製造派遣が禁止されるのですが、登録型に限ってとの案となっています。
そもそも労働者派遣とは「登録型」と「常用型」の二つのパターンがあるのです。

登録型とは日々雇いとか労働契約の期間が比較的短い労働契約。
常用型とは期間定めがなかったり、予め契約の反復更新が約束済みの労働契約。

今回の法改正は前者のみの禁止となります。
派遣契約は企業間(派遣元と先)の契約と企業(派遣元)と労働者との契約が織り交ざった契約です。

この企業と労働者間の契約が登録型だとダメだということになります。
よって、労働者の雇用が安定する常用型の契約が増えるというのが政権の考え方です。


ただ、実際の運営上はそううまくいくとは考えれません。
労働者よりの社民党と民主党が政策の決定に関与しているわりにザル法です。

この法律が世の中に浸透しても次のケースが横行すると思われるからです。

→ 常用型で企業間契約(通例は形式的に1年契約で更新制とする)が締結される
→ しかしながら、契約の途中で何らかの事由で契約が解除される
→ 派遣社員は派遣先(職場)を失う。
→ 派遣元会社は次の派遣先を見つけることができない
→ 派遣社員は派遣元会社に待機社員として出勤するor自宅待機となる
→ この状態が続く(複数名)と派遣元会社が倒産の危機となる
→ よって、解雇することになる

上記のケースだと派遣法違反も労働基準法違反もおこりません。
解雇が不当であるか否かの民事上の労働契約問題となるでしょう。
会社が倒産の危機に貧するなら労働者側の不利は当然です。
しかも、近年増加の一途かもしれませんが、訴訟まで行くケースはまだまだ少ないのが現実です。
労働者側の泣き寝入りが多いと思われます。


問題点は企業間契約は1年以上の契約にするけど3ヵ月ほどで結果終わる場合です。
これを防御する方法がないのです。
この3ヵ月ほどで終わるケースを初めから派遣元と先で企てたとしても立証が難しいです。
これがザル法である所以です。

当職は製造派遣の禁止は「製造請負に関する法律」が新規で出来ることを前提に賛成です。
しかし、片手落ちなんで雇用の安定は生まれずに偽装請負や短期の契約が闇に潜る心配があります。

「最小不幸の社会」を実現するためにも「製造請負に関する法律」を早急に立案してほしいものです。
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事務所HP http://www.draft-sr.com/