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外国人が在留資格をもって日本に住み続けるなかで
その在留資格が取り消されることがあります。
普通に適法に生活している限りは
そのようなことはあまり無いのですが
適法では無いと判断されうるようなことがあると
日本の国の制度に則って対象となる人は
在留資格を取り消されることがあります。
ではどのような人が対象となりうるのでしょうか?
入管法第22条の4第1項の規定によって
在留資格が取り消すことができるのは、
入管法別表第1又は別表第2の上欄の在留資格です。
ただし、同項第6号については、
入管法別表第1の上欄の在留資格のみ、
同項第7号については、『日本人の配偶者等』又は
『永住者の配偶者等』の在留資格のみ、
同項第8号~第10号については、
中長期在留者のみを在留資格取消の対象としています。
この中で第7号の『日本人の配偶者等』と
『永住者の配偶者等』については、
いずれも配偶者の身分を有する者
「日本人の特別養子、日本人の子として出生した者
の身分を有する者又は永住者等の子として日本で出生して、
その後も引き続き日本に在留している者の身分を有する者を除く」
に限る、となっていますので、注意が必要です。
また、入管法第22条の4第1項の規定による
取消の対象となるのは、日本に在留資格をもって
在留する外国人が現に有する在留資格であり、
取消の原因となるのは上陸許可等の許可に係る事情
(同項第1号~第5号)及び許可後の特定の事情
(同項第6号~第10号)です。
とまあ、号数がだらだらと書き連ねられていますが
これらは取消制度の対象となる在留資格が何なのかと
どんな原因で取り消しになるのかのザックリした
一般原則ですので、人それぞれの状況によって
そもそも対象になるのか?対象になったとしても
取り消されるのか?というのは
別問題になってきます。
長々となりますので、続きは次回に♪
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「中途半端なブログやなあ!」
と仰る、文章の起承転結を常に意識して読解されている方も
いい加減さを無意識に許容して、ひとつw
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