みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『定住者』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』
の『第1 在留資格の審査』の
『6 定住者告示に定めがないもの(告示外定住)』
では、
『(2)特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当であるものの事例』
の
『ア 日本人,永住者又は特別永住者である配偶者と離婚後引き続き本邦に在留を希望する者(ウに該当する者を除く。)』
『(ア)許可要件』
では
『次のいずれにも該当する者であること。』
となっていて、そのうち
『④ 公的義務を履行していること又は履行が見込まれること』
となっています。
公的義務を果たしていないと
離婚後、日本に住み続けても大丈夫♪
とは思われないかもしれません♪
税金、保険、年金、
大丈夫ですか?
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「ずーっと源泉できてるから普通に果たしてた!」
と仰る、義務を無意識に果たしている方も
自然と、ひとつw