平成22年7月1日より、入管法が改正されます。
http://www.moj.go.jp/content/000023246.pdf
外国人の技能実習生を受け入れる際、受入れ先団体は次の研修を受講させることが義務付けられました。

①日本語
②日本での生活一般に関する知識
③入管法・労働基準法・不正行為への対応方法そのた法的保護に必要な情報
④上記以外の、本邦での円滑な技能等の修得に質する知識

なお、③は監理団体又は実習実施機関に所属しない専門的な知識を有する者が行うこととあります。
その講師のあっせんは国際研修協力機構にて行っています。
http://www.jitco.or.jp/
講師の人件費のみ当該団体がもち、旅費交通費や教材代金は依頼側が負担するようです。

当事務所も当該団体に登録しましたので宜しくお願いします。
団体を通さない講習も別途対応する用意はありますので必要があればお問合せ下さい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

事務所HP  http://www.draft-sr.com/