憲法9条第一項は『パリ不戦条約』の明文化であって『自衛権』そのものを否定していない。

だから『自衛隊』が存在する。

この「パリ不戦条約」は、「戦争」という大勢の人間を殺す方法でなく、「平和」的手段を用いて国際紛争を解決しようという思想。

そしてこの思想の根本には、人間という『個人の尊厳』を守る為の理がある。

憲法9条第二項は「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」とあることから、「自衛隊は軍隊でない」という変な解釈がまかり通っている。

そこで「憲法9条を改正しよう」という意見が出るのであり、その場合は第二項に「自衛軍」または「防衛軍」を持つことを明記した方が良いという考え。

ところがそれに便乗し「憲法9条第一項を改正して他国への侵略を可能にしよう」と勝手に解釈する勢力も存在するから、憲法9条改正論の内容には注意が必要。

憲法13条の解釈は「すべて『個人の尊厳』を守るために存在する」という考え方で良く、これは『個人主義』が基礎に在る。

次に「他国によって一方的に侵害されている場合であっても、憲法9条の平和主義を墨守するべきなのか?」は、憲法9条の主旨とは違う。

憲法9条第一項は『パリ不戦条約』の明文化やから「他者の侵略や侵害から自分の身(個人の尊厳)を守る為に自衛権行使を認める」のが本当の意味。

憲法9条第一項の意味を正しく理解すれば、「自衛権の乱用で無い限り、自分の身を守る戦いをして良い」

と言うことになる…