報道で「労働基準監督署の是正勧告を受けた企業が○億円の未払い残業代を遡って支払った」などというのをよく目にします。
今回はこの『 是正勧告 』についてお話します。

労働基準監督署は各地にある、厚生労働省の労働基準局を頂点とする労働基準行政の最前線機関です。

この労働基準監督署は、労働基準法を頂点とするその他の関連法令である労働安全衛生法・最低賃金法などが適切に遵守されているか監督(調査)を行っています。「臨検」とも呼ばれるこの監督には「定期監督」「申告監督」などの種類があります。

労働基準監督官の監督が実施され、会社に労働基準法に違反する事項があれば、その違反について「是正勧告書」が交付されます。これには違反内容と根拠条文、是正期日が記載され、後日「是正報告書」によって報告するよう求められます。指摘される違反事項で多いのは、時間外休日労働など労使協定の未届・法で整備を義務づけられている就業規則・賃金台帳など各種書類の未整備・未払い残業代・健康診断の実施などです。

この是正勧告には強制力はありません。
しかし、勧告に前向きに対応しなかったり、虚偽報告をするなど悪質な場合は、検察庁に書類送検されることもあります。

これまで何十年も労働基準監督署の調査がなかった会社であっても、特定の業界を集中的に監督する事もありますし、最近は従業員が監督署へ違反行為について相談をしたときに突然抜き打ち監督に入られる事も増えているようです。

日ごろから適切な管理体制を整えたいところです。
裁判結果が報道され、経営者の間で話題となっている「管理監督者の残業代問題」を取り上げます。

世間ではいわゆる「課長・部長・店長・所長」になると「管理職だから残業代がもらえなくなる」などと言われたりします。
小売業や外食チェーンの店長についても同じような話が聞こえてきますが、平成20年1月28日東京地裁のファーストフード会社を被告とする判決は、その会社の直営店店長であった原告は、労働基準法(第41条第2項)によって割増賃金支払い対象から除外される『管理監督者』にはあたらないとし、会社から管理者としての肩書きがつけられていても残業代の支払が行われるべきであるとしました。

労働基準法第41条2項では、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用を受けない(深夜業を除く)者として『監督若しくは管理の地位にある者』を挙げていますが、この他に行政から通達なども出ており、残業をしても残業代の支払を要しない(深夜手当を除く)「管理監督者」のハードルはかなり高いものになっています。よって、会社が部長・課長など管理監督者と決めたから残業手当は支払わない、としてもそのまま認められるわけではありません。労働基準法の「管理監督者」にあたるには以下の判断要素をクリアする事が必要です。
1. 労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあること
2. 名称にとらわれず実質的に管理監督者としての権限と地位を与えられていること
3. 出社退社等の労働時間管理について厳格な制限を受けないこと
4. 賃金などについて地位にふさわしい待遇がなされていること

法で定める管理監督者の適格性は、社員の採用権限の程度、営業時間や価格設定の裁量権の有無、部下との比較において待遇が適正なレベルか否か、など肩書きだけでなく実態で判断されますので、ご留意下さい。
行政書士・司法書士・税理士・不動産鑑定士・土地家屋調査士・弁護士・社会保険労務士などの専門家で表題の無料相談会を開催します。
当職も加入する「士業ビジネス研究会」というチームです。
各分野のエキスパートが対応することにより、綜合的に問題を解決するサポートをします。

ご縁があり「すみれ整骨院」にて7月10日及び26日に開催することになりました。
相続・遺言に付随することに特化した内容で対応予定。

その他にもボチボチお話を頂けるようになり、社会貢献事業として進行中です。
若干で恐縮ですが、開催団体を募集中しています。
町おこしや商店街の活性化及びPRにもなりえると思料します。

お問合せは当職の事務所までお気軽にどうぞ。 http://www.draft-sr.com/

開催場所 大阪府堺市美原区黒山503-2「すみれ整骨院」
ベット数10症で経験豊富な先生方が疲れを癒すマッサージをしてくれます。
登録者約820名で第25回を迎えた朝食会です。
http://mixi.jp/view_community.pl?id=4036600

リーズナブルな会をとの声がありまして珈琲館で開催してみました。
通常は普段行かない(私は。)高級ホテルで開催してます。
よって、人が集まるか微妙だと思いましたが、通常よりも早く満員御礼です。
なんとかなるもんですな。

会場とうちの事務所は徒歩3分なんで楽でした。笑。
また、この形式でやりたいと考えます。

ちなみにツイッターでもご案内をしてますので宜しければどうぞ。
https://twitter.com/draftsr

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製造派遣が禁止されるのですが、登録型に限ってとの案となっています。
そもそも労働者派遣とは「登録型」と「常用型」の二つのパターンがあるのです。

登録型とは日々雇いとか労働契約の期間が比較的短い労働契約。
常用型とは期間定めがなかったり、予め契約の反復更新が約束済みの労働契約。

今回の法改正は前者のみの禁止となります。
派遣契約は企業間(派遣元と先)の契約と企業(派遣元)と労働者との契約が織り交ざった契約です。

この企業と労働者間の契約が登録型だとダメだということになります。
よって、労働者の雇用が安定する常用型の契約が増えるというのが政権の考え方です。


ただ、実際の運営上はそううまくいくとは考えれません。
労働者よりの社民党と民主党が政策の決定に関与しているわりにザル法です。

この法律が世の中に浸透しても次のケースが横行すると思われるからです。

→ 常用型で企業間契約(通例は形式的に1年契約で更新制とする)が締結される
→ しかしながら、契約の途中で何らかの事由で契約が解除される
→ 派遣社員は派遣先(職場)を失う。
→ 派遣元会社は次の派遣先を見つけることができない
→ 派遣社員は派遣元会社に待機社員として出勤するor自宅待機となる
→ この状態が続く(複数名)と派遣元会社が倒産の危機となる
→ よって、解雇することになる

上記のケースだと派遣法違反も労働基準法違反もおこりません。
解雇が不当であるか否かの民事上の労働契約問題となるでしょう。
会社が倒産の危機に貧するなら労働者側の不利は当然です。
しかも、近年増加の一途かもしれませんが、訴訟まで行くケースはまだまだ少ないのが現実です。
労働者側の泣き寝入りが多いと思われます。


問題点は企業間契約は1年以上の契約にするけど3ヵ月ほどで結果終わる場合です。
これを防御する方法がないのです。
この3ヵ月ほどで終わるケースを初めから派遣元と先で企てたとしても立証が難しいです。
これがザル法である所以です。

当職は製造派遣の禁止は「製造請負に関する法律」が新規で出来ることを前提に賛成です。
しかし、片手落ちなんで雇用の安定は生まれずに偽装請負や短期の契約が闇に潜る心配があります。

「最小不幸の社会」を実現するためにも「製造請負に関する法律」を早急に立案してほしいものです。
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徒然なるままに・・・。

ざゆう‐の‐めい【座右の銘】
いつも自分の座る場所のそばに書き記しておいて、戒めとする文句。

自分の「座右の銘」は何かと考えることがありました。

「物事の感じ方を選択するのは自分である。」

名前は忘れたけど何かの本にかいてありました。
自分が不幸せだと感じても、第三者からみればまだまだ恵まれていることもある。
その逆もまたしかりです。
幸福と不幸は紙一重(自分の想いひとつ)なのかもしれません。

考え方一つで幸福な気分にも不幸な気分にもなる。
どうせなら、幸福な気分になるように考えたいもんです。
商店街や地域の町おこしの対策として士業無料法律相談会を計画中です。
つきましては相談会を開催を希望される商店街等を募集します。
表示通り相談者からはお金は頂きません。

対応するのは当職も加入している士業ビジネス研究会というチームです。
税理士・行政書士・司法書士・弁護士・社会保険労務士など専門家が対応します。
お気軽に当事務所へお問合せ下さい。http://www.draft-sr.com/

表題の件のサークルを半年くらい前から運営をしております。
会員は税理士・行政書士・司法書士・一級建築士・不動産鑑定士・弁護士などです。
みな個人事務所を運営している若手の有能な先生方です。

 どのように営業活動しているのか?
 業務の運営方法は?
 お互いに相乗効果を生む方法は?

などなどを前半は会議室で語り合い、後半は居酒屋にて。笑。
無料相談会などの活動もしております。
少しずつですが、お互いに売上をあげることやお役に立てるケースが増えてきたように思料します。

当事務所には一見かかわりがないような案件でもお気軽にご相談下さい。
会社設立・土地問題・遺産相続・借金の問題・労務問題etc
ご紹介等しっかりサポートをします。

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継続的には開催をしているんですが、久しぶりの朝食会ネタです。
登録者は約780名で第24回目を迎えます。
http://mixi.jp/view_community.pl?id=4036600

今回はゲストとして池田千恵さん(http://before9.jp/ )をお迎えしました。
いわゆる「朝活」本(以下の2点)を出版されている著名人です。

「朝4時起きですべてがうまく回りだす」
「夢は実現化する1枚図解」

朝食会場はさながらサイン会のようになっていましたよ。
「キャリアウーマンというのはこういう人を言うんだな」という男前さがありました。
関東の人らしく大阪ホテルのビッフェにある「たこ焼き」をみて感動されていましたね。笑。

学ぶべきところが多い書籍なのでご一読を・・・。


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平成22年7月1日より、入管法が改正されます。
http://www.moj.go.jp/content/000023246.pdf
外国人の技能実習生を受け入れる際、受入れ先団体は次の研修を受講させることが義務付けられました。

①日本語
②日本での生活一般に関する知識
③入管法・労働基準法・不正行為への対応方法そのた法的保護に必要な情報
④上記以外の、本邦での円滑な技能等の修得に質する知識

なお、③は監理団体又は実習実施機関に所属しない専門的な知識を有する者が行うこととあります。
その講師のあっせんは国際研修協力機構にて行っています。
http://www.jitco.or.jp/
講師の人件費のみ当該団体がもち、旅費交通費や教材代金は依頼側が負担するようです。

当事務所も当該団体に登録しましたので宜しくお願いします。
団体を通さない講習も別途対応する用意はありますので必要があればお問合せ下さい。

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