朝鮮学校とは、文部科学省が示す学習指導要領に沿った教育内容を持たないで、北朝鮮における教育を基本としている「民族学校」。
そして、朝鮮学校とは一条校(学校教育法の第1条に掲げられている教育施設の種類およびその教育施設)ではなく「各種学校」扱い。
各自治体が行っている朝鮮学校への助成金も、高校無償化適用も、日本国憲法第89条にある「公の財産の利用の制限」により違憲。
第89条 公の財産の利用の制限
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属さない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
また、朝鮮学校へ国や地方自治体が助成する事は「朝鮮人学校処置方針」により不要とされている。
朝鮮人学校処置方針(昭和24年10月12日 閣議決定)
1.朝鮮人子弟の義務教育は、これを公立学校におこなうことを原則とする。
2.義務教育以外の教育をおこなう朝鮮人学校については、厳重に日本の教育法令にしたがわせ、無認可学校は認めないこと。
3.朝鮮人の設置する学校の経営等は、自らの負担によっておこなわれるべきであり、国または地方公共団体の援助は1の原則から当然にその必要はない。
>国の対応は生徒が民族教育を受ける権利を保障する国際人権規約に違反すると指摘している
日本政府は、法令を基にして、日本国内での外国人学校(朝鮮学校など)の開校・運営の権利を認めている。
日本政府は、在日外国人が希望した場合に、外国人学校(朝鮮学校など)で民族教育を受ける権利を認めている。
日本政府は、在日外国人が希望した場合に、外国人学校で学ぶ権利を侵害していない。
従って、日本政府は国際人権規約に違反していない。
外国人学校(朝鮮学校など)の生徒が、民族教育を受けるために必要とする教育資金は、生徒の父兄と、在日外国人の国籍国に負う義務がある。
日本政府は、在日外国人の民族教育について差別をしてはいないので、在日外国人が民族教育を受ける資金が必要であれば、自国へ助成を要望すべき。
>無償化制度は10年4月、民主党政権が導入
民主党政権は平成22年3月31日に、高校授業料無償化法を成立させた。
そして民主党政権は、日本国民を欺き、朝鮮学校への無償化適用をしようと3年間必死。
文科省幹部は「法案審議の段階から、官邸から(朝鮮学校)適用対象に入れるよう指示が来ていて法案を通した後に、個別に適用を指定するという段取りだった」と明かしている。
非公開の専門家会議は平成22年8月末、朝鮮学校について「教育内容は判断基準にしない」とする適用基準案を公表した。
しかし、専門家会議の関係者は「議論は形式的で(朝鮮学校)適用を認める理屈を導き出すようだった」と明かしている。
>自民党政権となった昨年12月には、拉致問題の存在や在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)との関係性を理由に、 下村 博文文部科学相が朝鮮学校を無償化法の対象外とする意向を示している
下村博文文部科学相は昨年12月28日の閣議後記者会見で、高校授業料無償化を朝鮮学校に適用しない方針を決定したことを表明。
下村文科相は「拉致問題の進展がなく、朝鮮学校には教育内容、人事、財政に朝鮮総連の影響があることから、(適用には)国民の理解が得られない」と説明。
そして、朝鮮学校が北朝鮮の意思決定に従っている、朝鮮総連の傘下にあることは、数々の証拠を基に明白なる事実。
>同学園の玄英昭理事長は「教育問題に政治外交問題を持ち込み、朝鮮学校生徒を排除するのは差別だ」
日本人拉致問題とは、政治外交問題ではなく、北朝鮮による国家的テロという犯罪。
これまで在日朝鮮人は「差別だ」と騒いでは「特権」を得てきたのであり、朝鮮学校の生徒も特権を得ている。
朝鮮学校の教師には、日本の教員資格を持たない者が多く、朝鮮学校とは自動車免許教習所と同じ各種学校扱い。
しかし、朝鮮学校の卒業生には、日本の高校や大学への受験資格が認められている。
朝鮮大学校とは、文部科学省から大学としての認可を受けていないために、法律上は各種学校扱い。
しかし、国内の大半の私立大学と、一部を除く国公立大学は、朝鮮大学校卒業生に、大学院・法科大学院の受験資格を認めている。
在日朝鮮人は、各種学校である朝鮮大学校から法科大学院へ入学ができて、司法試験の受験資格が認められている。
司法試験合格者が国家公務員を希望する場合、国籍条項には「公権力の行使、及び公の意思形成の参画に携わるものは、日本国籍を必要とする」とある。
従って、日本国民以外は裁判官・検察官にはなれない。
しかし、朝鮮学校という各種学校を卒業したのに、在日朝鮮人の司法試験合格者は弁護士になれるので、朝鮮学校の生徒は「特権」を得ている。
2012年新司法試験、朝鮮大学校政治経済学部法律学科3期生の金秀香(神戸朝鮮高級学校出身、関西学院大学法科大学院)、6期生の金星姫(大阪朝鮮高級学校出身、立命館大学法科大学院)が合格。
また、在日朝鮮人が「差別だ!」と騒いで「特権」を得た一つが、「生活保護」。
日本国憲法は、外国人が日本の福利を享受することを認めていない。
生活保護法で定められた適用対象は、日本国民ですから、在日外国人への生活保護は適用対象外で認めていない。
しかし昭和29年、当時の厚生省が外国人の生活困窮者に生活保護法を準用すると通知して以降、永住や日本人配偶者など在留資格を持つ外国人に支給されている。
<以上>
私からすれば
「貴様等が叫ぶ権利は母国へ求めろ!」
ですが…
どうしませう?

そして、朝鮮学校とは一条校(学校教育法の第1条に掲げられている教育施設の種類およびその教育施設)ではなく「各種学校」扱い。
各自治体が行っている朝鮮学校への助成金も、高校無償化適用も、日本国憲法第89条にある「公の財産の利用の制限」により違憲。
第89条 公の財産の利用の制限
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属さない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
また、朝鮮学校へ国や地方自治体が助成する事は「朝鮮人学校処置方針」により不要とされている。
朝鮮人学校処置方針(昭和24年10月12日 閣議決定)
1.朝鮮人子弟の義務教育は、これを公立学校におこなうことを原則とする。
2.義務教育以外の教育をおこなう朝鮮人学校については、厳重に日本の教育法令にしたがわせ、無認可学校は認めないこと。
3.朝鮮人の設置する学校の経営等は、自らの負担によっておこなわれるべきであり、国または地方公共団体の援助は1の原則から当然にその必要はない。
>国の対応は生徒が民族教育を受ける権利を保障する国際人権規約に違反すると指摘している
日本政府は、法令を基にして、日本国内での外国人学校(朝鮮学校など)の開校・運営の権利を認めている。
日本政府は、在日外国人が希望した場合に、外国人学校(朝鮮学校など)で民族教育を受ける権利を認めている。
日本政府は、在日外国人が希望した場合に、外国人学校で学ぶ権利を侵害していない。
従って、日本政府は国際人権規約に違反していない。
外国人学校(朝鮮学校など)の生徒が、民族教育を受けるために必要とする教育資金は、生徒の父兄と、在日外国人の国籍国に負う義務がある。
日本政府は、在日外国人の民族教育について差別をしてはいないので、在日外国人が民族教育を受ける資金が必要であれば、自国へ助成を要望すべき。
>無償化制度は10年4月、民主党政権が導入
民主党政権は平成22年3月31日に、高校授業料無償化法を成立させた。
そして民主党政権は、日本国民を欺き、朝鮮学校への無償化適用をしようと3年間必死。
文科省幹部は「法案審議の段階から、官邸から(朝鮮学校)適用対象に入れるよう指示が来ていて法案を通した後に、個別に適用を指定するという段取りだった」と明かしている。
非公開の専門家会議は平成22年8月末、朝鮮学校について「教育内容は判断基準にしない」とする適用基準案を公表した。
しかし、専門家会議の関係者は「議論は形式的で(朝鮮学校)適用を認める理屈を導き出すようだった」と明かしている。
>自民党政権となった昨年12月には、拉致問題の存在や在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)との関係性を理由に、 下村 博文文部科学相が朝鮮学校を無償化法の対象外とする意向を示している
下村博文文部科学相は昨年12月28日の閣議後記者会見で、高校授業料無償化を朝鮮学校に適用しない方針を決定したことを表明。
下村文科相は「拉致問題の進展がなく、朝鮮学校には教育内容、人事、財政に朝鮮総連の影響があることから、(適用には)国民の理解が得られない」と説明。
そして、朝鮮学校が北朝鮮の意思決定に従っている、朝鮮総連の傘下にあることは、数々の証拠を基に明白なる事実。
>同学園の玄英昭理事長は「教育問題に政治外交問題を持ち込み、朝鮮学校生徒を排除するのは差別だ」
日本人拉致問題とは、政治外交問題ではなく、北朝鮮による国家的テロという犯罪。
これまで在日朝鮮人は「差別だ」と騒いでは「特権」を得てきたのであり、朝鮮学校の生徒も特権を得ている。
朝鮮学校の教師には、日本の教員資格を持たない者が多く、朝鮮学校とは自動車免許教習所と同じ各種学校扱い。
しかし、朝鮮学校の卒業生には、日本の高校や大学への受験資格が認められている。
朝鮮大学校とは、文部科学省から大学としての認可を受けていないために、法律上は各種学校扱い。
しかし、国内の大半の私立大学と、一部を除く国公立大学は、朝鮮大学校卒業生に、大学院・法科大学院の受験資格を認めている。
在日朝鮮人は、各種学校である朝鮮大学校から法科大学院へ入学ができて、司法試験の受験資格が認められている。
司法試験合格者が国家公務員を希望する場合、国籍条項には「公権力の行使、及び公の意思形成の参画に携わるものは、日本国籍を必要とする」とある。
従って、日本国民以外は裁判官・検察官にはなれない。
しかし、朝鮮学校という各種学校を卒業したのに、在日朝鮮人の司法試験合格者は弁護士になれるので、朝鮮学校の生徒は「特権」を得ている。
2012年新司法試験、朝鮮大学校政治経済学部法律学科3期生の金秀香(神戸朝鮮高級学校出身、関西学院大学法科大学院)、6期生の金星姫(大阪朝鮮高級学校出身、立命館大学法科大学院)が合格。
また、在日朝鮮人が「差別だ!」と騒いで「特権」を得た一つが、「生活保護」。
日本国憲法は、外国人が日本の福利を享受することを認めていない。
生活保護法で定められた適用対象は、日本国民ですから、在日外国人への生活保護は適用対象外で認めていない。
しかし昭和29年、当時の厚生省が外国人の生活困窮者に生活保護法を準用すると通知して以降、永住や日本人配偶者など在留資格を持つ外国人に支給されている。
<以上>
私からすれば
「貴様等が叫ぶ権利は母国へ求めろ!」
ですが…
どうしませう?
