在留資格「技能実習」団体管理型、省令要件概要第1条第3号 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『技能実習』という在留資格があります。

 

20110114487寺


在留資格『技能実習』には

 

『団体管理型』があり

 

その該当範囲のうち

 

『団体要件省令に定める要件の概要』の中で

 

その「第1条第2号の2」について

 

以下のような内容が示されていて

 

『第3号

監理団体の役員で当該技能実習の運営について責任を有する者が、実習実施機関において行われる技能実習の実施状況について3月につき少なくとも1回監査を行うほか、監理団体において実習実施機関による不正行為を知った場合は直ちに監査を行い、その結果を当該監理団体の所在地を管轄する地方入国管理局に報告することとされていること。ただし、当該役員が実習実施機関の経営者又は職員を兼務するときは、当該実習実施機関の監査については、監理団体の他の役員が行うこととされていること。』

 

となっています。

 

「用語の意義」として

 

『ⅰ 「監査」では、出勤簿や賃金台帳等により、技能実習生の労働時間や賃金の支払が労働関係法令の規定に適合しているかどうかを含めた技能実習の実施状況を確認する。

 また、監査の方法としては、技能実習指導員などの担当者から状況を聴くだけでは、実際の技能実習の実施状況を十分に把握することはできないこともあるため、可能な限り通訳を同行させて、指導を受ける技能実習生から技能実習の進ちょく状況等を聴取したり、その場で技能実習日誌の記載内容を確認する等して、技能実習の実施状況を確認する。』

 

『ⅱ 「監理団体の役員で技能実習の運営について責任を有する者」について、役員は常勤であることを要せず、また、当該役員の指示に基づいて他の役職員が実習実施機関に赴いて技能実習の実施状況の確認を行うなど監査の一部を行うことは差し支えない。

 なお、監査報告は当該役員の責任の下に行われる必要がある。』

 

と説明しています。

 

監理団体が実習実施機関の監査を行うことが義務付けられていますが

 

その監査により労働関係法規に特に着目して

 

不正行為が行われていないかをチェックします。

 

もし、不正行為がわかたらすぐに入国管理局に報告する必要がありますが

 

それが完全に的確に行われていたら

 

問題ってどんどん減っていきます♪

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「それは完全には行われてない実情があるって思ってる上での発言か?」

と仰る、日々、監査に行きながら実習実施機関の適正な制度運用の指導に苦慮されている方も

適正に、ひとつw

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