いよいよ平成29年度確定申告シーズン到来です。
平成29年度申告分から適用される事項と平成30年度申告分から適用されるため今年度から準備が必要なものに関して概要をまとめたいと思います。
【平成29年年度申告分から適用】
・異動届出書等の提出先
納税地の変更・移動に関しては変更・移動前にのみ提出すれば足りる。
個人事業の開業・廃業、給与支払事務所移転に関しても変更前にのみ提出すれば可。
手続き簡素化の好ましい改正です。
・住宅ローン控除制度の利率の引下げ
受託ローン控除制度において1%とされていた基準利率が0.2%とされた
持家奨励ですね
・セルフメディケーション税制の導入
年間10万円超える必要があった従来の医療費控除の他にセルフメディケーション税制が選択肢として追加された 予防接種や特定健康診査を受けていれば風邪薬等を年間12,000円以上購入していれば税金の優遇を受けることが可能に
これはお得な制度ですよ
・医療費控除の添付資料
領収書は添付しなくても明細書を提出すれば可 領収書は5年間保存する必要あり
税務署もいちいちかさばる領収書不要ということですかね
・住宅の耐久性向上改修工事に関する税制導入
耐震改修、省エネ改修工事と併せて耐久性向上改修工事を行った場合、自己資金による場合は所得税を最大50万円、借入による場合は最大62,5万円税額控除、固定資産税は3分の2減額 という長期優良住宅化リフォーム減税制度
地震で崩壊しない家が増えてほしいという国の願い(?)ですかね
・特定の事業用資産の買替等の譲渡所得の課税の特例の延長
3年延長
・所得拡大促進税制の見直し
従来一律に平成24年度の給与からの増加額の10%の税額控除とされたが、改正後さらに大企業においては前年度比2%以上であれば税額控除を2%上乗せして12%に、中小企業においては税額控除を12%上乗せして22%の税額控除を可能とする
すごい賃上推進税制です(笑)
・中小企業投資促進税制
2年延長
・居住用財産に係る譲渡所得の特例
3000万円控除可
居住しなくなってから3年以内です
・相続不動産に係る譲渡所得の特別控除
家屋と敷地の両方を相続した場合、3年以内に一億円以下で譲渡した場合に譲渡所得を3,000万円特別控除可
これも相続してから3年以内
【平成30年年度申告分から適用】
・配偶者控除制度の見直し
配偶者の給与が103万円までの優遇は150万円まで取扱いが同様となった。
また納税者本人の給与に関しては1,120万円から1,220万円まで段階的に減額されることになった。
主婦も頑張って働いていいよという政策ですね。
・積立NISA制度の創設
年間40万円を上限として20年間にわたり非課税優遇措置を受けられる。
少額をコツコツと 時間の少ないお勤めの方にお勧めです。
・NISA,ジュニアNISA非課税期間終了後の取扱い
非課税期間終了時含み益が出ていた場合、現行は120万円までしか新規の非課税口座に移管できなかったのが、上限なく可能になる。
含み損が出ていた場合、現行終了時点の時価で移転されていたものが、当初の取得原価で移管されることになる。
ロールオーバーを推奨している改正がなされています。
NISAと積立NISAはいずれかを選択することになります。