国の経済対策の一環であり、中小企業・小規模事業の創業者への支援制度である創業促進事業補助金。
3月のブログでも書いたが、→http://ameblo.jp/dohei-udon/day-20150319.html
この制度があることを知ったのが、まだ在職中の3月中旬。募集期間が3月31日までだったので、それまでに事業計画書を作成したうえで、認定支援機関(金融機関等)の確認を受けなければならず、ほとんど時間がなかった。
平成27年度以降も実施されることになっていたが、だんだん採択率が落ちてきているということだったので、できるだけのことをやってみようと思い、3日間ほどで、8ページの事業計画書を書き上げ、金融機関の確認を受けて、応募した。
このたび、無事採択され、補助金をゲットすることができた!(^_^)v
https://sogyo-hojo.jp/26th-hosei/docs/saitakusya_list_sogyo_26.pdf
先日、交付決定通知書が送られてきた。
応募書類(事業計画書)
それにしてもこの補助金制度、「交付規定」や「事務取扱説明書」があるのだが、極めて難解。国から多額の支援を受けるのだから、そう簡単には受けられないというのは分かるのだが・・・。
たとえば、補助対象事業としてこう書かれている。
補助対象者が行う次の各号のすべてに該当するものとする。
1 既存技術の転用、隠れた価値の発掘(新技術、設計・デザイン、アイデアの活用等含む)により新たなビジネスモデルを構築する事業であること。
2 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第17条第1項の認定を受けた者たる金融機関または金融機関と連携した認定経営革新支援機関により事業計画の策定から実行までの支援を受ける事業であること。
3 金融機関からの資金調達が十分見込める事業であること。
4 地域の需要や雇用を支える事業や海外市場の獲得を念頭とした事業を、日本国内において興すもの。
僕は、在職中、国の補助金等にも関わっていたことがあるので、こういった文章をまだ読み慣れている方だが、それでもわからない点があり、何点か東京の事務局まで電話で問い合わせた。
一般の小規模事業を起業しようとしている方が、こういった文章を読み込めるだろうか。うどん屋の開業が該当すると思うだろうか?実際、多くの事業者が、事業計画書の作成に当たりコンサルに委託し、委託料を支払っているようだ。
本来、地域の活性化のために、小規模事業者の創業を支援しようとする制度、もう少し分かりやすい制度にできないものか?