在留資格取消制度の趣旨 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本に中長期に渡って住み続ける外国人の多くは

在留資格を取得していることが一般的ですが

その在留資格を取り消されることもありえます。

では、何故、どのように場合に取り消されたり

取り消されなかったりするのでしょうか?


取消制度の趣旨として



日本に在留する外国人が偽りその他不正な手段で

上陸許可の証印等を受けている者、

正当な理由がなく現に有する在留資格に該当する

活動を行うことなく一定期間が経過している者

及び住居地の届出を行うことなく一定期間が経過

している者等については、公正な出入国の管理実現

する観点から入管法第22条の4に基づいて、

当該者が有する在留期間が満了する前に現に有する

在留資格を取り消すことができることとしています。

帆船壁面B



在留資格取消処分はその人が日本に在留する法律上の根拠

を失わせるものなので、在留資格の取消にあたっては、

相手方に主張、立証の機会を与えるため、取消の対象となる

外国人から意見を聴取することとされています。




在留資格を取り消す場合、入管法第22条の4第1項第1号又は

第2号に該当するとされたときは、入管法第24条第2号の2の

退去強制事由に該当します。これら以外の取消事由に該当する

とされたときは出国のために必要な期間が指定されることになります。

他方、在留資格の取消事由に該当すると認められた場合であっても、

在留状況、家族状況その他その外国人を取り巻く状況に鑑みて

在留資格を取り消さないことが相当と認められるときは、

ひきつづき在留を認めることになります。

また、現に有する在留資格に該当する活動を行わないこと

又は住居地の届出を行わないことに正当な理由があるときは、

在留資格を取り消すことはできません。




入管法第22条の4第1項第7号に掲げる事実が判明したことによって

在留資格の取消がなされようとしている場合には、

在留資格の変更の申請又は永住許可の申請の機会が

与えられるよう配慮されなければならないとされています。

これ以外の場合においても、在留資格の変更の申請等の機会を

与えることが適切と判断されるときは、これらの申請等の機会が

与えられるよう配慮されることとなっている。




この制度の創設に伴って行政法の一般法理による

上陸許可等の取消は行ってはならないとされています。


とまあ、色々と取消の趣旨が列記されていますが

まあ、ちゃんとしたり理由があったら

取消しない場合もあるよ♪ってことですw

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