みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『定住者』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』
の『第1 在留資格の審査』の
『6 定住者告示に定めがないもの(告示外定住)』
では、
『(2)特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当であるものの事例』
の
『ア 日本人,永住者又は特別永住者である配偶者と離婚後引き続き本邦に在留を希望する者(ウに該当する者を除く。)』
『(ア)許可要件』
では
『次のいずれにも該当する者であること。』
となっていて、そのうち
『③ 日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており,通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと』
となっています。
離婚することになって、
それを要因に定住者になろうとする長期在留外国人の方は
その人が離婚後も日本に住み続けることが
妥当かという観点からか
日本語能力を問われます♪
日常生活に不自由しない程度の
日本語能力必要です。
最近は多言語化されてたり、
色々便利な道具があったりなんですが♪
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「今まで、自分は不器用で無口だったんですが!」
と仰る、日本人よりも日本人らしい雰囲気の方も
缶コーヒーでも飲みながら、ひとつw