今日の日本経済新聞の最終面に「公文書等の管理に関する法律」についての公文書管理委員会の取り組みの話が出ていました。
記事の中で、御厨委員長が同法のガイドラインの修正も示唆したと書かれています。
ガイドラインに不備があるので運用がうまくいかないかのような話になっていますが、はたしてそうでしょうか。
法の趣旨は、政策決定の過程を文書として残すことですので、ガイドラインに明確な規定がなされていないことをもって、議事録等を作らなくてよいと判断することが間違っているのは自明です。
要は、役人は、生に近い議事録が残ると困るので、ガイドラインを狭義に解釈して運用しているだけなのではないでしょうか。
何が困るのでしょうか。
文書を残すと自分たちの関与の度合いが明確になり責任を負うのがいやだからではありませんか。
自分たちのやりたいようにはやる、そのことを同僚や部下にはきちんと認識させるが、公には決定に関与していないかを装う、ということです。
日本の役人は、こうでもしないと無謬主義を貫くことはできません。