端末は校長に預けてある。
「A児のタブレットを見させて欲しい」との申し出を行うと予想通り。
・教育委員会と相談しないと渡せない
録音、書面交付したにも関わらず
「学校保管はしてあるが開示は出来ない」
学校組織が必ずやる謎。
タブレットは貸与品であり、個人の持ち物ではない。という主張で
隠蔽し、事なかれ主義を貫こうとする。
タブレットの管理規約は各自治体ごとに定められているがだいたいが同じ。
・教育委員会は、児童生徒が在籍する学校の管理責任者を通じて、貸与物品の貸与を行う
・保護者は、通知を受けた場合は、管理責任者が定める日までに貸与物品を返却しなければならない
学校がいう、それは、
A児は転校の手続きをしており「転校先の学校が貸与する端末を使用するため、転校前の学校貸与品であるタブレットにアクセスできない」との主張。
では、同じ自治体内での転校であれば
下記の定めに該当するだろうと反論。
「児童生徒が使用する貸与物品の貸与期間は、義務教育が終了する年度の末日を超えない範囲で教育委員会が認める期間とする。」
義務教育終了していないので
同自治体内での転校の有無には触れられておらずその主張の根拠は。と当然なる。
学校の言う、
・教育委員会は、児童生徒が在籍する学校の管理責任者を通じて、貸与物品の貸与を行う。
は、大前提の「義務教育終了」より先の位置づけなのか。
貸し出す端末は自治体で一括購入(レンタル)されており、どの学校も同じ。
違う自治体に転校したのであれば、その言い訳でギリギリ切り抜けようとは出来ても
自治体単位での貸与品であれば
そうはならないだろう。
一斉に使用済みのタブレットが配付され、壊れた場合は内容精査し、自治体か保護者負担にて修理が大抵で、
初期不良で申し出た場合、その場で他の端末と交換になる。担任の判断で。
貸与品に関しては管理責任者の許可を得なければならないのに、通常の「最初から壊れてます」には、担任判断ですぐ交換となるのに
都合が悪くなると、校長判断、教育委員会判断と変わる。
これは名目上は未成年のため傷害事件になってこそいないが、「重大事件」として扱ってなんら問題ない。
しかしながら、私自身が学校という組織を絡めても疲弊するだけなので、
対、加害児童の保護者とのみ交渉の選択を望んでいるため、
重大事件として認定するように第三者委員会の要請はしていないが、
あまりにも不誠実な態度を取るのであれば
「学校内で起きた事件」にするだけだが。