在留資格「技能実習」団体管理型、省令要件概要第1条第1号「留意事項」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『技能実習』という在留資格があります。

 

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在留資格『技能実習』には

 

『団体管理型』があり

 

その該当範囲のうち

 

『団体要件省令に定める要件の概要』の中で

 

その「第1条第1号」について

 

以下のような内容が示されていて

 

『第1条 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号ロに規定する法務省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

一 技能十種性の技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を修得する活動の監理を行う営利を目的としない団体(以下「監理団体」という。)が次のいずれかに該当すること。

イ 商工会議所法(昭和28年法律第143号)第2章の商工会議所又は商工会法(昭和35年法律第89号)第2章の商工会(実習実施機関(本邦にある事業所において技能実習を実施する法人(親会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号に規定する親会社をいう。)若しくは子会社(同上第3号に規定する子会社をいう。)の関係にある複数の法人又は同一の親会社をもつ複数の法人が共同で実施する場合はこれら複数の法人)又は個人をいう。以下同じ。)が当該商工会議所又は商工会の会員である場合に限る。)

ロ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条の中小企業団体(実習実施機関が当該中小企業団体の組合員又は会員である場合に限る。)

ハ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第4章の職業訓練法人

ニ 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第2章の農業協同組合(実習実施機関が当該農業協同組合の組合員で農業をおとナム場合に限る。)

ホ 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第2章の漁業協同組合(実習実施機関が当該漁業協同組合の組合員で漁業を営む場合に限る。)

ヘ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条の公益社団法人又は公益財団法人(トに掲げるものを除く。)

ト イからホまでに掲げるもののほか、法務大臣が告示をもって定める監理団体』

 

となっています。

 

その「留意事項」として

 

『ⅰ 団体要件省令第1条第1号イにおいて、「実習実施機関」とは、上陸基準省令と同様に、「本邦にある事業所において技能実習を実施する法人(親会社(会社法(略)第2条第4号に規定する親会社をいう。)若しくは子会社(同条第3号に規定する子会社をいう。)の関係にある複数の法人又は同一の親会社をもつ複数の法人が共同で実施する場合はこれら複数の法人)又は個人をいう。」と定義されている。』

 

『ⅱ 団体要件省令では、実習実施機関が監理団体である商工会議所又は商工会の会員であることを規定している。会員の資格について、商工会議所法第15条第1項は、「商工会議所の会員たる資格を有する者は、その地区内において、引き続き6か月以上営業所、事務所、工場又は事業場を有する商工業者とする。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りではない。」と定めており、原則として、地区外の者は会員資格を有しない。

 しかし、同項ただし書きにあるように、当該商工会議所が定款で別段の定めを設けたときは、会員資格を与えることができ、この場合の会員は、特別会員、賛助会員といった名称の如何にかかわらず、商工会議所の会員である。一方、定款によらず、規約等で特別会員等を設けても、当該会員は商工会議所法上の会員ではない。また、商工会法第13条も同様の規定を設けており、定款に別段の定めをしていれば、名称の如何にかかわらず、商工会法上の会員の資格を有する。

 また、ロの中小企業団体の組織に関する法律第3条の中小企業団体についても、実習実施機関が同団体の組合員又は会員であることが必要である。

 農業協同組合及び漁業協同組合についても、実習実施機関が農業協同組合又は漁業協同組合の組合員で農業又は漁業を営むものに限られている。』

 

『ⅲ 監理団体はかくまでも監理を行う立場であることから、団体監理型において商工会議所、商工会等の団体が監理団体と実習実施機関を兼ねることはできない。このため、これらの団体が実習実施機関として自ら技能実習を実施することを希望する場合で、技能等の移転が適切になされていると認められるときには、当該団体の上部の団体で団体要件省令に該当する監理団体を通じた受入れ又は企業単独型での受入れなどについて検討するよう案内することとなる。』

 

『ⅳ 洋上で漁船漁業の技能実習を実施する場合、まず監理団体は地方運輸局から船員職業紹介の許可等を取得する必要があるが、洋上での技能実習であり、監理団体による監視が行き届かないなどの特殊性もあることから、今回の制度見直しでは、地方公共団体に代わって漁船漁業の技能実習生受入れが認められた漁業協同組合以外田監理団体になることは想定していない。

 なお、ホタテやカキの養殖などは、従前から事業協同組合が受入れを行っており、漁業協同組合以外の団体が監理団体になることは排除されていない。』

 

『ⅴ 法人格を有しない任意団体は、団体による監理の強化と運営の適正化を図る制度改正の趣旨から、監理団体としては認めないこととしている。』

 

と説明しています。

 

色んな留意事項がありますが

 

監理団体は公益的な位置づけがちゃんとあって

 

技能実習生を受け入れる事業者は

 

原則として、その構成員であってくださいね♪

 

ってところです。

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「原則には例外もあるもんね。うちなんか他地域の商工会議所の会員やったりするし♪」

と仰る、越境入会?してるけど、ちゃんと定款で位置づけられた会員だったりする方も

スルッと、ひとつw

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