものである。これらも、広くは裁判上の催告の一種と従来考えられていたものであり、民事執行法手続きにおける裁判上の催告の範囲を明確化したものと理解されている(日本弁護士連合会編・実務解説改正債権法79頁)。

 

     第2項「前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始めるただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消によってその事由が終了した場合は、この限りでない。

 

   (仮差押え等による時効の完成猶予※)

    改正法第149条

        「次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

                  一 仮差押え

         二 仮処分 

 

    ※改正前は、差押えと同じく時効中断事由であったが、民事保全に基づく仮差押え、仮処分は、本案裁判を予定した暫定的処分なので、改正法は猶予事由としたものである。「事由がある場合」とは、裁判上の請求に準じて、仮差押え及び仮処分の決定が債権者に送達されることを条件として、申立書の提出時から猶予の効力が生じると解される(日本弁護士連合会編・実務解説改正債権法80頁)。なお、改正前の判例で、「仮差押えによる時効中断の効力は、仮差押えの執行保全の効力が存続する間は継続する」という(最判平成10・11・24※※)。

     ※※仮差押えの効力と「事由が終了した」場合

       この点、本改正により、この判例が改正法の猶予事由の場合に、中断事由の場合に準じて同様の結論をとることは困難なので判例変更の可能性があるとの見解もある(仮差押えの効力が継続するかぎり、つまり仮登記がある限り「事由が終了した」とはいえず、猶予期間が起算されなくなり民事保全手続きの暫定的機能を重視した本条の趣旨に反するのではないか。日本弁護士連合会編・実務解説改正債権法80頁以下参照)。

       しかしながら、改正前154条は、仮差押えは、「権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない」とあり、この反対解釈からすれば、仮差押え命令が取り消されない限り、時効中断の効力が生じると解され、この文脈で上記判例を理解する限り、改正法下においても、猶予の効力として同様に解することが不合理とはいえない(私見)。民事保全の暫定性への考慮は、債務者側からの起訴命令の申立と不起訴の場合の取消決定で対応できよう(民事保全法37条参照)。

 

   (催告による時効の完成猶予※

    改正法第150条

       第1項「催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は完成しない。

       第2項「催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。

 

  ※ 改正前民法第153条が催告を暫定的時効中断事由としていたものを猶予事由に変更したものである。ここでいう催告とは、権利者が裁判外で請求すること(四宮=能見・前掲393頁参照)あるいは債務者に対して履行を請求する意思の通知である(我妻=有泉・前掲302頁参照)。内容証明郵便による支払の請求などが典型例であるが、請求の手段・方法は問わない。口頭による請求でもよい。また、本条2項は、催告を繰り返しても、時効中断の効力は生じないとする判例(大判大正8・6・30、最判平成25・6・6)の趣旨を反映したものである。

 

訴訟代理人のつぶやき 「民法改正ノート 時効その1」

 

 債権編を中心とした民法改正法が、平成29526日に成立し、公布の日(平成2962日)から3年以内に施行される。実務にも影響を与える法律だけに著者の理解のために、その内容を不定期に確認していきたい。本来、刑事法中心のブログであるが、たまには、民事法の世界も論述することによって、本業にも役立つ記事を展開していきたい。

 

  【概説】平成29年民法改正法(以下「改正法」という。)は、時効の規定を消滅時効を中心に修正している。すなわち、①判例通説を踏まえて、時効の援用権者、特に消滅時効の援用権者の定義と例示を定め、②従来の時効の中断・停止概念に変えて更新・完成猶予の概念を採用し、その要件を新規に定め、③債権の消滅時効期間を、権利行使が可能と知ったときから5年(主観的起算点)、権利行使が客観的に可能となったときから10年(客観的起算点)とし(二重の消滅時効期間)、④短期消滅時効の特則を削除した。

 

   ア 時効の援用権者

    改正法第145

     「時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

 

    改正前民法第145

     「時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。」

     

     時効は、当事者がその完成を援用(主張・立証)しなければ、その効果を裁判の基礎とすることはできない。すなわち、時効の援用は、時効の利益を受けようとする観念の表示であり(我妻=有泉・コンメンタール民法第2版追補版290頁。なお、古い判例には、「訴訟法上の攻撃防御方法」(訴訟法説的見解)とするものがある。大判大正8・7・4など)、時効の効果は援用されたときにはじめて確定的に生じると解されている(消滅時効につき、最判昭和61317日民集40420頁参照、取得時効につき大判昭和10・12・24 確定効果説・実体法説的見解)。

     時効の援用権者、すなわち、「当事者」(改正前145条)について、従来、判例は、時効により直接利益を受ける者、特に消滅時効においては、「権利の消滅により直接利益を受ける者」とした上で、具体的には、保証人、連帯保証人、物上保証人、抵当不動産の第三取得者などを時効の援用権者としている(最判昭和481214日民集27111586頁など)。しかし、結論は支持しうるとしても、「直接利益を受ける者」の直接性の判断基準は明瞭でないとの批判が学説上提起されていた(例えば、四宮=能見・民法総則第8405頁など)。

     そこで、改正法は、当事者について、「(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)」の文言を挿入し、消滅時効において、時効の援用権者を「権利の消滅について正当な利益を有する者」と定義し、例示として、保証人等を定め、従前の規定に比較して明確化に努めている。

     よって、時効の援用権者(当事者)とは、「時効により正当な利益を有する者」と定義されることになろう(四宮=能見・前掲405頁参照)。

     今後判例・学説上は、「直接」の利益ではなく、「正当な」利益の有無という形で時効の援用権者の実質的判断基準が考察されることになる(私見)。従来の判例の「直接」性の要件は形骸化しているといわれていたので、従来の判例の結論は、「正当」な利益の解釈においても是認されるであろう(潮見佳男・民法(債権関係)改正法の概要36頁参照)。

 

   イ 時効障害事由…更新と時効完成猶予

     従来、時効障害事由として、中断と停止の規定が設けられていた(改正前147条等)。中断は、中断事由が生じると、時効進行がとまり、一定時点から再起算される、つまり時効期間は、最初から計算し直され、新たな時効が進行する(いわば、「振り出しに戻る」)。これに対し、停止とは、停止事由が生じると、時効進行が一時停止し、停止事由がなくなると、時効進行が再開される(再起算ではない)。中断は、その文言が停止と区別しにくく、かつ中断事由の規定は複雑な規定となっていた(暫定的時効中断事由など)。そこで、改正法は、中断と停止の概念から更新時効完成猶予の概念に変更し、時効障害事由の分類を再構成し規定の整備を行った。

 

   A 時効完成の猶予…改正前民法の停止に当たる概念である。

     例えば、「…までの間は、時効は完成しない」と規定される。

   B 時効の更新…改正前の中断に当たる概念であるが、猶予+更新により、時効完成の一時停止+一定時点からの時効の再起算(新たな進行)となる。

     例えば、A「…までの間は、時効は完成しない」、この場合、B「時効は、…の事由が終了した時から新たな進行を始める」と規定される。

     以上のことから、改正前の暫定的時効中断事由は、A時効完成の猶予事由として整理されることになった(例えば、裁判上の請求(いわゆる「裁判上の催告」を含む※)につき改正法147条1項1号、強制執行(差押え)・担保権実行につき改正法149条1項1号2号、仮差押えにつき改正法149条1号、催告(裁判外の請求)につき、改正法150条など)。

         なお、停止事由をそのまま猶予事由に変更したもの(実質内容の変更なし)として、未成年者又は成年被後見人に関する改正法158条、夫婦間に関する改正法159条、相続財産に関する改正法160条などがあり、猶予期間(停止期間)を2週間から3か月に変更したものとして天災等に関する161条がある。

 

 ※裁判上の催告

   改正前民法によれば、裁判で債権を請求することは「裁判上の請求」として、時効中断事由であるが、訴えの却下又は訴えの取り下げがあると、時効中断が生じないとされた(改正前149条)。しかし、判例は、訴えの取り下げなどにより、裁判での債権の請求(催促)が、「裁判上の請求」として時効中断が認められない場合でも、訴え提起から取り下げ時点まで、「催告」が継続しており、取り下げのあった時点から6か月以内に強い時効中断措置をとれば、「催告」(改正前153条)として、時効中断の効力を認めていた。これを「裁判上の催告」という(債権者破産申立で、債権者が破産申立を取り下げても、債権の権利主張はあったので、取り下げしてから6か月以内に訴え提起等の時効中断措置をとれば、「裁判上の催告」として時効中断の効力を認める。最判昭和45・9・10、最判昭和50・1・17など)。改正法147条は、「裁判上の請求」を猶予事由(停止事由)としつつ、確定判決等により、権利が確定したときは、時効は、裁判上の請求が終了した時から新たに進行を始めるとした(更新事由)。つまり、裁判における債権の主張は、取り下げ等があった場合は、取り下げ時点から6か月を経過するまでは、時効は完成しない(改正法147条1項括弧書き)。よって、従来の判例の「裁判上の催告」は、改正法147条の「裁判上の請求」に含まれることになる(潮見佳男・民法(債権関係)改正法の概要38頁参照)。なお、改正前においては裁判上の催告は、「催告」の一種と解されていた(四宮=能見・前掲394頁以下参照)。

   

   (裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)

   改正法第147条

     第1項「次に掲げる事由がある場合※には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は完成しない。

       一 裁判上の請求※ ※※

       二 支払督促

       三 民事訴訟法第275条第1項の和解又は民事調停法(昭和26年法律第222号)若しくは家事事件手続法(平成23年法律第52号)による調停

       四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加

 

     第2項「前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

 

   ※ 「事由がある場合」

     裁判上の請求を例にとると、訴状が被告に送達されることを条件として、猶予の効力が生じるのは訴状の提出時からと解される(日本弁護士連合会編・実務解説改正債権法77頁。改正民法に伴う整備法による改正民訴法147条参照)。

   ※※ 一部請求と裁判上の催告

      改正前の解釈であるが、以下の判例がある。

      すなわち、①可分な金銭債権の一部を裁判上の請求した場合、一部であることを明示している限り、その一部分にしか、時効中断の効力は及ばず、残部について裁判上の請求に準じて消滅時効の中断の効力は生じない。②ただし、残部について、権利行使の意思が継続的に表示されているとはいえない特段の事情のないかぎり、残部について裁判上の催告として時効中断の効力が生じるが、③催告から6か月以内に再び催告をしても、第1の催告から6か月以内に民法第153条所定の措置を講じなかった以上は、消滅時効が完成し、この理は、第2の催告が明示的一部請求の訴えによる裁判上の催告であっても異ならないという(最判平成25・6・6)。しかし、裁判上の催告が、改正法により「裁判上の請求」として猶予事由に位置づけられたことが、③については、催告に関する改正法150条2項の適用はないことは明白であり、改正法第150条1項本文括弧書きの終了した時から6か月の時効完成猶予の効力が生じるという解釈が不可能には思えない(潮見佳男・民法(債権関係)改正法の概要39頁参照)。判例の趣旨が改正法にも及ぶかどうかは検討を要する。ちなみに判例は、裁判外の明示的一部請求の催告、つぎに裁判上の明示的一部請求(残部については裁判上の催告)した事案である。