在留資格の取消対象、その1 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

みなべ国際行政書士事務所・神戸

神戸市東灘区・六甲アイランドの行政書士事務所
みなべ国際行政書士事務所です
外国人のビザ・在留資格や役所での各種許認可、日々の出来事などについてアップしていきます。

神戸帰化・ビザ申請サポート
↑↑↑
ビザ・在留資格などはコチラへ

神戸会社設立・運営サポート
↑↑↑
起業・契約書作成・各種許認可などはコチラへ
------------------------------------------



外国人が在留資格をもって日本に住み続けるなかで

その在留資格が取り消されることがあります。

普通に適法に生活している限りは

そのようなことはあまり無いのですが

適法では無いと判断されうるようなことがあると

日本の国の制度に則って対象となる人は

在留資格を取り消されることがあります。

ではどのような人が対象となりうるのでしょうか?


入管法第22条の4第1項の規定によって

在留資格が取り消すことができるのは、

入管法別表第1又は別表第2の上欄の在留資格です。


ただし、同項第6号については、
入管法別表第1の上欄の在留資格のみ、

同項第7号については、『日本人の配偶者等』又は

『永住者の配偶者等』の在留資格のみ、

同項第8号~第10号については、

中長期在留者のみを在留資格取消の対象としています。


この中で第7号の『日本人の配偶者等』と

『永住者の配偶者等』については、

いずれも配偶者の身分を有する者

「日本人の特別養子、日本人の子として出生した者

の身分を有する者又は永住者等の子として日本で出生して、

その後も引き続き日本に在留している者の身分を有する者を除く」

に限る、となっていますので、注意が必要です。

羅針盤

また、入管法第22条の4第1項の規定による

取消の対象となるのは、日本に在留資格をもって

在留する外国人が現に有する在留資格であり、

取消の原因となるのは上陸許可等の許可に係る事情

(同項第1号~第5号)及び許可後の特定の事情

(同項第6号~第10号)です。


とまあ、号数がだらだらと書き連ねられていますが

これらは取消制度の対象となる在留資格が何なのかと

どんな原因で取り消しになるのかのザックリした

一般原則ですので、人それぞれの状況によって

そもそも対象になるのか?対象になったとしても

取り消されるのか?というのは

別問題になってきます。


長々となりますので、続きは次回に♪

---------------------------------------------------------------------------------



「中途半端なブログやなあ!」

と仰る、文章の起承転結を常に意識して読解されている方も
いい加減さを無意識に許容して、ひとつw

ダウン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村


行政書士 ブログランキングへ