在留資格「技能実習」団体管理型、省令要件概要第1条第2号 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『技能実習』という在留資格があります。

 

20110114472サル


在留資格『技能実習』には

 

『団体管理型』があり

 

その該当範囲のうち

 

『団体要件省令に定める要件の概要』の中で

 

その「第1条第2号」について

 

以下のような内容が示されていて

 

『第2号 監理団体が前号のイからヘまでのいずれかに該当する場合は、我が国の国若しくは地方公共団体又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)から資金その他の援助及び指導を受けて技能実習(法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号ロに係るものに限る。)が運営されること。』

 

となっています。

 

「用語の意義」として

 

『ⅰ 「資金その他の援助」は、補助金の交付には限らず、国や地方公共団体の施設の無償の提供、宿泊施設の提供、無料の講師派遣等何らかの援助があれば足りる。

ⅱ 「指導」とは、監理団体が実施する講習において、国等から講師が派遣されている場合などが該当する。

ⅲ 国又は地方公共団体から業務を委託され、又は補助金を交付されて実施された講習会等に参加した者が技能実習計画に定められた講習において講義を行うこともこれらの要件を満たすものとして取り扱う。』

 

「留意事項」として

 

『 国、地方公共団体等からの「資金その他の援助」及び「指導」を求めているのは、商工会議所や中小企業団体等の監理団体が事業主体として行う団体監理型の技能実習は、企業単独型の受入れとは異なり、実習実施機関と送出し機関との資本関係、取引関係等の要件はないが、国又は地方公共団体が適正かつ有意義なものと認めて支援・協力し、また、その適正を確認し、より一層効果的なものとするよう指導することにより、適正な技能実習が確保されるからである。』

 

と説明しています。

 

公的機関の援助や指導が必須になります。

 

資金の援助っていうのはなかなか

 

現実的ではないですが

 

講師の派遣や施設の使用に係る援助・指導って

 

いうのが現実的です♪

 

なんかアリバイ的で良いファンクションとは思えないけどw

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「なんか建前の上塗りするために課した義務みたいな感じがするのは気のせいか?」

と仰る、本当に必要な援助等なら、具体的メニューを明示するべきとお考えの方も

明確に、ひとつw

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