刑事弁護人の憂鬱

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日々負われる弁護士業務の備忘録、独自の見解、裁判外の弁護活動の実情、つぶやきエトセトラ

再審無罪判決と検察官控訴

 

袴田事件の再審無罪判決が2024年10月9日、検察の控訴放棄により確定した。約58年にわたる殺人事件の決着がようやくなったものであり、捜査手続の違法性、死刑事件とえん罪、長期にわたる再審手続の問題など多岐にわたる論点が議論され、今後も検討されていくことは間違いない。これに加え、新たにこの再審無罪判決に対して検察が控訴を断念した際の検事総長の談話が物議を醸し出している。

 

2024年10月8日の談話を全文引用する。

引用元 NHK WEB

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241008/k10014604621000.html

 

検事総長談話 令和6年10月8日

◇結論

検察は、袴田巌さんを被告人とする令和6年9月26日付け静岡地方裁判所の判決に対し、控訴しないこととしました。

 

◇令和5年の東京高裁決定を踏まえた対応

本件について再審開始を決定した令和5年3月の東京高裁決定には、重大な事実誤認があると考えましたが、憲法違反等刑事訴訟法が定める上告理由が見当たらない以上、特別抗告を行うことは相当ではないと判断しました。

 

他方、改めて関係証拠を精査した結果、被告人が犯人であることの立証は可能であり、にもかかわらず4名もの尊い命が犠牲となった重大事犯につき、立証活動を行わないことは、検察の責務を放棄することになりかねないとの判断の下、静岡地裁における再審公判では、有罪立証を行うこととしました。

 

そして、袴田さんが相当な長期間にわたり法的地位が不安定な状況に置かれてきたことにも配意し、迅速な訴訟遂行に努めるとともに、客観性の高い証拠を中心に据え、主張立証を尽くしてまいりました。

 

◇静岡地裁判決に対する評価

本判決では、いわゆる「5点の衣類」として発見された白半袖シャツに付着していた血痕のDNA型が袴田さんのものと一致するか、袴田さんは事件当時鉄紺色のズボンを着用することができたかといった多くの争点について、弁護人の主張が排斥されています。

 

しかしながら、1年以上みそ漬けにされた着衣の血痕の赤みは消失するか、との争点について、多くの科学者による「『赤み』が必ず消失することは科学的に説明できない」という見解やその根拠に十分な検討を加えないまま、醸造について専門性のない科学者の一見解に依拠し、「5点の衣類を1号タンク内で1年以上みそ漬けした場合には、その血痕は赤みを失って黒褐色化するものと認められる」と断定したことについては大きな疑念を抱かざるを得ません。

 

加えて、本判決は、消失するはずの赤みが残っていたということは、「5点の衣類」が捜査機関のねつ造であると断定した上、検察官もそれを承知で関与していたことを示唆していますが、何ら具体的な証拠や根拠が示されていません。

 

それどころか、理由中で判示された事実には、客観的に明らかな時系列や証拠関係とは明白に矛盾する内容も含まれている上、推論の過程には、論理則・経験則に反する部分が多々あり、本判決が「5点の衣類」を捜査機関のねつ造と断じたことには強い不満を抱かざるを得ません。

 

◇控訴の要否

このように、本判決は、その理由中に多くの問題を含む到底承服できないものであり、控訴して上級審の判断を仰ぐべき内容であると思われます。

 

しかしながら、再審請求審における司法判断が区々になったことなどにより、袴田さんが、結果として相当な長期間にわたり法的地位が不安定な状況に置かれてきたことにも思いを致し、熟慮を重ねた結果、本判決につき検察が控訴し、その状況が継続することは相当ではないとの判断に至りました。

 

◇所感と今後の方針

先にも述べたとおり、袴田さんは、結果として相当な長期間にわたり、その法的地位が不安定な状況に置かれてしまうこととなりました。

 

この点につき、刑事司法の一翼を担う検察としても申し訳なく思っております。

 

最高検察庁としては、本件の再審請求手続がこのような長期間に及んだことなどにつき、所要の検証を行いたいと思っております。

 

以上のコメントであるが、要約すると(1)衣類の血痕の赤みが味噌づけにされた状態で残存するかどうかの評価や証拠のねつ造の断定といった裁判所の判断に不服がある、(2)再審が長期化し被告人である袴田さんの法的地位が不安定になったこと、再審により不安定な状況が継続することは相当で無いと考慮して、控訴しないとしたということのようである。検事総長個人の判断ではなく最高検察庁を含む検察庁全体を代表しての談話であろうが、(1)を重視するのならば、むしろ控訴すべきであるし、(2)を考慮して、控訴断念することは第一審の無罪判決に従うということであり、第一審の判断を批判することは矛盾であるだけでなく、再審弁護団が主張するように無罪判決がでても被告人を犯人扱いにするに等しい。(この点、オウム事件おける警察長官狙撃事件について公訴時効が成立後、オウム真理教の信者が犯人と断定した捜査結果を警視庁が公表し、問題となったことと似ている。)

 

では、この談話の矛盾をどう評すべきかであるが、本件における控訴放棄をなんとなく「起訴猶予処分」のアナロジーで説明しているかのように読める。

つまり、控訴も検察官の公訴権行使の一態様とみれば、起訴するかしないかの場合と同様に控訴するかどうかについて、証拠に基づく立証可能性のほか、各種情状を含めた政策的判断も考慮されるという理解なのではないだろうか。すなわち、検察庁としては、本件は「控訴猶予処分」の認識なのではないだろうか。しかし、この考えは現行法制度上、採用し得ない。なぜなら、起訴猶予処分は、裁判所が関与しない、あくまでも検察内部の処分で、理屈としては、特別な事情があれば再起し、起訴することはできるが、控訴放棄は第一審判決(裁判所の判断)を確定させ、一事不再理から新たに起訴(控訴)することはできない以上、起訴猶予処分の考えは、控訴放棄と同一次元なものとして類推することは制度上できないからである。

 

そして、検察官の公訴権を行使する強い権限、これに由来する万能感、絶対間違いはないし、あってはらならないという無謬性の意識が、こういった談話の背景にあるのだとすると、捜査手続の問題性に本当に目をむけているのかどうか疑問もでてくる。

 

また、単に談話批判だけでなく、立法の課題として、無罪判決に対する検察官控訴を認めている現行法の制度的欠陥(英米法圏では陪審制度のもと無罪判決に対する検察官控訴を禁止している【二重の危険禁止の法理】)や再審手続の法的不備や取調における弁護人の立会が制度的に認められていない点も批判されるべきであろう。

なお、取調においてもビデオ録画が実施されていても検事の違法な取調が認定されたプレサンス事件、検事による証拠ねつ造が行われた郵便不正・厚生労働省元局長事件(村木事件)など近時の取調、捜査の違法性が認められた事件を考慮する限り、検察庁としては、本件の第一審裁判所の指摘も安易に批判はできないはずである。この点においても談話の(1)は無謬性への執着が感じられる。

 

無罪推定の原則、「疑わしきは被告人の利益」というのは、法の支配の原理を採用する近代国家の大原則であるが、この国においては無罪判決がでても、準司法官である検察がこれと矛盾する言動を躊躇しないという事実。「検察の正義」とは何か。選挙も近いが、こういったことも政治家には議論してもらいたいものである。

 

蛇足:上記談話は、善意にみて仮に被告人に対する「謝罪文」として見た場合でも、(1)はやはり蛇足で有り、いわゆる「炎上」を呼ぶことになるが(事実認定に不満がありながら、控訴せず、長い間不安定な立場にさせたことについて謝罪するというのは、犯人視したことに対する謝罪ではないことを意味してしまって、これでは、今後の国家賠償請求訴訟への周到な防御のようにみえる)、発表前検察庁内部で、(1)につき問題があると指摘がなかったとすれば、これこそ、検察組織内部の考えにしか目が向いていない証拠であろう。東京新聞の取材では、検察幹部は、今後、袴田さんを犯人ということはないと弁解しているようなので、(1)はやはり蛇足だったと思っているかもしれないが、撤回はしないでしょうね。https://www.tokyo-np.co.jp/article/359896

 

 

 

 刑法は、性犯罪規定の改正が2017年になされ、今年(2021年)には、さらなる見直しがなされるようである。その他、2020年の自動車運転死傷処罰法の改正など刑事実体法の変化は、前世紀にくらべて顕著である。

こういった最近の動向を反映した刑法の教科書ないしコンメンタールとして、以下のものが注目に値する。

 

井田良・講義刑法学・各論第2版(有斐閣 2020年12月)

 一番、新しい刑法各論の教科書である(2021年1月9日現在)。改正法はもちろん判例、学説の既述が充実している。

600頁を超える大著だが、単著ということもあって、記述及び理論の一貫性があり、安心できる。

著者の総論の教科書とのリンクを意識した記述もおおいが、正犯性など刑法総論での解釈論を意識した各論解釈は、著者の総論を未見の読者はとまどうであろう。かつて、司法試験の基本書といわれた大塚仁・刑法概説(各論)などと同様に、コンメンタール代わりの使用にも耐えうる印象である。

 

西田典之(橋爪隆・補訂)・刑法各論第7版(弘文堂 2018年3月)

 2017年の性犯罪改正に対応している。新判例も補充されているが、著者が逝去しているため、橋爪先生が改正、新判例部分を補訂している。その意味で従前の第6版+改正法及び新判例が組み込まれたものという印象がある。西田各論のバランスのとれた記述が十分生かされているので、学習にも実務の参考にもなる好著である。

 

前田雅英ほか編・条解刑法第4版(弘文堂 2020年12月)

 一番、新しい刑法コンメンタールである(2021年1月9日現在)。2017年の性犯罪改正、もちろん自動車運転死傷処罰法改正も掲載されている。刑法のコンメンタールは他に西田・山口・佐伯編・注釈刑法全3巻(有斐閣)や大塚ほか編・大コンメンタール刑法全13巻(青林書院)があるが、ボリュームが大きく、使いかってが悪い。1冊本のコンメンタールとしては、最新の情報も反映し、簡潔な記述で、コンメンタールにしては読みやすいというメリットがある。なお、有斐閣の注釈刑法が昭和の時代の旧版より、冊数が3巻に減っているのは、何か大人の事情があるのであろうか。

 

その他、マニアックになるが、個人的に興味深い教科書としては、旧刑法から最新改正法まで視野にいれた浅田和茂・刑法各論(成文堂  2020年7月)、講義本の改訂版(未遂、共犯等を補充)である町野朔・刑法総論(信山社 2020年1月)などがある。

最近の若い研究者の教科書や司法試験で人気のある基本書は未チェックなので、若手の弁護士や司法試験受験生から情報を仕入れてから、追記します。

 

 

 

 

2020年1月の新型コロナウィルスの感染拡大にはじまり、4月の1回目の緊急事態宣言、明けて2021年1月7日、2回目の緊急事態宣言の発出となり、2021年も感染予防のための行動制限生活がつづくという状況である。

昨年の世界中のパンデミックによる混乱は、小松左京の「復活の日」を思わせるSF的な危機感を感じさせたが、1年経っての気の緩みからか、感染拡大の再来となっている。

 

マスク、手洗い消毒の日常が常態化した窮屈な生活がまた1年続くというのは、人々にいろんな意味でストレス、経済的打撃を与え、マイナスの影響が大きい。

また、感染拡大による医療の圧迫、崩壊の危険も無視し得ない。

しかし、感染予防と経済、どちらも救うという、よくいえばバランスを図る、悪く言えばいいとこどりは、感染拡大の「明白かつ現在の危険」の状況下では、経済的打撃をある程度甘受せざるを得ないであろう。そのフォローとしての補償や経済的援助はもちろんのこと、税金の減税や債務支払いの猶予(モラトリアム)も全国的政策としては必要である。

それでも、100%の経済的救済は難しいかもしれないが、「政治」は、コロナ収束後の、どういう「復興」政策、目標を提示するのか。首相の記者会見をみても、「国難を乗り越えて希望をもつ」説得的な印象は受けない。

 

100年に一度の「災難」にいま、いろんな意味で自由主義・民主主義を前提とする「政治」、個人・社会の「近代的価値観」が生存を脅かす不安・恐怖、同調圧力の中、試されている。

 

営業時間規制等行動制限違反の罰則による強制を歓迎する世論の動きは、その実効性がどこまであるのかといった合理性判断よりも、人々の不安、不平等意識解消といった社会心理的な「安心感」担保にウェイトがある。

その副作用、例えば警察による取締り目的の過度な介入、密告的な行動、「自粛警察」に見られる過度な同調圧力の拡大などにより、人々の生活は新たな不安に汲々とするかもしれないとの意識、目配りを忘れがちとなる。

 

緊急時の即時対応とともに、一見矛盾しているが、「前のめり」から一歩「引いた」思考を持つ癖も、もたないと「いきあたりばったり」では、ものごとの解決からは、かえって遠ざかるだろう。