みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『定住者』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』
の『第1 在留資格の審査』の
『6 定住者告示に定めがないもの(告示外定住)』
では、
『(2)特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当であるものの事例』
の
『ア 日本人,永住者又は特別永住者である配偶者と離婚後引き続き本邦に在留を希望する者(ウに該当する者を除く。)』
『(イ)在留資格決定に当たっての審査の留意点』
では
『①******************************** 。』
となっています。
離婚定住の在留資格を得る際の留意点です♪
まず、真っ先に留意点として位置付けられているのは
非開示です♪
なんとなく、3年という婚姻期間が気になります♪
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「3年って言っても概ねでいいんでしょ!」
と仰る、3年弱の婚姻期間で離婚定住の資格を得ることができた方も
、ひとつw