在留資格「技能実習」団体管理型、省令要件概要第1条第2号の2 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『技能実習』という在留資格があります。

 

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在留資格『技能実習』には

 

『団体管理型』があり

 

その該当範囲のうち

 

『団体要件省令に定める要件の概要』の中で

 

その「第1条第2号の2」について

 

以下のような内容が示されていて

 

『第2号の2

 監理団体が、不正行為(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)の表の法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動の項の下欄第16号の表の上欄に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為をいう。以下この号及び次号において同じ。)を行った場合は、直ちに、当該不正行為に関する事実を当該監理団体の所在地を管轄する地方入国管理局に報告することとされていること。』

 

となっています。

 

「留意事項」として

 

『 監理団体は、次号の規定により、実習実施機関の不正行為を知ったときは、直ちに監査を行い、その結果を地方入国管理局に報告することとされているところ、これに対して本号は、監理団体が行った不正行為についても地方入国管理局に報告することとされていることを要件として定めるものである。

 監理団体における不正行為としては、講習期間中の旅券・在留カードの取上げなどが考えられる。』

 

と説明しています。

 

監理団体が不正行為を行う例として

 

パスポートや在留カードの取上げ

 

を挙げています。

 

随分昔に研修制度の問題として

 

IDの取上げによる外国人の拘束行為が

 

あちこちの監理団体で行われていた時代があります。

 

そうした不正なことを今でもしている監理団体があるのではないか?

 

ということです♪

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「昔に比べたら不正行為を行う悪徳団体の絶対数は減ったと思うけど?」

と仰る、以前の酷い状態からの比較で今のマシな状況を知っている方も

マジで、ひとつw

ダウン
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