癒しの会計士の財務レッスン

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税制改正に関する通知はいろんなことろから出されていますが、とりあえず財務省

 

https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian18.htm

 

 

所得税、法人税、資産税、消費税、国際課税、手続面、その他の分類からざっくりとポイントを見ていきましょう。

 

1. 個人所得税

 給与控除額が一律10万円引き下げられましたが、基礎控除額の方が10万円引き上げられたので、基本的に実質的な影響はないのですが、年収が850万円を超える場合は給与控除額が195万円で打ち止めです。また公的年金収入が1,000万円を超えると控除額は195.5万円で頭打ち、さらに公的年金以外の収入が1,000万円を超える人は控除額が引き下げられます。

 

2.法人課税

 設備投資と持続的な賃上げを促進するための税制が平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日まで取られます。同様に平成33年(2021年)3月31日までソフトウェアや機械装置などへの投資も計画の認定を受け一定の要件を満たせば特別償却又は税額控除の優遇措置を受けることができます。

 一方利益が出ているのに賃料を上げなかったり投資を行っていない企業は一部の税制優遇措置の適用が制限されます。

 また事業再編を促進する観点から、特定の株式交換について譲渡損益の繰延が認められます。

 

3.資産課税

 中小企業の経営者の代替りを促進するため、平成30年1月1日から平成39年(2027年)㋋31日の間の相続又は贈与について、対象株式を3分の2から全対象としたり猶予割合を80%から100%にするなど拡大が図られました。

 また同族の一般社団法人・財団法人について、同族理事の死亡に関連して、法人に相続税が課税されることとなりました。

 そして外国人の長期滞在を促す観点から、外国人が出国後に行った相続・贈与に関しては、原則として国外財産には課税されないこととなりました。

 

4.消費課税

 平成30年7月1日から、一定の要件下、「一般物品」と「消耗品」の合計金額が5,000円を超える場合も免税販売の対象とされます。

 また平成32年(2020年)4月1日以降は免税販売手続が電子化され、パスポートにレシートを貼るのが廃止されます。

 そして金を密輸した場合の罰金が平成30年4月10日から脱税額の10倍に引き上げれました。

 

5.国際課税

 国際的な租税回避を防止するためのBEPSプロジェクトの実効性を高めるため、PE(恒久的施設)の範囲の見直しがされています。すなわち、支店・事務所・工場・代理人等に関してもPE認定される可能性があるので要注意です。

 

6.納税環境整備

 平成32年(2020年)4月1日より資本金が1億円を超える大法人はe-Taxで確定申告しなければなりません。また平成32年(2020年)10月以後提出交付する生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅ローン控除に係る年末調整書類を電磁的方法により提出するこが認められます。

 ちなみに青色申告に関しての控除額が平成32年(2020年)から現行の65万円から55万円に引き下げられます。ただし電子申告を行っていれば10万円上乗せ、つまり原稿と変わらず65万円控除することができます。

 

 

 

今回は社長の給料の話です。

社長の給料が損金として認められる要件に注意しながら、税務調査で損金として認められず税金を取られてしまった事例を見てみましょう

 

 

・売上業績が急に好転したので、今月役員給与を50万多くした

⇒役員給与はその金額を定款の規程又は株主総会等で定められた限度額内で支給される必要があり、限度額を超えた金額は損金として認められず、税金を多く払わなければなりません

 

・役員へ会社の資産を無償譲渡したり債権放棄した際、譲渡損や債権譲渡損としてのみ処理している

⇒役員に経済的利益を与えるものはすべて役員給与に含めなければならず、定期同額給与、事前確定届出給与及び利益連動給与に該当しないものは損金とならない

 

・役員に対しても社宅借上制度を適用し、家賃補助していた

⇒役員の場合、従業員の場合と異なり、補助額を役員給与に含めなければならない

 

・役員の人間ドック代を経費として精算した

⇒検診費用が損金として認められるためには役員も含めて社員全員を対象として直接医療機関に支払われたものでなければならない

 

・業績が急に悪化したので、事前確定届出給与制度に基づき支給していた賞与を500万から100万に減額した

⇒業績悪化による場合でも、事前確定届出給与に基づかない金額を支給する場合には臨時株主総会決議に基づき事前確定届出給与に関する変更届出書を提出する必要がある

 

・年2回支出していた出向役員の給与負担金に関して特に事前確定給与として届出してなかった

⇒毎月定額を支給していない給与負担金に関しては事前確定給与として届出がなされていないと損金算入が認められない

 

・役員の退職にあたり退職金1,200万円を資金難から400万円の3回の分割払いにすることにした

⇒退職金は決議した期に一括して支払う必要があり、5年を超える場合には年金と認定され損金算入が認められないリスクがあることに注意です

 

退職金が損金として認められる要件

①退職に起因して支払われること

②労務の対価であること

③一時金で支払っていること

 

 

 

 法人税に係る税務調査が、平成28年度を対象としたものに関しては2,861千件の申告数のうち97件が行われました。そのうち不正が発見されたのは20千件、申告所得漏れは8,267億円でした。

申告所得漏れはだいたい益金に該当するものを申告しなかったり損金に算入でいきない費用を損金とすることにより行われます。

税務調査に強い会社になるためのシリーズ①として交際費をあげたいと思います。

 

ご存知の通り法人においては原則として交際費は損金として認められず、課税対象所得金額を減らすことができません。ここで論点となってくるのが交際費に該当するか、損金算入が認めれる他の福利厚生費や会議費、売上割戻し(益金のマイナス)、販売奨励金、情報提供料等との区分です。

まずは税務上の交際費の正しい認識が重要です。よくある間違いをあげます。

 

・法人の役員や従業員、株主等の接待費を福利厚生費で処理している

⇒交際費の支出相手は取引だけではない

 

・3,000円を超える物品を得意先に提供したり3,000円を超える観劇等に招待した費用を売上割戻しに含めている。

⇒法人が得意先に物品を交付したり観劇に招待する費用は原則として交際費

 

・新店舗等を建設するにあたり周辺の住民に払った費用を雑費で処理している。

⇒このような費用も交際費

 

・もっぱら役員従業員接待のための飲食費が一人以下5,000円以下だったので、会議費にしている

⇒一人当たり5,000円の飲食費を交際とできるのは得意先等の接待の時だけ

 

・棚卸資産の取得原価に交際費を含めている。

⇒交際費は支出時の費用としなくてはならず、棚卸資産の取得原価等資産に含めてはだめ

 

・従業員全員を招待した単価50,000円相当の創立記念式典の費用を福利厚生費として処理した

⇒従業員に一律に行われた慰安のための費用であっても社会通念上一般的でないと感がられる範囲のものは交際費と認定される場合がある

 

・株主優待制度に係る当社の施設優待券の印刷代を雑費として処理している

⇒株主に対して交付する物品は交際費として扱うべきであり、施設を利用できる権利を与えたのであれば、その施設利用に係る原価を交際費として計上するべきである

 

 

なんと 株主優待制度関連費用も交際費なんですね(笑)

 

 

 

 

昨日近所のセブンイレブンで壊れたスーツケースを粗大ゴミで出すためのゴミ処理券200円券2枚を買いました。
店員さんのおばさんは


「2つですね、はい」と袋に入れました。


家に帰って袋を見ると200円券か10枚綴り一冊と一部切り離して7枚綴りが一冊

17枚あります(笑)


もう一度セブンイレブンに行っておばさんに


「これ、17枚ありますよ。もらいすぎですよね。返します。」
「え? 2つですよね。ほら2つ」
「でもこれは一冊、二冊、で、片方は一部切り離していますよね」
「あ、これはこれでいいんですよ。ほら、1つ、2つ、、」


どうも話が噛み合いません(笑)
話がわかる店員が出て来てくれて、


「申し訳ございません。 大変失礼しました」


と、〝2枚〟の200円券に領収書印を押してから渡してくれました。

レシート持って行ってよかったです(笑)




先日小学校一年生の娘がセブンイレブンで”メイクアップ塗り絵”という本を欲しがりました。

500円くらいかなと思ったら1,890円

高い。。 ダメです

でもどうしても欲しがる娘は涙ぽろぽろ

他のおもちゃでごまかそうと考えましたが、既に夜の10時だったので近所のおもちゃ屋さんも閉まってます

そこで自転車でドン・キホーテ六本木店まで娘を連れて行きました

ドンキには何度も来たことがありましたが、4階のおもちゃ売り場は初めてでした

なんとトミカもショップキンズもシルべニアもリカちゃんもたくさん置いていて充実していました

ですがメイクアップ塗り絵はみあたりません

 

ないなー ないなーと 探し回るとおもちゃ売り場の横のコーナーは。。。

 

ぎゃーーー

 

アダルトグッズ売り場です

 

娘は興味深々です

私がそっちはない 行っちゃだめよ と言っても気になってしょうがないようでした

そこで私は

 

”だめなのよ 18歳にならないとそっちに行ったらおまわりさんに捕まっちゃうよ”

”え?そうなの。。。 わかった”

 

結局4階では4歳の息子にミニカーを買って、娘には1階でイチゴの香り付きリップクリームを買って帰りました

 

ドン・キホーテ六本木店さん

お願いします

青少年の健全な成長のためにおもちゃ売り場とアダルトグッズ売り場は離してください(笑)

 

他のドンキはどうなんでしょう

 

 

 

 

いよいよ日本企業の大半が決算期に定める3月末日が到来します。

平成30年3月期決算にあたっての留意事項をまとめてみました。

上場会社の経理の人は注意してください。

 

1.有価証券報告書等の記載事項についての改正

 金融庁から公表された「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正によって、以下の改正がなされています。

・第一部【企業情報】第2【事業の状況】において独立記載されていた「業績等の概要」及び「生産、受注及び販売の状況」が「財政状態、経営成績及びキャッシュフローの状況の分析」に統合して記載される。

・事業全体及びセグメント別の経営成績等に重要な影響を与えた要因について経営者の視点による認識及び分析が新たに記載される。

・経営者が経営方針。経営戦略等の中長期的な目標に照らして経営成績をどのように分析・評価しているかが新たに記載される。

・「ライツプランの内容」及び「ストックオプション制度の内容」が「新株予約権の状況」に統合して記載される。

・ストップオプションに関しては財務諸表注記を参照することが可能になった。

・「新株予約権等の状況」は事業年度末の情報から変更がなければ以前は記載が要求されていた有価証券提出日の前月末現在の記載は変更がない旨の記載のみでたりることとなった。

・大株主の状況において発行済株式の算定にあたり自己株式が控除されることとなった。

・大株主の状況の記載時点は以前は事業年度末であったが、原則として議決権行使基準日とされた。

 

 

2.連結親子会社間で異なる会計基準を採用する場合の例外規定の適用範囲の拡大

連結財務諸表を作成する際、会計方針は親子会社間で原則として統一することが要求されているが、実務対応

報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」によって在外子会社がIFRS或いはUSGAAPに準拠して作成されていれば”一定の項目”について調整すればそのまま連結することができるとされていました。ここで想定していたのは親会社が日本基準、海外子会社がIFSRやUSGAAPという場面であり、国内子会社に関しては規程されていませんでした。そこで平成29年3月改正によりこの例外の扱いを国内子会社も範囲に含めるための改正がなされました。なお改正によっても”一定の項目”は変更されていませんが、おさらいしておきます。

 

①.のれんの償却

②.退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理

③、研究開発費の支出時費用処理

④.投資不動産の時価評価及び固定資産の再評価

 

 

3.その他

企業が合理的な根拠を持って説明できる場合に原則とは異なる扱いを認めた企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」は適用2年目であるが、合理性の有無の判断は慎重に行われなければならない。

いよいよ平成29年度確定申告シーズン到来です。

平成29年度申告分から適用される事項と平成30年度申告分から適用されるため今年度から準備が必要なものに関して概要をまとめたいと思います。

 

【平成29年年度申告分から適用】

・異動届出書等の提出先

 納税地の変更・移動に関しては変更・移動前にのみ提出すれば足りる。

 個人事業の開業・廃業、給与支払事務所移転に関しても変更前にのみ提出すれば可。

 手続き簡素化の好ましい改正です。

 

・住宅ローン控除制度の利率の引下げ

 受託ローン控除制度において1%とされていた基準利率が0.2%とされた

 持家奨励ですね

 

・セルフメディケーション税制の導入

 年間10万円超える必要があった従来の医療費控除の他にセルフメディケーション税制が選択肢として追加された 予防接種や特定健康診査を受けていれば風邪薬等を年間12,000円以上購入していれば税金の優遇を受けることが可能に

 これはお得な制度ですよ

 

・医療費控除の添付資料

 領収書は添付しなくても明細書を提出すれば可 領収書は5年間保存する必要あり

 税務署もいちいちかさばる領収書不要ということですかね

 

・住宅の耐久性向上改修工事に関する税制導入

 耐震改修、省エネ改修工事と併せて耐久性向上改修工事を行った場合、自己資金による場合は所得税を最大50万円、借入による場合は最大62,5万円税額控除、固定資産税は3分の2減額 という長期優良住宅化リフォーム減税制度

 地震で崩壊しない家が増えてほしいという国の願い(?)ですかね

 

・特定の事業用資産の買替等の譲渡所得の課税の特例の延長

 3年延長

 

・所得拡大促進税制の見直し

 従来一律に平成24年度の給与からの増加額の10%の税額控除とされたが、改正後さらに大企業においては前年度比2%以上であれば税額控除を2%上乗せして12%に、中小企業においては税額控除を12%上乗せして22%の税額控除を可能とする

 すごい賃上推進税制です(笑)

 

・中小企業投資促進税制

 2年延長

 

・居住用財産に係る譲渡所得の特例

 3000万円控除可

 居住しなくなってから3年以内です

 

・相続不動産に係る譲渡所得の特別控除

 家屋と敷地の両方を相続した場合、3年以内に一億円以下で譲渡した場合に譲渡所得を3,000万円特別控除可

 これも相続してから3年以内

 

 

【平成30年年度申告分から適用】

・配偶者控除制度の見直し

 配偶者の給与が103万円までの優遇は150万円まで取扱いが同様となった。

 また納税者本人の給与に関しては1,120万円から1,220万円まで段階的に減額されることになった。

 主婦も頑張って働いていいよという政策ですね。

 

・積立NISA制度の創設

 年間40万円を上限として20年間にわたり非課税優遇措置を受けられる。 

 少額をコツコツと 時間の少ないお勤めの方にお勧めです。

 

・NISA,ジュニアNISA非課税期間終了後の取扱い

 非課税期間終了時含み益が出ていた場合、現行は120万円までしか新規の非課税口座に移管できなかったのが、上限なく可能になる。

 含み損が出ていた場合、現行終了時点の時価で移転されていたものが、当初の取得原価で移管されることになる。

 ロールオーバーを推奨している改正がなされています。

 

NISAと積立NISAはいずれかを選択することになります。

 

 

 

 

我が国においては個人所得税の納税義務は以下の区分により異なってきます。

 

住所ありor一年以上居住日本国籍を有するor過去10年以内に5年超居住日本国籍がないand過去10年以内に5年以下居住
①非永住者以外の居住者②非永住者
住所なしand一年未満居住③非居住者

 

通常であればわれわれ日本人は①の非永住者以外の居住者に該当し、所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、その全ての所得に対して課税されます。一方近年②の非永住者に該当する外国人の所得税の課税関係について改正がなされました

 

②の非永住者は平成28年までは国内源泉所得と国内源泉所得以外の所得で国内払い又は国外から送金された所得のみが課税対象とされていたため、例えば海外上場株式を譲渡した場合は国内で代金を受け取った場合を除課税対象外とされていました。しかし平成26年改正によって平成29年1月から”国外源泉所得以外の所得”が課税対象とされたため、海外の上場株式を譲渡した場合には課税対象とされることになった。ただし平成29年改正によって、29年4月からは国外の取引所や営業所等を通じて有価証券を売却した場合、当該有価証券が平成29年4月1日以降に取得したもので、かつ過去10年以内において非永住者期間に取得したものであれば課税対象に含まれることになったため、来日前に取得した海外上場株式を来日後に売却した場合は課税されないが、来日後に取得した海外上場株式を取得日から10年以内に売却すると課税対象とされることになりました。

 

この改正は海外上場株式の譲渡に関する課税を強化する方向性での改正ですが、一方で高度な外国人材の受入れを促進する観点から相続税に関して以下のような改正がなされました。

すなわち平成25年改正により、日本に居住する外国人が死亡した場合、当該被相続人の全世界財産が相続税の課税対象とされ、母国に残した財産までも課税対象とされていましたが、平成29年の改正により一定の要件を満たす場合は国内財産のみ課税されることとなりました。また日本に居住する外国人駐在員の親族が外国で死亡した場合にも外国で死亡した親族の全世界財産に課税されていましたが、この場合も一定の要件を満たす場合に国内財産のみ課税されることとなりました。一定の要件は以下の2点です。

 

1.出入国管理及び難民認定法別表第1の在留資格を有すること

2.過去15年以内において国内に住所を有していた期間の合計が10年以下であること

 

この要件を課すことで、課税逃れを防いでいます。

 

 

 

増値税のいえば中国の付加価値税  消費税に該当するものです。増値税改革によって2016年5月付加価値税は増値税に一本化されましたが、その後ちょこちょこ改正されています。

*工事請負契約において、外注先が発注者と直接代金を決済する場合において、外注先が発票の発行を行うものとされ、発注者はこの発票を持って仕入控除できるとされた
小規模事業者に該当する一部の建設業者は自ら発票を発行することができるようになった
仕入税額控除にかかる発票の認証機関が180日から360日に延長された


やはり実務的簡便性に着目した改正がなされています(笑)


 前の記事でBEPS対策としてフローに着目した移転価額制度をご説明しましたが、ストックである所得の面からの規制として子会社合算課税制度があります。子会社が海外にあるのであれば基本的に日本の税金はかかならないはずですが、それが意図的な租税回避目的であることが明白である場合、海外子会社の利益も日本親会社の利益に合算して課税するのが子会社合算制度です。 この子会社合算制度に関して平成29年度改正でより具体的な規制となる改正がなされました。

 

改正以前は単純に海外子(会社の存在する国の税率が20%以上であれば子会社合算課税制度の対象外とされていましたが、平成29年税制改正により税率を基準とするのではなく、海外事業体の性質によってペーパーカンバニー、キャッシュボックス、経済活動基準を満たす会社の所得が合算されることとなりました。キャッシュボックスの会社とは資産のほとんどが有価証券や貸付金、投資不動産であり(総資産の50%超)、会社の規模の割に所得が投資資産に比して30%超と異常に多い会社です。

経済活動基準はまさに現地に事業所があるかとか、実体としての活動があるかという判断基準です。


税金逃れの法の抜け目をなくすための改正ですね。