朝鮮学校とは、文部科学省が示す学習指導要領に沿った教育内容を持たないで、北朝鮮における教育を基本としている「民族学校」。

そして、朝鮮学校とは一条校(学校教育法の第1条に掲げられている教育施設の種類およびその教育施設)ではなく「各種学校」扱い。

各自治体が行っている朝鮮学校への助成金も、高校無償化適用も、日本国憲法第89条にある「公の財産の利用の制限」により違憲。

第89条 公の財産の利用の制限

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属さない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

また、朝鮮学校へ国や地方自治体が助成する事は「朝鮮人学校処置方針」により不要とされている。

朝鮮人学校処置方針(昭和24年10月12日 閣議決定)

1.朝鮮人子弟の義務教育は、これを公立学校におこなうことを原則とする。

2.義務教育以外の教育をおこなう朝鮮人学校については、厳重に日本の教育法令にしたがわせ、無認可学校は認めないこと。

3.朝鮮人の設置する学校の経営等は、自らの負担によっておこなわれるべきであり、国または地方公共団体の援助は1の原則から当然にその必要はない。

>国の対応は生徒が民族教育を受ける権利を保障する国際人権規約に違反すると指摘している

日本政府は、法令を基にして、日本国内での外国人学校(朝鮮学校など)の開校・運営の権利を認めている。

日本政府は、在日外国人が希望した場合に、外国人学校(朝鮮学校など)で民族教育を受ける権利を認めている。

日本政府は、在日外国人が希望した場合に、外国人学校で学ぶ権利を侵害していない。

従って、日本政府は国際人権規約に違反していない。

外国人学校(朝鮮学校など)の生徒が、民族教育を受けるために必要とする教育資金は、生徒の父兄と、在日外国人の国籍国に負う義務がある。

日本政府は、在日外国人の民族教育について差別をしてはいないので、在日外国人が民族教育を受ける資金が必要であれば、自国へ助成を要望すべき。

>無償化制度は10年4月、民主党政権が導入

民主党政権は平成22年3月31日に、高校授業料無償化法を成立させた。

そして民主党政権は、日本国民を欺き、朝鮮学校への無償化適用をしようと3年間必死。

文科省幹部は「法案審議の段階から、官邸から(朝鮮学校)適用対象に入れるよう指示が来ていて法案を通した後に、個別に適用を指定するという段取りだった」と明かしている。

非公開の専門家会議は平成22年8月末、朝鮮学校について「教育内容は判断基準にしない」とする適用基準案を公表した。

しかし、専門家会議の関係者は「議論は形式的で(朝鮮学校)適用を認める理屈を導き出すようだった」と明かしている。

>自民党政権となった昨年12月には、拉致問題の存在や在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)との関係性を理由に、 下村 博文文部科学相が朝鮮学校を無償化法の対象外とする意向を示している

下村博文文部科学相は昨年12月28日の閣議後記者会見で、高校授業料無償化を朝鮮学校に適用しない方針を決定したことを表明。

下村文科相は「拉致問題の進展がなく、朝鮮学校には教育内容、人事、財政に朝鮮総連の影響があることから、(適用には)国民の理解が得られない」と説明。

そして、朝鮮学校が北朝鮮の意思決定に従っている、朝鮮総連の傘下にあることは、数々の証拠を基に明白なる事実。

>同学園の玄英昭理事長は「教育問題に政治外交問題を持ち込み、朝鮮学校生徒を排除するのは差別だ」

日本人拉致問題とは、政治外交問題ではなく、北朝鮮による国家的テロという犯罪。

これまで在日朝鮮人は「差別だ」と騒いでは「特権」を得てきたのであり、朝鮮学校の生徒も特権を得ている。

朝鮮学校の教師には、日本の教員資格を持たない者が多く、朝鮮学校とは自動車免許教習所と同じ各種学校扱い。

しかし、朝鮮学校の卒業生には、日本の高校や大学への受験資格が認められている。

朝鮮大学校とは、文部科学省から大学としての認可を受けていないために、法律上は各種学校扱い。

しかし、国内の大半の私立大学と、一部を除く国公立大学は、朝鮮大学校卒業生に、大学院・法科大学院の受験資格を認めている。

在日朝鮮人は、各種学校である朝鮮大学校から法科大学院へ入学ができて、司法試験の受験資格が認められている。

司法試験合格者が国家公務員を希望する場合、国籍条項には「公権力の行使、及び公の意思形成の参画に携わるものは、日本国籍を必要とする」とある。

従って、日本国民以外は裁判官・検察官にはなれない。

しかし、朝鮮学校という各種学校を卒業したのに、在日朝鮮人の司法試験合格者は弁護士になれるので、朝鮮学校の生徒は「特権」を得ている。

2012年新司法試験、朝鮮大学校政治経済学部法律学科3期生の金秀香(神戸朝鮮高級学校出身、関西学院大学法科大学院)、6期生の金星姫(大阪朝鮮高級学校出身、立命館大学法科大学院)が合格。

また、在日朝鮮人が「差別だ!」と騒いで「特権」を得た一つが、「生活保護」。

日本国憲法は、外国人が日本の福利を享受することを認めていない。

生活保護法で定められた適用対象は、日本国民ですから、在日外国人への生活保護は適用対象外で認めていない。

しかし昭和29年、当時の厚生省が外国人の生活困窮者に生活保護法を準用すると通知して以降、永住や日本人配偶者など在留資格を持つ外国人に支給されている。

<以上>

私からすれば

「貴様等が叫ぶ権利は母国へ求めろ!」

ですが…

どうしませう?
dizzさんのブログ-i~04.jpg
昭和天皇は、本当の平和主義者であられた。開戦の詔に際しても、明治天皇の御製

四方の海みなはらからと思ふ世になど波風の立ちさわぐらむ

を読まれて、ご自分の御心を示された。

そんな昭和天皇は即位されてから、日本が戦争へと進んでゆく様子を、とても心配され、悩まれる日々が続いた。

昭和13年ごろには、ベッドに寝たまま大臣を引見されるまでひどく憔悴されたという話である。

戦争になってからは、勝利と終戦の機会をとらえることに心を砕かれた。

もともと無口な方であった陛下が公の席で長く、その信念を述べられたのは、昭和20年8月9日深夜の第一回御前会議のみであったという。

御前会議は宮中防空壕の一室で開かれ、東郷外相の和平要求と、阿南陸相の抗戦勧告の両案をめぐって討議が始められ、10日午前2時まで激論が続いた。

鈴木貫太郎首相は自らの意見を述べて決を採ることをせずに、陛下のご裁決を仰いだ。鈴木首相は、天皇のみが国家を救うただ一人のお方だと思い詰めていたという。

昭和天皇が立ち上がられた時には、すでに手にメモを持っておられた。

メモには陛下が決意されたすべてが記されていた。

そしてお言葉を述べられた。

「我が国力の現状、列国の情勢等を観るとき、これ以上戦争を続けることは我が民族を滅亡せしめるのみならず世界人類を一層不幸に陥れるものである」

「自分としてはこれ以上戦争を続けて無辜の国民を苦しめるに忍びない。速やかに戦争を終結せしめたい」

「開戦以来、軍のいう所と実際との間にはしばしば食い違いがあった。現に軍は本土決戦などというけれども九十九里浜の防備さえできていないではないか」

天皇は気分が悪そうで、今にも倒れそうであったという。

会議室の縦9メートル、横2メートルの羽目板は汗をかいたように水滴でぬれていたと記録にある。

「今日まで戦場にあって陣没し、あるいは殉職して非命に斃れた者、またその遺族を思う時は、悲嘆に堪えぬ次第である」

「また戦傷を負い戦災を蒙り、家業を失った者の生活に至りては、私の深く心痛するところである。もちろん忠勇なる軍隊の武装解除や、戦争責任者の処罰などが行われるだろうが、それらの者はみな忠誠を尽くした人々で、実に忍びがたいものがある」

「しかし今日は忍びがたきを忍ばねばならぬ時と思う。明治天皇の三国干渉の時のお心持ちを偲び奉り、自分は涙をのんで、連合国宣言を外相の示す立ち場に立って受諾する提案に賛成する」

という内容の聖断だった。

しかし、国家意思による最終決定は、8月14日の第二回御前会議に持ち越され、無条件受諾に反対する者の意見が述べられ、再度聖断を仰ぐこととなった。

指名によって、梅津総長、豊田総長、阿南陸相が再照会を必要とする旨の所信を声涙ともに下りつつ言上した。

3名の言上が終わると、天皇はほかに意見がなければ、自分の考えを述べると仰せられて

「自分の考えはこの前言ったことと変わりはない、終戦の決心は世界の大勢と我が国内の事情とを十分検討し、熟慮した結果であって、これ以上戦争を続けることは無理だと思う、連合国の回答は国体問題についていろいろ疑義があるとのことであるが、自分は先方は大体我が方の言い分を入れたものと解する」

「外務大臣の言う通り、要は我が国民の信念と覚悟の問題であると思うから、この際先方の回答を受諾してよろしいと考える」

「みなもそう考えてもらいたいと仰せられ、さらに、陸海空の軍人にとって、武装解除や 保障占領というようなことはまことに堪えがたいことで、その気持ちは自分にもよくわかる」

「また自分の信頼する臣を戦争犯罪人として出すことは情においてまことに忍びがたいとおおせられて、落涙を白き御手袋を以て払わせられ、更にお言葉をついで、しかし日本がまったく無くなるということなく、少しでも種子が残りさえすれば、また復興と言う光明も考えられる」

「この上戦争を続けては我国は全く焦土となり、国民にこれ以上苦しみを嘗めさせることは自分として実に忍びない」

「自分は如何になろうとも国民を救いたい」

「この際は堪え難きを堪え、忍び難きを忍んで、一致協力、将来の回復に立ち直りたい」

「国民のためになすべきことがあれば、なんでも厭わない、国民に呼びかけるのがよければ、マイクの前にも立とう」

「皆その気持ちになってやって貰いたい」

「この際詔書を出す必要もあろうから、政府は早速その起案をするように」

と、諄々として諭された。居並ぶ諸員皆深く頭を垂れ、感泣嗚咽した。その情景は正に終戦史の頂点というべきであった。

(『終戦史録』より)

天皇にとってその地位につくということは、実際の権力とは関係なく、この国を背負うという覚悟を深くもたれるということではないかと思う。

皇室にとって、神話は決して空虚な話ではない。

私たちでさえ、時たまの神社参りで非常に厳粛なある種の「気」を感じることがあるのである。

その「気」を皇室の方々、まして天皇は祭祀を通して常に感じておられるのではないかと思う。

皇室にとって、神々の存在感は常に身近にあるのだ。この国の行く末を背負うという神勅による約束事は、天皇という地位についた時から、天皇の肩にずっしりと重くかかってくるのではないかと推察する。

明治天皇の

ひとりつむ言の葉草のなかりせば

なににこころをなぐさめてまし

という和歌は、そんな天皇の孤独な心情をよく表している。

膨大な数の和歌を詠まれた明治天皇、やはり多くの和歌を詠まれた昭和天皇、発表された数は明治天皇より少ないが、未発表の数はとても多いと思われる。

いざとなれば身を捨ててでも国民を守るという御覚悟は終戦の御決断に最もよくあらわれている。

天皇は戦争中も孤独に思い悩まれることが多く、お部屋からは、よくこつこつと歩きまわられる音が響き、ご心痛の御様子がうかがわれ、その音が聞こえると職員は耳をふさぎたくなる気がしたという。

一人の戦争犯罪者も出したくないという思いで、マッカーサーに会いにゆかれて、戦争の全責任は自分にあると言われた天皇が、靖国にA級戦犯が合祀されたからと言って、それを不快に思われて参拝されなくなったということなどあり得ない。

常に国民を大御宝として、子を愛する親の気持ちでいつくしまれる天皇が、親としてすべての責任を取ろうとされる天皇が、戦争犯罪人とされた人々への深いいとおしみの心はあっても、不快感をもたれることはないと考えられる。

現に昭和天皇は東条首相の遺族を大変同情し気にかけておられたということを聞いた。

日経新聞が手に入れた富田元宮内庁長官のメモは、きちんとした検証もされずに昭和天皇のお心を勝手に判断し断定している。

こんなことが許されるのだろうか、歴史的な資料として取り扱うならばもっと公のきちんとした研究機関で検証すべきだし、ただのスクープ記事で、それがあたかも事実のように、独り歩きすることは、昭和天皇を傷つける行為であり、許しがたいのである。

昭和天皇が靖国参拝をやめられたのは昭和50年のときで、三木首相の参拝が公人か私人かという議論になって以来である。

A級戦犯合祀はその3年後である。

天皇が靖国に参拝されないのは、それが政治問題化しているからに他ならない。

私たちは、早くこの問題を決着して、国を守るために亡くなった人々を国家として慰霊するようにしなければ、天皇は参拝されたくてもできない情況が続く。
日本人犠牲者名、実名公表に賛否 アルジェリア人質事件

朝日新聞社は「実名を報じることで人としての尊厳や存在感が伝わり、 報道に真実性を担保する重要な手がかりになる」として

事件報道では容疑者、被害者ともに実名での報道を原則にしている。

ただ、実際に記事にする際には、報じられる人が被る不利益や事件の重大性なども考慮して、 最終的に実名にするかを決めている。

今回の事件で死亡が確認された10人については、独自取材で判明した氏名を報じることにした。

朝日新聞東京本社の山中季広社会部長は

「今回の事件でも実名報道を原則としつつ、現場では遺族や関係者へ配慮して取材を重ねている。読者からの意見や批判にも耳を傾け、『何が起きていたのか』を掘り起こす作業を悩みながら進めている」と話す。 (抜粋)

<以上>

※ただし在日韓国人は除く