刑事弁護人の憂鬱

刑事弁護人の憂鬱

日々負われる弁護士業務の備忘録、独自の見解、裁判外の弁護活動の実情、つぶやきエトセトラ

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 刑法は、性犯罪規定の改正が2017年になされ、今年(2021年)には、さらなる見直しがなされるようである。その他、2020年の自動車運転死傷処罰法の改正など刑事実体法の変化は、前世紀にくらべて顕著である。

こういった最近の動向を反映した刑法の教科書ないしコンメンタールとして、以下のものが注目に値する。

 

井田良・講義刑法学・各論第2版(有斐閣 2020年12月)

 一番、新しい刑法各論の教科書である(2021年1月9日現在)。改正法はもちろん判例、学説の既述が充実している。

600頁を超える大著だが、単著ということもあって、記述及び理論の一貫性があり、安心できる。

著者の総論の教科書とのリンクを意識した記述もおおいが、正犯性など刑法総論での解釈論を意識した各論解釈は、著者の総論を未見の読者はとまどうであろう。かつて、司法試験の基本書といわれた大塚仁・刑法概説(各論)などと同様に、コンメンタール代わりの使用にも耐えうる印象である。

 

西田典之(橋爪隆・補訂)・刑法各論第7版(弘文堂 2018年3月)

 2017年の性犯罪改正に対応している。新判例も補充されているが、著者が逝去しているため、橋爪先生が改正、新判例部分を補訂している。その意味で従前の第6版+改正法及び新判例が組み込まれたものという印象がある。西田各論のバランスのとれた記述が十分生かされているので、学習にも実務の参考にもなる好著である。

 

前田雅英ほか編・条解刑法第4版(弘文堂 2020年12月)

 一番、新しい刑法コンメンタールである(2021年1月9日現在)。2017年の性犯罪改正、もちろん自動車運転死傷処罰法改正も掲載されている。刑法のコンメンタールは他に西田・山口・佐伯編・注釈刑法全3巻(有斐閣)や大塚ほか編・大コンメンタール刑法全13巻(青林書院)があるが、ボリュームが大きく、使いかってが悪い。1冊本のコンメンタールとしては、最新の情報も反映し、簡潔な記述で、コンメンタールにしては読みやすいというメリットがある。なお、有斐閣の注釈刑法が昭和の時代の旧版より、冊数が3巻に減っているのは、何か大人の事情があるのであろうか。

 

その他、マニアックになるが、個人的に興味深い教科書としては、旧刑法から最新改正法まで視野にいれた浅田和茂・刑法各論(成文堂  2020年7月)、講義本の改訂版(未遂、共犯等を補充)である町野朔・刑法総論(信山社 2020年1月)などがある。

最近の若い研究者の教科書や司法試験で人気のある基本書は未チェックなので、若手の弁護士や司法試験受験生から情報を仕入れてから、追記します。

 

 

 

 

2020年1月の新型コロナウィルスの感染拡大にはじまり、4月の1回目の緊急事態宣言、明けて2021年1月7日、2回目の緊急事態宣言の発出となり、2021年も感染予防のための行動制限生活がつづくという状況である。

昨年の世界中のパンデミックによる混乱は、小松左京の「復活の日」を思わせるSF的な危機感を感じさせたが、1年経っての気の緩みからか、感染拡大の再来となっている。

 

マスク、手洗い消毒の日常が常態化した窮屈な生活がまた1年続くというのは、人々にいろんな意味でストレス、経済的打撃を与え、マイナスの影響が大きい。

また、感染拡大による医療の圧迫、崩壊の危険も無視し得ない。

しかし、感染予防と経済、どちらも救うという、よくいえばバランスを図る、悪く言えばいいとこどりは、感染拡大の「明白かつ現在の危険」の状況下では、経済的打撃をある程度甘受せざるを得ないであろう。そのフォローとしての補償や経済的援助はもちろんのこと、税金の減税や債務支払いの猶予(モラトリアム)も全国的政策としては必要である。

それでも、100%の経済的救済は難しいかもしれないが、「政治」は、コロナ収束後の、どういう「復興」政策、目標を提示するのか。首相の記者会見をみても、「国難を乗り越えて希望をもつ」説得的な印象は受けない。

 

100年に一度の「災難」にいま、いろんな意味で自由主義・民主主義を前提とする「政治」、個人・社会の「近代的価値観」が生存を脅かす不安・恐怖、同調圧力の中、試されている。

 

営業時間規制等行動制限違反の罰則による強制を歓迎する世論の動きは、その実効性がどこまであるのかといった合理性判断よりも、人々の不安、不平等意識解消といった社会心理的な「安心感」担保にウェイトがある。

その副作用、例えば警察による取締り目的の過度な介入、密告的な行動、「自粛警察」に見られる過度な同調圧力の拡大などにより、人々の生活は新たな不安に汲々とするかもしれないとの意識、目配りを忘れがちとなる。

 

緊急時の即時対応とともに、一見矛盾しているが、「前のめり」から一歩「引いた」思考を持つ癖も、もたないと「いきあたりばったり」では、ものごとの解決からは、かえって遠ざかるだろう。

1年以上ぶりのブログである。多忙すぎて、書く暇が全くなかった。

 

刑事系のこまい話は、しらべるのがめんどくさく、目の前の仕事処理に追われる毎日である。

そこで、若干どうでもよいITネタをつらつらと書く。

 

さて、仕事用で使っていたガラケーをこの春、アンドロイドスマホ(Googleピクセル3)に切り替えた。

すでにプライベート兼、情報端末専用のiPhoneは3Gから使っていたので(現在はiPhoneX)、スマホデビューではないのであるが、アンドロイドは初めてでアンドロイドOS9(現在はOS10にアップデート)は使用感は新鮮な部分(細かい設定ができる)とiPhoneのiOSと操作性に遜色ないことに結構満足している。

最近のiOS13ないし13.1のアップデートでダークモードが導入されたが、すでにアンドロイド10でダークモードが導入されているので、操作性はやはり変わらない感じである。また、iOS13からiPhoneでもマウスが使えるようになったが、これはようやくアンドロイドに追いついた感じである。

ちなみに音声入力は、若干iOSのほうがアンドロイドより優れているが、SiriとGoogleアシスタントを比較すると、後者の方が優れている。iOSでもGoogleアシスタントを使ったほうがよいと思う。

そうそう、両方のOSで使えるが、Googleグラスの画像検索(文字スキャニングもできる)は優れものである。こういうのソフトウェア、AI系はGoogleがよいですね。ナイトモードカメラもiPhone11でようやくおいついているし。

 

また、Google系だとGoogleクロムキャスト(HDMI接続、ワイヤレスストリーミングデバイス)もスマホで動画配信(Netflix、アマゾンプライム、YouTubeなど)をデジタルテレビの大画面でワイヤレスストリーミングで視聴するデバイスとしておすすめ。

アップルテレビと違って、アンドロイドのみらず、iPhoneでも接続できるし、パソコンのクロームブラウザからパソコンのミラーリング可能となる(つまり簡単にHDMI対応ならばワイヤレスディスプレイが利用可能となる。)。

4k対応は1万円近くするが、非対応のものならば、5000円前後で購入できるコスパのよさ。アップルテレビも新しいのがでると思うが、値段は高いでしょうね。現在もっている古いアップルテレビは第3世代でたしか9000円前後でポイントカードで購入したので実質ただであったが、最近、データが重いのかダウンしがちである。さすがに2万円以上出して新しいのを購入する気がしない。iPhone及びiPadのミラーリングが簡単にできるのは魅力的であるが。

 

ちなみにアップルウォッチは機能性とコスパからすると手を出しにくい。画面は小さいし(老眼にはきつい)、健康管理で利用するのならば、もっと安いデバイスも多い。この値段を出すならば、iPadの新しいのがかえる。結構驚くのが、新しいアップルウォッチではじめて常時点灯ができて普通の腕時計と同じように使えるという点である。しかし、充電が必要なのは従前と同じなので、充電不要な普通の腕時計よりも、残念なデバイスとなのはいたしかたない。まだまだ発展途上のデバイスであり、アップル信者のお布施の対象品という位置なのかもしれない(メジャー受けしなくてもよい)。

 

電子書籍リーダーとして、春先、初めてKindleを購入した。amazonは安売りセールをときどきやるので、型落ちのものを4900円くらいで購入。バックライトなくても小説を読む分には何ら問題なく、パソコンアプリでは使えないXRay機能が面白い。作中の登場人物の登場箇所、キーワード辞書検索、イラスト等画像一覧が可能というすぐれもの。バッテリーも長持ちするし、デジタルデバイスとしては、コスパよし、amazonKindleの各種サービスと連携するとなかなか良いです。

ただし、漫画や雑誌は、iPadやパソコンの大画面のほうがよいです。ちなみに初代iPadでもKindleアプリは現在も使用可能で、書籍をダウンロードして読めます。アプリが進化していないことということもあるが、バージョンアップで使用できなくなる電子書籍アプリもある中で良心的です。ちなみに判例百選のようなものは、一覧性のある画像固定でiPadみたほうが見やすい。通常のイーインクの電子書籍では、小説を読んでいるのと同じで文字情報が多すぎて、よむのがかえって苦痛である。

ただし、iPadで、法律の基本書をよむのはおすすめできない。こういうのは普通の本があっとうてきに使いやすいので。

 

次回は、デジタルデバイスの法律事務での活用を書く予定。