今回はこの『 是正勧告 』についてお話します。
労働基準監督署は各地にある、厚生労働省の労働基準局を頂点とする労働基準行政の最前線機関です。
この労働基準監督署は、労働基準法を頂点とするその他の関連法令である労働安全衛生法・最低賃金法などが適切に遵守されているか監督(調査)を行っています。「臨検」とも呼ばれるこの監督には「定期監督」「申告監督」などの種類があります。
労働基準監督官の監督が実施され、会社に労働基準法に違反する事項があれば、その違反について「是正勧告書」が交付されます。これには違反内容と根拠条文、是正期日が記載され、後日「是正報告書」によって報告するよう求められます。指摘される違反事項で多いのは、時間外休日労働など労使協定の未届・法で整備を義務づけられている就業規則・賃金台帳など各種書類の未整備・未払い残業代・健康診断の実施などです。
この是正勧告には強制力はありません。
しかし、勧告に前向きに対応しなかったり、虚偽報告をするなど悪質な場合は、検察庁に書類送検されることもあります。
これまで何十年も労働基準監督署の調査がなかった会社であっても、特定の業界を集中的に監督する事もありますし、最近は従業員が監督署へ違反行為について相談をしたときに突然抜き打ち監督に入られる事も増えているようです。
日ごろから適切な管理体制を整えたいところです。