桜宮高校疑惑まとめ ・飲酒喫煙の横行

・生徒無免許運転

・闇寮

・闇寮の金の行方(顧問口座)

・高校入試推薦枠(顧問判断)

・大学推薦(顧問判断)

・OBの寄付金の行方

(そもそも体育科は設備が充実しているのに、なぜ?)
・マスコミ弁護士教員がセッティングした生徒記者会見

■登場人物

◆林純子(桜宮3年 女子ソフト部外野手)

未成年飲酒 未成年喫煙 部落差別発言 橋下市長殺害予告 大阪体育大学進学予定

◆野田彩夏(桜宮3年 水泳部)

橋下市長暗殺予告

◆大塚孝太郎(桜宮3年 サッカー部)

林純子の彼氏 「暴力団の血が入った大阪市長」 発言 大阪芸術大学芸術学部進学予定 みやざわ君を暴力を匂わせて脅迫

◆久保幸一(桜宮3年 サッカー部GK)

未成年飲酒 櫻木と酒宴

◆柴田光大(桜宮3年 サッカー部)

未成年飲酒 藍野大学進学か

◆松本志織(桜宮3年)

未成年飲酒 大阪成蹊短期大学合格

◆八木優輔(桜宮3年)

未成年飲酒 大阪商業大学進学予定

◆伊藤博暢(桜宮3年 バスケ部)

未成年パチンコ 守口市立八雲中卒

◆畠中凜(桜宮2年)

未成年飲酒

◆小村基(桜宮教師 バスケ部顧問)

体罰教師 バスケ部キャプテンを自殺させる 闇寮を運営し生徒に使用させ金を徴収 23日、暴行の疑いで告訴される

◆櫻木武士(桜宮教師 サッカー部コーチ)

生徒と酒宴 「PUPPA」 豊中11中卒? レゲエ好きどS こんなPUPPAをヨロチクビ

◆佐藤芳弘(桜宮校長)

自殺騒動中に 「新人戦に出てもいいか」 発言

◆事務室の女

電話ガチャ切り

◆バスケ部

体罰でキャプテンが自殺 事件の発端 闇寮に住む部員が無免許運転 集団飲酒

◆バレー部

体罰してたことが事件後発覚 → 部員が直訴して追い出した体罰顧問を生徒卒業後また顧問に

◆野球部

部員間暴力沙汰で対外試合禁止 集団飲酒

◆サッカー部

集団飲酒

◆女子ソフト部

国体選抜メンバーが飲酒喫煙 部落差別発言 殺害予告

◆水泳部

市長の暗殺予告

◆マンドリンギター部

サッカー部と集団飲酒

◆焼肉 風風亭 なんばシティ店

桜宮の生徒に酒を提供

◆橋下徹さん(大阪市長)
殺害予告、暗殺予告、部落差別をされた被害者

◆みやざわ君 … 桜宮高校生徒 大塚に脅される

◆本間さん … 純子の所為でとんだ風評被害

大阪で教諭をしている人の話では、桜宮高校では上は校長から下は平教諭まで浮足立って、当事者能力を完全に失っている。

関係者ということで妻や子供まで周囲から白眼視されている。

教諭たちは校内では当たり障りのない話しかしないが、帰宅時など同僚と

「どうしたらこの高校から逃げ出せるか」

とひそひそ語り合っている。

ある教諭は教育委員会に影響力ある人に、つてを頼って他校への転勤を あたったところ

「お前たちは受け入れてくれるところはないぞ」

と言われて、うつ病になった。

彼らには「体罰高校教諭」 のレッテルが一生ついてまわる。

将来の昇進はない。

いまや同高校では呑気に入試業務をやれる雰囲気にない。

このような事情は府下の中学校には知れ渡っていて、中学校の担任は生徒に

「桜宮はあかんで」 と、おおっぴらに言いふらしている。

<以上>

登場人物の画像はあるが…

犯行記録の用な形である為、所持さえも嫌
憲法9条第一項は『パリ不戦条約』の明文化であって『自衛権』そのものを否定していない。

だから『自衛隊』が存在する。

この「パリ不戦条約」は、「戦争」という大勢の人間を殺す方法でなく、「平和」的手段を用いて国際紛争を解決しようという思想。

そしてこの思想の根本には、人間という『個人の尊厳』を守る為の理がある。

憲法9条第二項は「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」とあることから、「自衛隊は軍隊でない」という変な解釈がまかり通っている。

そこで「憲法9条を改正しよう」という意見が出るのであり、その場合は第二項に「自衛軍」または「防衛軍」を持つことを明記した方が良いという考え。

ところがそれに便乗し「憲法9条第一項を改正して他国への侵略を可能にしよう」と勝手に解釈する勢力も存在するから、憲法9条改正論の内容には注意が必要。

憲法13条の解釈は「すべて『個人の尊厳』を守るために存在する」という考え方で良く、これは『個人主義』が基礎に在る。

次に「他国によって一方的に侵害されている場合であっても、憲法9条の平和主義を墨守するべきなのか?」は、憲法9条の主旨とは違う。

憲法9条第一項は『パリ不戦条約』の明文化やから「他者の侵略や侵害から自分の身(個人の尊厳)を守る為に自衛権行使を認める」のが本当の意味。

憲法9条第一項の意味を正しく理解すれば、「自衛権の乱用で無い限り、自分の身を守る戦いをして良い」

と言うことになる…
海外で邦人が危難に陥ったり、危険地で孤立したりした際、迅速な救援と安全地への退避、関係者の現地到達などに、自衛隊を派遣すべき。

現在の自衛隊法は、現地で邦人の安全が確保されていない限り、在外邦人の輸送を自衛隊に認めていない。

そして、自衛隊が海外で武器を使用できるのは、自衛と、自らの管理下に入った者を守る場合に限られている。

それ以外は、憲法9条の解釈による「武力行使との一体化」に該当するとして禁じられている。

この制約を受けて、自衛隊による邦人救出も「武力行使」に当たる恐れがあるとして、極めて抑制的に位置付けられてきた。

日本は、国際基準の任務を妨げる行為を排除するための武器使用を、自衛隊に認めていない。

日本は、自衛隊が自国民を救出することでも国際常識とは、かけ離れている。

これでは、自衛隊は持てる機能を十分に発揮できずに自国民を保護するという、国家としての重大な責務を果たせない。