昨日は協会千代田会の会社法セミナーにでかけました。
講師はあの大田達也先生です。
太田先生の話は非常にわかりやすく、2時間ずっと集中して話に聞き入ってしまいました。
以下私なりに理解した概略ポイントです。
・利益処分と決算の確定は別のものとなり、剰余金の変動は期末で確定する。
・経常損益の部、特別損益の部などといった区分は廃止される。
・損益計算書の末尾は当期純利益止まりであり、以前かかれていた未処分利益までの内容は株主資本等変動計算書に記載される。
・会社の分類が以前は規模によっていたものが、会計監査人を設置しているかと譲渡を制限しているかによって分類されている。
・注記表には会計方針の変更(以前は付属明細書に記載)や後発事象が記載されるなど、内容が充実したものとなる。
以下個別ポイントです。
【申告書関連】
・別表4から役員賞与の欄がカットされ(費用処理されるようになったため)、配当の欄に記載される配当はその効力が発生した時期、すなわち支払基準による。
・別表5(1)においては最低資本金規制の撤廃に伴い資本金と資本積立金額が資本金等の額に一本化され、利益処分案の廃止に対応して当期利益処分等による増減の欄も削除された。
(ちなみに減資の下限規制もなくなったため、会社設立以降は資本金を0とすることも可!)
【BS関連】
・BSの純資産の部の表示に関して、自己株式処分差益等のその他資本剰余金の内訳表示は不要となり、従来の任意積立金は具体的名称をもって表示しなければならず、また当期未処分利益は繰越利益剰余金として表示される。
・従来資産負債の部に計上されていた繰延ヘッジ損益は、税効果会計適用後の金額がプラス・マイナスの記号を付して純資産の部に記載されることになる。
・従来負債の部に計上されていた新株予約権は、負債の部には純然たる負債のみを計上するという会社法の趣旨に基づき純資産の部に記載されることになる。
【SS関連】
・株主資本等変動計算書には利益処分案の廃止に伴い、適用初年度には2期分の増減が記載されることになる。
(ex. H19/3の株主資本等変動計算書には H18/6に行われた利益処分の内容と H19/3の期末決算の内容が記載される。)
・適用初年度の繰延ヘッジ損益の前期末残高は0とされ、前期繰越額は当期変動額に記載される。
【注記関連】
・担保資産の注記に関しては、担保に供されている事のみならず、その内容及び金額・担保に係る債務の金額の記載が要求され、保証債務等についても内容・金額の注記が求められる。
・開示が要求される債権債務関係は子会社・支配株主単位ではなく、関係会社(親会社・子会社・関連会社・その他の関連会社)単位。
・関連当事者との取引に関する注記は個別注記表の項目であり、一般の取引条件と同様のものを決定していることが明白である取引は、省略することが可。
(財規にこのような規定はない)
・一株あたり情報には一株あたり純資産も含まれるようになった。
・後発事象のうち、会計事象は注記表に記載され会計監査の対象となり、非会計事象は事業報告に記載され監査役の監査対象となる。
・株主資本等変動計算書の注記事項として記載が要求される新株予約権の目的となる株式の数は権利行使期間が到来しているもののみ。
・株主資本等変動計算書の注記事項として記載が要求される剰余金の配当に関する事項には期中に行った配当に関する事項と、剰余金の配当を受ける者を定めるための基準日が当期に属する配当のうち配当の効力発生日が翌期となるものである。
(期中配当支払額に関しては、株主資本等変動計算書の変動額に記載されているため、配当の原資の注記は要求されない。)
・従来の追加情報は「その他の注記」として記載される。
(退職給付に関する注記、固定資産の減損に係る注記、ストックオプションに関する注記、企業結合・事業分離に関する注記など
【附属明細書関連】
・附属明細書は事業報告のもの(利益相反取引が記載される)と、計算書類のもの(固定資産・引当金・販管費の明細等が記載される)とに法律上別個のものとして規定されることになった。
(従来記載が要求されていた長期前払費用の明細は不要)