Great Materia大学院 jurispredence(法理学科)法曹(弁護人・法学検定上級)短期養成講座 -2ページ目

本問は,当事者主義に関する問題である。
1 .正しい。起訴状一本主義(刑訴256条6項)は,起訴と同時に一件記録を裁判所に提出していた旧法時代の慣行を廃した。その結果.裁判所は記録を精査して公判に臨むことができなくなり.おのずと当事者が訴訟追行を主導する方式が確立した。
2.正しい。裁判所は,真実の発見や両当事者間の実質的対等をはかるため.例外的に,当事者の訴訟追行活動に介入することができる。裁判所が,当事者たる検察官が審判の対象として設定した訴因の変更を命令すること(刑訴312条2項)はこのような職権の行使にあたる。 
3.正しい(最大判昭40・4・28刑集19・3・270 )。
4 誤り。救判所が必要と認めるとき職権で証拠調べをすること (刑訴298条2項)は,肢2と同様,例外的な職権の行使にあたる。
5正しい。刑事手続は,事案の真相(実体的真実)を解明することを重要な目的の1っとしているので(刑訴1条).被告人の自認のみで有罪判決を下すことは許されない(刑訴319条3項参
 

 

1.刑事訴訟法とは ~学習にあたって~

 

 刑罰法規の規定に該当する犯罪がなされたか否かについては,所定の手続・方式に基づいて,裁判所の判断が示されなければならない。そのための手続を刑事手続あるいは刑事訴訟という。もっとも,刑事訴訟といっても,裁判所における手続だけではなく,捜査の手続も重要な課題であるし,さらには.刑事手続のみを念頭においたものではない警察の諸活動(たとえば,職務質問)を規律する領域や,少年の健全育成を目的とする少年法の領域も.刑事手続に密接に関連するものとして,学習の対象に含める必要がある。
 刑事手続に関する法源として, 

①日本国憲法(とりわけ. 31条から40 条までの規定). 

②刑事訴訟法, 

③裁判員の参加する刑事裁判に関する法律,

警察官職務執行法,

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律,

少年法その他の関連する諸法律の規定中,

教科書等で言及されている条文, 

④刑事訴訟規則の各規定について,十分習熟する必要がある。

刑事訴訟法の初学者は.往々にして,個々の条文の学習を着実に積み重ねるのではなく.手つ取り早い問題解決法のようなものに頼り,たとえば,「真実発見と適正手続の調和の見地」であるとか.「必要性,緊急性,相当性」であるとかの文言を安易に用いがちである。しかし.それは,あたか も,民法の条文をこっこつ検討することを怠り.すべてを「信義誠実の原則」なり「公序良俗」なりで片付けようとする学習態度のようなもの

である。刑事訴訟法の学習者は,まず.個々の条文をつねに参照して, それらがどのように機能しているのか着実に理解する試みを積み重ねていかなければならない。もっとも,刑事訴訟法の条文は500ヵ条を超え.刑事訴訟規則のそれは300カ条を超える。それらすべてについて緻密な検討をする時間や労力は.もちろん必要ではない。代表的な教科書等で言及されている条文をその都度参照すればよいのである(きわめて当然の方法であるが.ある程度学習が進んでいる人でも.この点がいささか不十分だと感じられることがある)。本書を手にしている学習者は,その点の意識があるはずであるから.実際に本書を利用しながら,関係条文をチェックするようにしていただきたい。
刑事訴訟法(ここでは.地事手続を規律する法領域という意味ではなく, 「刑事訴訟法」という名前の法典のこと)は.旧刑事訴訟法(以下.旧法という)の内容を一新したものであるが.限られた時間内に迅速な改正手続が必要だったこともあり.旧法の編別構成をほぼ踏襲した。それは, 論理的体系性を持つものといえるが.反面.手続の順序に必ずしも従っていないし,個別の問題の理解のために総則の規定と個別の手続に関する規定とを見なければいけないことにもなる。さらに,旧法では職権主義が妥当していたので,裁判所の権限(あるいは責務)を中心として総則の規定を編成し捜査機関の権限は,各則のほうで一定の場合にそのうちの一部を準用するという体裁をとることに合理性があった。現行法は,規定の配列において基本的にこれを踏襲したので.222条1項で相当数の条文が準用される体裁になっている。これがはたして立法形式として適切なものなのかはさておき,学習者は,このような編別構成を所与のものとして条文の配置に目配りすることが必要である。
 判例について一言しておこう。これについては,学習者のためにきわめて有益な情報がすでに示されている(さしあたり,龍岡資晃「刑事訴訟法判例の意義と機能」井上正仁=酒巻匡編「刑事訴訟法の争.〔有斐閣, 2013 年〕8頁およびそこで引用されている文献参照)。蛇足ではあるが,  刑事訴訟法に関する判例の性質として要注意だと思われる事項を述べておきたい。まず1つは.刑事訟法判例には,通常の手続ではなく,何らかの特殊な事態があったために(たとえば.捜査機関の措置に遣漏があっ

たとき,または手続が異例な経過をたどってしまっつたとき) ,何らかの対策を施す必要がある(あるいは,場合によっては後始末をつける)といった性質のものが存在することである。 判例となったその事案の手続がどういう経過をたどったのかについて, 慎重に見ておく必要がある。 もう 1つは, 事例的な判断を示した判例の取扱いである。 たとえば, 令状により差し押えようとするフロッピーディスクの中に被疑事実に関する情報が記録されている蓋然性が認められる場合において, そのような情報が実際に記録されているかをその場で確認していたのでは記録された情報を損壊される危険があるときは,その内容を確認することなしに当該フロッピーディスクを差し押さえることが許されるとした最高裁判例がある(最決平10・5・1刑集52・4・275 )。このような判断については,その理論的根拠をしつかり把握するように努めなければならない。上述のいずれのタイプの判例であっても,判示の「結論」を暗記しただけでは,その判例を理解したことにならないので,しかるべき文献なり受講中の講義なりを通じて,学習を進めることをお勧めしたい。


2刑事訴訟法の概観ーーー一手続の流れに沿って
以下,各項目における学習のすすめ方について述べる。
( 1 )刑事訴訟法序論
この領域は,刑事訴訟法の意義,

基本原理および手続の流れ,

手続の関学者などのテーマからなる。

いずれも,刑事手続全体を見渡す視点が必要であるので,刑事手続を学ぶ出発点として位置づけられるが,同時にまた,手続全体を学んだ上で整理・確認することにもなるから,学習のゴールでもある。このように,やや矛盾した表現になってしまうところであるから,実践的には,まずレベル☆の問題にチャレンジし, ル☆ ☆およびレベル☆☆☆の問題は,本書の仕上げに活用するというのも一方法であろう。

 

( 2 )捜査
( a )捜査機関
検察官,検察事務官,司法警察職員を総称して,捜査機関という。

司法警察職員の区分として, 

①一般司法警察職員と特別司法警察職員, 

② 司法警察員と司法巡査がある(①と②は,区分の基準が異なる。論理的には4通りになる)。

検察官と司法警察職員は,別組織であるから,基本的に協力する関係にあるが,一定の基準に従って,指示・指揮の関係がある。

刑事訴訟法189条以下の関係規定を参照すること。なお,同法39条3項本文にも,定義規定がカッコ書で示されている。 
(b)搜査の端緒
犯罪捜査を開始するきっかけのことを捜査の端緒という。何が捜査の端緒になりうるかについて,刑事訴訟法には特に制限する規定はない (同法189条2項は,「犯罪があると思料するとき」と規定している)。もっとも,刑事訴訟法に定められた一定の手続が捜査の端緒になることはある。それらを列挙すると, 

①現行犯(刑訴212条以下) , 

②検視(刑訴229条) , 

③告訴・告発・請求(刑訴230条以下) , 

④自首(刑訴245条)である。

それぞれの要件,手続を整理しておくとよい(だれが,どういうときに,何をするのか。その効果は,どういうものか)。とりわけ, ③告訴・告発・請求は,条文がやや入り組んでいるので,教科書等で主要条文をチェックするとともに,公訴提起の領域とリンクさせて学習をする必要がある。刑事訴訟法の規定以外で重要なものとしては,

警察官職務執行法2条が定める職務質問がある。これは,犯罪捜査そのものではなく, 犯罪の予防・鎮圧を目的とする警察活動であるが,事柄の性質上,犯人の発見・確保および証拠の収集・保全という捜査活動へと流動的に移行することが多い。したがって,同法の定める要件・手続を確認するとともに,関連判例を学習しておくとよい。その際.職務質問に付随する所持品検査,交通違反検挙を目的とする自動車検問などについても目配りが必要である。
(c)任意処分と強制処分
刑事訴訟法197条1項ただし書は.いわゆる強制処分法定主義を定めている。どのような捜査上の処分が強制処分にあたるのかについて.直

接定義した規定はみあたらない。最高判所の判例は任意取調べの途中で退出しようとした被疑者に対して警察官が有形力を行使した事案について,強制処分とは,個人の意思を制圧し,身体,住居.財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など,特別の根拠規定を要する処分をいう旨判示した(最決昭51・3・16刑集30・2・187 )。このうち何が本質的な区分指標であるのか.また有形力行使以外の事案ではどのように適用・判断すべきであるのかについて.判例百選等の文献で確認しておくとよい。また.同判例は前記のような有形力行使の事案において,強制処分に該当しない処分(すなわち.任意処分)の適法性を判断する基準をも判示した。その判断方式についても学習しておくことが必要である。

( d )令状主義
令状主義とは.強制処分の実施について.これを捜査機関限りの判断にゆだねず,中立な立場にある裁判官の審査を経由させることにより, 不当な人権侵害の抑止をはかる制度である。憲法33条・35条がこれを要求しているとともに.一定の例外を許容している。これをうけて,刑事訴訟法は. 逮捕・捜索・押収・検証等の処分について,また通信傍受法は.通信傍受について.それぞれ所定の令状を要している。令状を要求する趣旨.例外にあたる場合について,要件・手続を整理しておく必要がある。 
(e)逮捕・勾留・取調べ 
この領域は.刑事訴訟法の学習の上で最も重要なものの1つである。学習の対象としては.主として. ①条文の内容や趣旨から,それぞれの要件・手続が理解できるものと, ②それらの理解を前提に総合的な判断が必要となるものとに分けることができる。

①については,刑事訴訟法 1条以下の関係規定から.要件・手続を整理・確認しておく必要がある(特に,だれにその権限があるかということに着目すること)。

なお,取調べは.その対象により,同法1条・条に分けて規定されている。

②については.逮捕前置主義、事件単位の原則,同一事件による再逮捕. -ー罪ー勾留の原則.別件逮捕といった諸事項にいて.その意味内容と相互の関係について.具体的な事例を念頭によく理解しておかなけ

ればならない。
(f)捜索.差押え.検証.鑑定
この領域もまた.刑訴法の学習のうえで最も重要なものの1つである,令状主義と関連づけて,刑訴法218条の要件・手続と,刑訴法220条(とりわけ.一項2号・3項)の要件・手続とを整理・理解しておく必要がある。また.同法222条1項が相当数の条文を準用していることは前述のとおりであるので.これも整理・確認しておかなければならない、準用されない条文もあるので.なぜ準用がないのかについても考えておくこと) ,なお.初学者は、捜索・差押えを一括して覚えこもうとして.理解が湜乱する場合もあるので.要注意である。たとえば,「捜索差押えの対象」という言い方で一括して議論をするとすれば,それは適切ではない。どこまで捜索が及ぶのかは「捜索の範囲」の問題であり, 発見された物のうち何を差し押さえてよいのかは「差押えの対象」の問題である。
(g)通信傍受 
さしあたり検討しておくべきであるのは.刑事訴訟法222条の2 ,通信傍受法2条から4条まで9条から14条まで, 19条.23条,26条, 別表である。なお,ー別表の各条項を覚える必要などは.もちろんない。カテゴライズして,薬物犯罪,銃器犯罪.集団密航.組織的殺人の4つとしておけば十分である。  
(f)捜査の限界
この領域では,写真撮影(ビデオ撮影, X線撮影などを含む) ,おとり捜査,強制採尿について,主要判例の内容を点検しておかなければならない。比較的新しく言い渡された最高裁判が存在するので,判例百選などで確認しておくとよい。
( i )被疑者の防御
主要な対象は,黙秘権

弁護人依頼権である。

まず憲法34条前段,  37条3項,38条1項を確認しておくこと。さらに,弁護人依頼権のうち接見交通は重要な制度であるから.刑事訴訟法39条の要件・手続を理解しておく必要がある。また.最大判平11・3・24民集53・3・514の理解は必須である。

( j )操作の終結     
刑事訴訟法246条の要件・手続を確認するとともに,「特別の定」あるいはこれと同様の効果のある手続を整理しておくとよい。主要なものを列挙すると,刑事訴訟法203条,211条、216条, 242条, 245条,少年法41条である。少年事件については.罰金以下の刑にあたる罪については刑事処分がないので.家庭裁判所に直接送致することになる。
 ( 3 )公訴の提起 
( a)公訴提起の諸原則
国家訴追主義および起訴独占主義(刑訴247条) ,起訴便宜主義(刑訴 248条) ,不告不理の原則(刑訴249条) ,起訴状一本主義(刑訴256条6 項)の意義を理解しておくこと。起訴独占主義には,一例外として, ①付審判決定(刑266条2号) , ②検察審査会の起訴議決に基づく指定弁護士の基礎(検審41条の10 )があるので.それらの要件・手続を整理しておくとよい。また.起訴便宜主義の対概念は,起訴法定主義である。
( b)公訴提起の要件
たとえば,被疑事件について公訴時効が完成すれば起訴することができず,仮に起訴があっても刑事訴訟法337条4号により免訴判決で終局し,また,被疑者が死亡していれば起訴することができず,仮に起訴があっても同法9条1項4号により公訴棄却決定で終局する。このように,起訴の条件と同法337条以下の規定を関連づけて理解するとよい。公訴時効に関しては,その存在理由,要件(公訴時効の期間および起算点)について,主要判例も含めて検討しておく必要がある。なお,判例によれば.同法253条1項の「犯罪行為」とは,刑法各本条所定の結果を含む(最決昭63年・2・29刑集42・2・314 )。
(c)公訴提起の手続
この領域で最も重要な規定は.刑事訴訟法256条である。その記載事項は完全に理解しておく必要がある。とりわけ,訴因の明示・特定については,同条3項の立法趣旨.主要判例の判示も含めて検討しておかなければならない。

 

(4 )公判

( a )公判廷の構成,公判手続の進行,公判における個別問題,簡易な手続

この領域では,まずもって.関係する条文をしつかり点検することが必要であり,同時にまた,それで十分である場合も多い。したがって, 誤解を恐れずに述べれば.本書の活用だけで十分な効果が上がる領域であるといえる。ただし,単調な条文暗記と問題練習の繰り返しに陥りやすいともいえるので.手続の関与者が,どの段階で,何のためにその手続をしているのか,イメージできるようにするのがよい。ルールの塊ではなく,人間の営為として興味や関心がわけば,記憶や理解が定着することにつながる。そのための一方法として,法廷傍聴をすることを考慮してもよいであろう。

( b )訴因変更
刑事訴訟法312条は,最も重要な条文の1つである。現行法の基本構造や特色があらわれているからである。したがって,基本原理とリンクさせて,事例の分析や検討をしておくことが有益である。なお,初学者は,「訴因変更の可否」と「訴因変更の要否」について混同することがあるので,要点を述べておく。訴因変更の可否とは,検察官が起訴したこの被告事件において,審理の途中で検察官が自らの主張である訴因を変更して,変更前と同一の手続内で裁判所に事件の審理をしてもらえるかどうかの話である。たとえば,被害者から高価な宝飾品を騙し取った事実であるとして起訴された事件の審理の途中で,被害者から預かっていた当該宝飾品を無断で第三者に売却したという事実に,検察官が主張を変更することができるかということである。同一事件といえれば主張を変更することができる(すなわち.訴因変更が可能である。その反面,別途改めて起訴することはできない)が,別事件であるのならば主張の変更はできない(すなわち,訴因変更が否定される。そのかわりに,別途起訴してよい)ことになる。その可否の判断基準は.「公訴事実の同一性」である。これに対して,「訴因変更の要否」とは,裁判所が審理の結果,検察官が主張するシナリオとはやや異なる形で有罪判決を言い渡すに至る場合において,その違いを判決に至る前の一定の段階で被告人に示す措置をとり,十分に防御の機会を与える必要があるのか,それともそのよう

な防御の機会を考慮することは不要であるかの話である。たとえば,検察官が,タクシーの乗客を装った上でタクシー乗務員の反抗を抑圧するに足りる暴行を加えて売上金を強奪したとして起訴した事案において, 裁判所が.タクシーの乗客を装。た上でタクシー乗務員を殴打して畏怖させて売上金を喝取したと認定して有罪判決に至る場合,審理の途中のある特定の時点で検察官がシナリオを整理しなおすように裁判所が一定の措置をとる必要がある(すなわち.訴因変更が必要である)のに,それをせずに卒然と有罪判決を言い渡せば,その審理手続は防御の機会を奪う不意打ちであって違法であるが.そのような措置をとる必要がない (すなわち,訴因変更が不要である)ならば,裁判所が有罪判決を言い渡した審理手続に違法はないということである。その基準については,判例上,種々の議論がある。
( 5 )証拠法
( a )証拠法総論
この領域では,関係条文は.刑事訴訟法317条, 318条の2か条しかない。しかし,理論や判例により.多くの帰結が導かれている。概念が混乱しやすい領域であるので,証拠能力と証明カ,関連性,証拠の種類,厳格な証明と自由な証明,経験則,公知の事実,挙証責任,推定, 証明の水準などの諸概念について,整理しておく必要がある。
( b )自白
自白に関する条文は, 憲法38条2項・3項, 刑事訴訟法319条である。証拠能力に関する部分は自白法則,証明力に関する部分は補強法則とよばれることがある。自白の証拠能力が制限される根拠,主要判例の事実
関係と判旨を整理しておくことが必要である。 一方, 補強法則については,その趣旨,補強証拠適格.補強の範囲と程度,いわゆる共犯者の自白と補強証拠の要否などを検討すれば十分であろう。
(c)伝聞証拠
この領域は.訟法の学習のうえで最も重要なものの1つである。また初学者のみならす相当程度学習が進んだ者にとっても,理解があやふやになりやすい分野である。しかし,伝聞法則も人間の経験的
な知恵の産物であるわけだから,具体的なイメージをもちながら学習することが重要であろう。定型的な言葉の暗記に頼ると袋小路に閉じ込められやすいので,要注意である。基本的には, 

①どのような事実の推論に使うのか, 

②誰の体験談として取り扱うのか

の2点について,

しっつかりイメージできれば,大きな誤解は生じないはずである。学習にあたっては, 

③刑事訴訟法320条1項が適用されないもの(非伝聞といえるもの)について,具体例とその根拠がいえること, 

④同条項が適用されるが,同法321条から328条までの規定により,その証拠能力が肯定されるもの(伝聞例外にあたるもの)について,条文構成の論理,判断の順序,具体的な適用結果について,十分に習熟する必要がある。さらに, 関連領域として, 

⑤現場写真の証拠能力,写しの証拠能力なども検討対象にしておかなければならない。
( d )違法収集証拠
この領域では,最判昭53・9・7刑集32・6・1672の検討が必須である。判例百選などで学習しておくことが必要である。ただし,それだけでは十分ではない。関係する最高裁判例がその後も数件出ている領域であるので,それらの事案の内容や判旨について勉強するとともに,理論的背景にも目配りしておく必要がある。


( 6 )裁判
この領域でも, ①条文の理解だけで十分といえるものと, 

②理論や判例の内容までに立ち入った検討を要するものとがある。

まず, ①については,条文の数も少ないし一応目を通しておくことにさほどの困難はないはずである(さらに,刑事訴訟法9条以下の規定は,その必要すらないともいえる)。

②については,択一的認定,形式裁判の拘束力,ー事不再理の効力などについて,判例百選などを教材として十分に検討しておく必要がある。 


( 7 )上訴,再審,略式手続,少年手続
これらについては,条文の理解だけでほば十分である。ただし,控訴審における新証拠の取扱い,上きと攻防対象論については,判例の事案
と判旨を理解していなければならない。少年法の関係条文としては.さしあたり。3条,20条. 41条、45条5号、48条. 51条, 52条に目を通' しておくことが必要であろう。少年法は一読しただけではその手続をイメージしにくいので,しつかりと学習するには刑事政策の教科書等により関係部分を読んでおくとよいが.刑事訴訟法の学習のために最低限知っておかなければならないのは.前記の各条項である。


【刑事訴訟の流れ】

 

コメント:この表を覚えておけばいい。あとは問題演習を7回以上していって、7回目も間違うようなことをここまでの概論に書き込んでいけばいい。大体、この概論だけで司法試験の問題は解けてしまうから。

刑訴法は、手続きの問題なので、簡単なのだ。

何が大事かというと(7)の略式だな。略式になるような話だったら、略式でいくといい。正式な裁判にすると、裁判官も出てきてるのだからと思って重くされるからだ。早く出れるなら早く出たほうがいいから、前科がつくとか、そういうことはどうでもいいから略式で早く出たほうがいい。

略式とは、公判 を行わず簡易な方法による 刑事裁判 の手続きだ。

100万円以下の罰金又は科料の場合、検察官が調べのときに「略式でいいですか?」と聞いてきたら、「略式にして」と言ったら、金を払ってすぐ出れるから。

略式請求は、刑事訴訟法461条~470条に規定された手続きで、簡易裁判所が、その管轄する事件について、検察官の請求 により、公判手続を経ないで、検察官が提出した証拠のみを審査して、100万円以下の罰金又は科料を科す簡易な裁判手続だ。

刑事裁判は、短いものであっても1~2ヶ月、長いものであれば数年、十数年と続くこともあり、被疑者(被告人)の 負担も重いものがある。
そこで、
①生命・自由に対する刑罰を科するものではないこと、
②公判手続に比べて必ずしも被告人の利益を害するものとはいえないこと、
③正式裁判の請求により公開裁判を求めることができることなどから、このような略式手続が認められています。

黙秘権と略式が実務では大事だ。

何で日本の刑訴法をとりあげているかというと、刑事訴訟法においては、世界中で共通する原則や国際的な基準が存在し、国際的に共有されている原則には、被告人の権利、公正な裁判、拷問や不当な取り調べの禁止、公平な弁護の権利などが含まる。これらの原則は、例えば国際的な人権規約や国際的な刑事司法の文脈で重視されているから、日本の刑訴法をやっておけば、どこの国でも大体同じなのだ。

違いとしては、陪審員制度があったり、傍聴ができなかったり、捜査権限の主体が検察官か警察官の違いかとか、弁護士がどの段階で認められているかとか(いらんし、こんなもん)、証拠の採用基準や取得手段(これはその国の弁護士にとっては大事なことだが、黙秘しておけばいいことは変わらないし)、拷問や自白の取り扱いや、刑罰の種類も違うけど、和解(示談)で訴訟解決が認められている国もある。

こういう細かい違いはあるが、国際的に裁判は、一般的な法的手続きの原則が共有されている。

 

国際的な法的手続きの基本的な原則としては以下。

  1. 公正な裁判:

    ・裁判は公正かつ公平であるべきとされていり。これには中立的で公正な裁判官、弁護人の存在、証拠の公正な取り扱いが含まれている。
  2. 被告人の権利:

    ・被告人には様々な権利が保障されている。例えば、黙秘の権利、適切な弁護の権利、不法な捜査や取り調べからの保護など。
  3. 法的通知と公開審理:

    ・被告人は告発事実を事前に知る権利があり、裁判の公開審理が行われるべきとされている。
  4. 罪刑法定主義:

    ・罪と罰は法律に基づいて定められるべきであり、法律の下での平等が確保されるべきとされている。
だから、日本の刑訴法を勉強しておけば、無駄にはならん。
そして、刑訴法は、手続法だから、行政書士の勉強に近い。行政書士の資格試験に合格した人は、まず刑訴法から学習することをすすめる。
 
 

司法試験には、論文試験の選択科目に
租税法がある。

これは、税理士の仕事もしたいから
選択を入れておいただけなのだが、
税法を他に勉強する試験は
公認会計士や税理士がある。

国に申告をして税金をおさめなければ
所得税法や法人税法で犯罪にされて
刑務所に入れられると国は定めている。

生身の人間であっても所得税法で刑務所に入れると書かれている。

これは、広い意味で刑法とみて
刑法で講義をしてもよかったが、
皆さんが知っていないといけないことはたくさんあるということだ。

処罰の対象となる所得税法238条では、
偽りその他不正の行為により所得税を免れた者は、
5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科すると定めている。
これが脱税犯に対する罰則だ。
また、脱税があったときにされる更正については、
通常の場合の更正の除斥期間である5年よりも長い7年
の除斥期間が適用されることになっていて、
申告納税義務の不履行に対する行政上の措置として、
重加算税も賦課されることになる。

刑法で
ここまで定めている犯罪はなかなか見ない。
よほど税金を払わせたい国家の意欲があらわれている。

ここで、所得税法238条をe-GOVでみてみよう。

第六編 罰則
第二百三十八条 偽りその他不正の行為により、
第百二十条第一項第三号(確定所得申告)
(第百六十六条(申告、納付及び還付)
において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額
(第九十五条(外国税額控除)
又は第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)
の規定により控除をされるべき金額がある場合には、
同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)
若しくは第百七十二条第一項第一号
若しくは第二項第一号(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)
に規定する所得税の額につき所得税を免れ、
又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)
(第百六十六条において準用する場合を含む。)
の規定による所得税の還付を受けた者は、十年以下の懲役
若しくは千万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
2 前項の免れた所得税の額
又は同項の還付を受けた所得税の額が千万円を超えるときは、
情状により、
同項の罰金は、千万円を超えその免れた所得税の額又は還付を受けた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
3 第一項に規定するもののほか、第百二十条第一項、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)、第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)、第百五十一条の四第一項若しくは第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)、第百五十一条の五第一項(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)若しくは第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)(これらの規定を第百六十六条において準用する場合を含む。)又は第百七十二条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第百二十条第一項第三号(第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第九十五条又は第百六十五条の六の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)又は第百七十二条第一項第一号若しくは第二項第一号に規定する所得税の額につき所得税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の免れた所得税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

引用文がちょっとうっとうしいので、普通の日本語で書いてみる。

1 偽りその他不正の行為により、
第120条第1項第3号(確定所得申告)
(第166条(申告、納付及び還付)
において準用する場合を含む。)
に規定する所得税の額(第95条(外国税額控除)
又は
第165条の6(非居住者に係る外国税額の控除)
の規定により控除をされるべき金額がある場合には、
同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)
若しくは第172条第1項第1号
若しくは第2項第1号(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)
に規定する所得税の額につき所得税を免れ、
又は第142条第2項(純損失の繰戻しによる還付)
(第166条において準用する場合を含む。)
の規定による所得税の還付を受けた者は、
10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 前項の免れた所得税の額
又は同項の還付を受けた所得税の額が
1000万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、
1000万円を超えその免れた所得税の額
又は還付を受けた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

3 第1項に規定するもののほか、
第120条第1項、
第125条第1項(年の中途で死亡した場合の確定申告)、
第127条第1項(年の中途で出国をする場合の確定申告)、
第151条の4第1項若しくは第2項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)、第151条の5第1項(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)若しくは第151条の6第1項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)(これらの規定を第166条において準用する場合を含む。)又は第172条第1項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第120条第1項第3号(第166条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第95条又は第165条の6の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)又は第172条第1項第1号若しくは第2項第1号に規定する所得税の額につき所得税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4 前項の免れた所得税の額が500万円を超えるときは、
情状により、同項の罰金は、
500万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

偽りその他不正の行為により、
第120条第1項第3号(確定所得申告)
(第166条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)
に規定する所得税の額(第95条(外国税額控除)
又は第165条の6(非居住者に係る外国税額の控除)
の規定により控除をされるべき金額がある場合には、
同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)
若しくは第172条第1項第1号
若しくは第2項第1号(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)
に規定する所得税の額につき所得税を免れ、
又は第142条第2項(純損失の繰戻しによる還付)
(第166条において準用する場合を含む。)
の規定による所得税の還付を受けた者は、
10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。

2 前項の免れた所得税の額又は同項の還付を受けた所得税の額が
1000万円を超えるときは、情状により、
同項の罰金は、1000万円を超えその免れた所得税の額
又は還付を受けた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

ここまでが条文だった。

読んでいて意味が分かる国民がいるのかという話なので、
国家的詐欺が行われている。
現在も国家的テロが行われ、
人々が生きるために国家に搾取されている。

イエス・キリストが税金を払いたくないとこぼしている話は
新約聖書のところどころでみられる。

世界中の国をみてみても、
税金を払わないと刑事罰になる。

日本の所得税法に
何が書いてあるのかを解説する。

・所得税法238条1項は
「無申告ほ脱罪」
ほだつというのは、追及や税をまぬがれること。ここでは税金を免れる罪の意味で書いてある。
「偽りその他不正の行為により(中略)所得税を免れ」た場合の罪で、
「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する」と書いてある。

・所得税法238条3項は「単純無申告ほ脱罪」
偽りその他不正の行為があったとはいえないまでも、
所得税を免れる意思をもって確定申告をしていない場合にあたる犯罪で、
「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定められている。

241条もみておこう。
・所得税法241条は「単純無申告罪」
「正当な理由がなくて(中略)申告書を
その提出期限までに提出しなかった者」は、
「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とされている。

あほらしいな。
だから、仕事をする人というのは、
税理士をつけて、
税理士に儲けさせている。

私は、日本の弁護士の資格を持っているから
日本では税理士もできるのだが、
税理士国家試験にも合格しているから
どのみちできる。

子供から大人まで
犯罪で処罰される年齢は低年齢だから
結構知ってないといけないことが多い。

こんなものを全部知っているのは
人間には無理であって
裁かれる刑事罰の条文数が
日本だけでもどれだけあるかというと
それを答えられる人間はいない。
つまり、日本人は、立法者も裁判官も含めて
何が罪になるかを知らないのに
次々定めて罰している。

その辺の条例でも次々と日ごとに刑罰法規が定められていく。

会社をやっている人と会社をやっていない人でも
租税法に関しては違うが、
それらも含めて刑罰法規がどれだけあるか
世界中のルールとなるともっと膨大になるが、
日本だけでもざっと書いても(主要なもので)7000を超える。

これは日ごとに変わるというよりは
増えていくのだ。

7000の暗記は、相当な分量だが
小学校から大学までで習うわけでもないのだし
法令の知識がない
あなた方人間が
7000以上を完全にマスターしているかというと
絶対無理なのだ。
全員の頭の中を見ても
どのような刑事裁判官(40年くらいやってきた人)でも
絶対に200以上は知らなかったし、だいたい1000以上は
高等裁判所の刑事裁判官でも知らないのだ。

もっと精密に調査をしたら、
判例・細則・解釈も数えていくと26万を超えたし、
適用方法の可能性を含めると2500万事例を超えた。
人間の頭に入るわけがない。円周率でもここまでの数は覚えられないのに
条文ごと、事例ごとに覚えていかないといけなくなるのだ。

高等裁判所の刑事裁判官でも知らないのに
あなた方が不知によって罰せられていいはずがない。

このような国家テロが常時
警察権を代表して横行しているので、
弁護方法、護身術を教えている。

税金に関しては、
払わなくていい方法は、たくさん知っているが、
ここに書くと消されるリスクを発生させることになるから、
知りたかったら私の直接の弟子にならなければいけない。
しかし、あなた方が考えれば思いつく方法はあるから、
払いたくない人は、自分で考えたことをやっていきなさい。

ここで書けることは2つだ。

1.全員が生活保護を受けなさい。

生活保護というのは、人間が当然に持っている生存権によるものだ。
本来、当然に持っていなければならないものが、付与されていないのだから、
申請しなければならない。

全員が、生活保護を受けていれば、
国家というものを消滅の方向にもっていける。

2.刑務所に行くことに慣れなさい。

全員が、刑務所に行くなら、
刑罰を受けることは恥ずかしくないし、
養わないといけない国家を消滅の方向にもっていける。

論理的に考えると
税金を払えば、
国家に活動費をやることになる。
国家の活動費が増えれば、
国家は、戦争を支援して、更なる人殺しのためにウクライナに金を放り投げる。
この重大な違法行為をすぐ阻止しなければいけない。

しかし、国家の策略としては、
税金を払わなければ、罰金で金をとったうえで刑務所に
10年くらいいれると脅迫をして
「強要罪」をまかりとおしている。

しかし、やっていることは、北朝鮮とトラブルを起こして
日本の上空にびゅんびゅんとミサイルを飛ばして
安全という権利について危険を及ぼしている
驚異的な戦争の罪の予備・準備を行っている。

ロシアとも戦争の脅威を生じていて
生命・身体の安全に危険を及ぼしている。

そのために金を搾取すると言っている。

ちまたを見ても冤罪で捕らえてきて、
よく分からないままに、
でっちあげた罪や
不知に乗じて不利な供述調書をとって
刑務所にいれている。

弁護士がきたとしても
弁護士がやることは
100%
取り調べの段階で不利な供述調書をとられないように
アドバイスをするだけであり、
ゴーンが逃げたときに弁護士の所に捜索が入ったように
弁護士まで脅しているのが警察なので、
弁護士も特に何もできないのが日本の行政・司法の現実なのだ。

国家は貨幣を発行し
国に従わない人間は生活できないように
貨幣によって支配している。

銀行なんかを使う奴が阿呆なのだが、
札なんて家にためていたら火事になったときに全部燃えてしまうし
500円硬貨くらいなら
鋳造すれば簡単に作れるが
作るための費用のほうがかかってはいけないから
そこも国はよく考えている。
紙で出したい理由がある。
銀行に預金させたいというのが、国の願望なのだ。
しかし、銀行だって破綻することがある。
たとえば、世界恐慌のとき、
ここを参照するように
https://allahyhwh.web.fc2.com/text/kousin/26rule.html
銀行がつぶれたら金なんて返ってこないのだから、
国家に支配されている銀行と紙幣経済から脱する社会を
作っていかなければならない。

そのシフト期の間は、全員が生活保護を受けて
国の違法活動を阻止すればいい。

当然、刑務所で食べてやるんだという気持ちで。

刑務所に行っても、暴言を吐いたり、暴力をふるわなければ、
殴られたりけられたりすることはないから、
裁判所からずっと黙秘していればいい。
手をあげずに、口も開かず、
イエス・キリストが身をもって教えたように、
ずっと黙っていればいい。そうすれば、ひどいことにはならない。
従わないと殴ってくる奴らはいるが、
暴力には屈せず、神に屈する者でありなさい。

生身の人間だったら、放置していれば、
そんなひどいことにはならず、
勝手に税務署が、引いてくることもあるから、
申告なんて一度もしないで、放っておけばいいのだが、
刑事罰だと言われて訴えられた場合は、
刑務所に行くことは慣れておかないといけない。

刑務所という所は、
「何もしないで、タダで飯を食って帰る所だ」

刑務所に行った場合は、
何で行かされたのかも分からないのだから、
何もしてはいけない。暴力もふるってはいけないし、ほかの人と喋ってもいけない。
ヤクザばかりだし、かかわると出てからつきまとわれてしぼられるからだ。
留置所では弁護士とも喋ってはいけない。警察や検察や裁判官にちくられるからだ。
「いや、本人はやったと言っています。」と言う弁護士が多いのだ。
それは、国家というものが、暴力という力を見せて、弁護士まで支配しようとしているし
そういう仕組みになっている。
裁判官も警察や検察を怖がっていて、奴隷のようになっている。
事件を担当していると訴えられて逮捕された裁判官もいる。
日本という国は、そういう幼稚な国なのだ。
これ以上違法行為を国家に横行させてはいけないから、阻止に働かなければいけない。

ちなみに、私は、
今まで、一度も税金を払ったことはないと記憶しています。
自分の金で払ったことは、一度もないはずです。
金はたくさん稼ぎましたが、国なんかに払ったことは一度もないです。
かつて人間だった頃は、
貧しい人たちや、世界各地の神殿とかには、世界中を旅して寄付をして回っていましたけどね。
イエス・キリストだった頃も貧しい人たちに寄付をしていました。

安倍晴明のときは、平安時代がすごくいい時代だったので、
人々は、脱税ばかりしていました。
取り締まりも名目だけの時代だったので、本気でやっていた人はあまりいなかったので
そういう刑もなく、呪術で怨霊と戦って国家を守るという面白くて平和な時代を
狙って(遊びに)おりていったのです。

そういう世の中になるといいです。

目先の利益から離れて(後々大きな損をするので)、
ちょっと便利なものにはとびつかず、
近代文明からは離れることです。

ここのアクセス数は、人気がないようなので、

しばらく休む。

 

私は、重要度の順に作業をしているから、

ここをまず終わらせなければいけない。

 

 

だから、あなた方は

法学講義があるまでは、ここをみていなさい。

 

重要度の順に作業を行っていくから

AMI(大天使ミカエルインカーネーション)の制作後は、

医学講義になる。

 

ここで紹介していく人間の考えた法学なんて重要ではないし、

簡単だから

医学の講義と比べれば

すぐ終わる。

考えることも少ないからだ。

 

人間の考えた法学(問題)なんていうものは

論点の答えというものは

シンプルに決まっているので

小学校1年生の足し算と同じレベルなのだ。

 

〔第13問〕(配点:2)
憲法の概念に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っているものに
は×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[№25])
ア.国家統治の基本を定めた法としての憲法を「固有の意味の憲法」と呼び,そのうち国家権力
を制限して国民の権利を保障するという思想に基づくものを特に「立憲的意味の憲法」と呼ん
で,その余の「固有の意味の憲法」と区別することがある。この区別は,憲法の内容に着目し
た区別であり,憲法の存在形式とは無関係である。
イ.憲法という名前で呼ばれる成文の法典(憲法典)を「形式的意味の憲法」と呼び,「実質的
意味の憲法」と区別することがある。この区別の意義は,本来憲法典に書かれるべきことが書
かれないことがあり,逆に,本来憲法の内容となるべきでないものが憲法典の中に書かれるこ
とがあるという点に注意を促すことにあるといえる。
ウ.憲法改正に法律の改正より困難な手続が要求される憲法を「硬性憲法」,法律の改正と同じ
-7-
手続でよいものを「軟性憲法」として区別することがある。憲法の最高法規性は,憲法が「硬
性憲法」として,国法秩序において最も強い形式的効力を持つ点に求められるのであって,憲
法がいかなる基本価値を体現しているかということとは関係がない。
1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○
4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ×
7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ×

--
筆者の回答・解説

ア.〇「固有」とか「立憲的」というと「内容」に着目しているので、
憲法の存在「形式」とは別だ。

イ.〇「形式的」といわれると「形式」だけだから、
「憲法」という「名前」がついているだけの法典にとどまるのだ。
よって、国家統治の基本が定められていない場合は、
「形式的」意味の憲法にすぎない。

ウ.×これは、芦部と高橋の本に書いてあることが一般解釈になってしまったので
芦部の高橋の本を読んでないとわからないようになっているが
憲法の最高法規性には、
硬性憲法である形式的最高法規性と
自由の基礎法であるという実質的最高法規性
の二側面がある。
そして、
後者が前者の基礎である
と解されている
(自由の基礎法だからこそ
憲法は法律よりも改廃が困難だ
という意味だ)。

こんなことは、憲法とか法律(憲法解釈適用法みたいな法典)に
書いてあるわけじゃなくて、
学者の本に書いてある妄言(ひとりごと)なのだから
憲法の問題で出すべきじゃないのだが、
それだと103条の問題だと簡単になるから
国がおかしい問題を出してくるのだ。

ちなみに、以上の肢の正誤判定に使っている前提は、
芦部信喜という変な馬鹿がいたのだが、弟子の〔高橋和之〕という馬鹿二世が
補訂した『憲法 (第5版)』(岩波なんかで出てる法典じゃないやつな。官報
でこれが発表されたわけじゃないのに憲法問題で出ている)
第5版なら2011年のものだが、その4頁~13頁等に書いてあることが
この肢の正誤判定に使う前提で出たのだ。

「正しいもの」はどれか
という問題のきき方で
芦部が書いたら正しいことになるわけじゃないだろ。
芦部が正しいのか。
それこそ「形式的」意味の憲法だろ
と私は、この問題に返してやるよ。
作問者の頭がおかしい。倫理観が、もう芦部の本で勉強してたから
他の良い価値観の正しさがわからず狭い見識で
自己の偏見を押しつけているのだ。


バカバカしいから
こんな憲法は捨てて
あるうちは
変な言いがかりをつけられたときに
ものを言える所を使って弁護するといい。

主観構造に致命的な大穴が設定されているのだから
後は、何を研究しても良いものは生まれない。
その構造が分かっているなら
こねくりまわさず国民(人類)は捨てるべきだったのだ。
このような構成の憲法が世界には多いから
まだ戦争するなと言っているだけいいのだが
やはりもっとよい福音憲法(私が与えてあげたもの)に進まなければならない。
それを知るために、このクソ日本国憲法の講義を置いてあげたのだ。

この問題は、1肢1肢は簡単だが、
3肢連発で正解していかないといけないから、
それが、少し難易度を上げているので、作問者は司法試験の問題にした
という経緯だ。

この問題は、本当におかしい問題なのだぞ。
全ての肢がそうだが、
憲法・法律を守らない者を法曹にしているのだからな。
この国の司法・行政制度のおかしさを司法試験から知りなさい。
憲法に書いていないことを正しいと言って教えるのだから
ちゃんちゃらおかしいな。
憲法典に「形式的」とか「固有」とか「実質的」とか書いてあるのか。
ない話を「正しい」と言ってしてくるな。それが論理的に間違えているのだ。
司法試験の解答なんて人間(馬鹿)が考えているのだから、
崇高なものだと勘違いして、内容をうのみにしていると馬鹿になるのだぞ。
国家が押しつけているものなのだから、
都合のよい人民を増やそうとしている戦略なのだから
内容が間違えている可能性が高いに決まっているだろ。
その本質が見抜けるのは神(唯一)=キリスト(=救世主)だけだと書いているのだ。
だから、ここで、あなた方の典型的かつ重大な間違い(見落とし、錯覚)
を教えてあげているのだ。
あなた方はサタンの催眠術にかけられているのだから、理性を呼びおこして
目をさましなさい。

別に(こんな)司法試験に受かる必要もないし、
司法試験の勉強をすることは、
司法試験に受かるためではない。
法曹になるかどうかは法律を使うこととは関係がないし、
司法試験に受かっても、その後で、こんな問題も解けなくなるのだったら
そんな資格に意味はないのだ。
資格というのは、就職のときに使うパスポートみたいなもので
就職し終わったら意味がなくなるものなのだ。
法学というものは、資格とは別のものであり、
みんなが使うものなのだから、
みんなが法律を使う法曹レベルにならないといけないから
私は法曹試験問題を使って法理学を教えているのだ。

読者は私のブログに来て
1問1問読んで学んで帰りなさい。
神が来て書いてあげたのだから、
それが礼儀だ。

最後の審判を覆すために
キリストがまた来てくれたのだから
あなた方が最後の審判を覆すために必要なことだから
正義とは何かが書かれているのだ。
あなた方が守る正義は、
https://allahyhwh.web.fc2.com/bible/bible.html
ここに私が書いた法12か条なのだ。
この法のみが規範なのだ。

 

日・En
最終約聖書/終約(集約とも)聖書 Bible Final Testament 
67.再臨者の書 English(Book of the second coming
68.預言成就の書 English(Book of fulfillment of prophecies
69.歴史の書 English(Book of history
70.律法の書 English(Book of law)

 

 

ーー

追記:

AIに解かせたら、AIは普段、司法試験レベルの問題をやらせると間違えまくるのだが、これは正解していたから、これくらいの問題なら、AIが書いて出してきた答案を載せてもいいかなと思って、AIの答案を載せる。

問題の各記述について、正誤を判断します。

ア.「固有の意味の憲法」と「立憲的意味の憲法」に関する説明は、憲法の内容に着目したものであり、憲法の存在形式とは無関係です。正しい記述です。○

イ.「形式的意味の憲法」と「実質的意味の憲法」に関する説明は、成文の法典(憲法典)とそれが持つ意味について説明しています。憲法典に書かれるべきでない内容が書かれている場合があるという点に注意を促すものであり、正しい記述です。○

ウ.「硬性憲法」と「軟性憲法」に関する説明は、憲法改正に法律の改正よりも困難な手続が要求される憲法を「硬性憲法」とし、それとは別に憲法の最高法規性が「硬性憲法」であることを指摘しています。ただし、最後の部分で「憲法がいかなる基本価値を体現しているかということとは関係がない」という記述が誤りです。憲法が硬性憲法であることと、憲法が体現している基本価値には関係があります。したがって、ウの記述は誤りです。×

正誤の組み合わせを選ぶと、正しいものは以下の組み合わせです。

解答: 1.ア○ イ○ ウ×

 

 

1.序論

課題:違憲立法・違憲処分について考察しよう

法律の内容が正しいというのは、
誰が決めるのだろうか。

天皇が紙切れに書けば、
正しくない内容で刑事責任を問われて
処罰されてしまうのだろうか。

いいや、正しくない内容なら
従う必要はない。

例えば、不敬罪(旧刑法74条)の定めが法律にあれば、
皆さんは、従う必要はない。

なぜなら、人権を侵害するような法律は
憲法に違反するからだ。

そのような人権侵害となる法律を立法する権限を
立法府も持っていない。

このような法律を制限するものが
憲法なのだ(憲法には、81条で法律の内容が
憲法に適合するかどうかを判断する違憲審査権が定められているし、
手続きにおいても、憲法の定めに従って制定され、公布〔官報により公布〕・
施行されているかどうかで判断される)。

結論:
憲法は、人権を至高の価値として掲げていて、
それを守るための仕組み(統治機構)を定めている。

今後の課題:
別言すれば、憲法とは、政治状況の変化に
最前線で応答する法であり、
人々が正しいことや公平なことを追求する際の武器にもなるのだ。

2.全体像

日本国憲法は11章・103条の構成になっているが
憲法学では、一般的に、
「人権」と「統治機構」の2つの分野に大別されている。

この憲法には、前述の通り(政治状況の変化に最前線に応答する法であるため)
多くの法理論の展開がみられている。

そこで、いきなり難しい法学書を読んでも
頭に入らないのだから、
憲法をまず知るためには、
非常にシンプルなイメージから入るといい。

人権…憲法13条


一番上に、人権という「価値」がある。
人権というのは、人1人1人が持っている権利のことだ。
憲法13条「すべて国民は、個人として尊重される。」
「生命」「自由」及び「幸福追求」も対する国民の「権利」については、
公共の福祉に反しない限り、「立法」「その他」の「国政」の「上」で、
★★★「「「最大の」」」「尊重」を要する。」
と書いてある。

「最大の」と書いてあるのが目に入るよな。
13条は、人権が国の上にある最大のと読みたい所だが、
公共の福祉によって制限されるので、公共の福祉が最大の価値ということになってしまい
立法や国政において、「公共の福祉」がこれだと定めてしまうと
人権が制約され、取り締まりを受ける穴になっている。
ここに気づこう。

結局の所、行政に使われるように国会にいた将棋の強い人が
穴を仕込ませておいたのだ。
アメリカが見落とす書き方で罠を設置しておいたのだ。
だから、結局、こんな法は目的を見失っている構成になっているから
学習に意味がないのだが、
ともかく、その人権保障という目的のために、
憲法は権力分立を
ともなう国家の仕組みを定めている
(constitute 設立する→the Constitution=憲法)
国家がなしうることを明らかにしているが
13条で公共の福祉と書いて
さらに
また別の所で「公共の福祉」としつこく連呼しているので、
国民によって作られた法ではなかったために、
このような支配的な法になってしまった。
結局、日本人は、憲法を捨てよう。
私が定めてあげた福音憲法12か条に従って生きていきなさい。
結局、憲法は、国民の権利を国家の侵害から守れないし、
負ける仕組みになっているから、
そんな見せかけだけの憲法は捨てなさい。

ともかく13条などの「公共の福祉」という文言を無視すると
よい内容になるから、
公共の福祉を無視して
簡単に
憲法の構成を書いてあげると

理想としては
人権が一番上にあって
憲法がその下にあって
憲法の下に国家の統治機構がある。

憲法が定めている構成は、
簡単に図示するとこうなっている。
--
人権

憲法

国家統治機構…国会
        ↓立法
       法律
        ↓執行
       国民


公共の福祉というものを
考えなければ、
もともとの理念は、こうだった。

 

--

憲法の地図帳

憲法総論…基本的人権の保障
     国民主権
     平和主義

基本的人権の保障…総論…基本的人権の原理
           …基本的人権の限界
           …包括的基本権と法の下の平等
            (平等というのは、人間が作る法の下ではないからな。
             自然法的に平等になっているのだ。
             だって、AさんもBさんも同じような見た目の人間だし
             生まれてきたときに「天上天下唯我独尊」と叫んだわけじゃないだろ。
             遺伝子は同じようになっているのだから。)
        …各論…精神的自由権
           …経済的自由権
           …人身の自由
           …社会権
           …参政権・請願権
統治機構…国会
    …内閣
    …裁判所・憲法保障
    …財政
    …地方自治

こういうふうになったのは、
国民の人権の意識が根づいてなかったからだな。
戦争が多かった時代に作られたものなので
脱却はできなかったわけだな。
こんな憲法は捨てなさい。

憲法が、権力分立という定めを設置して
Constitution(設置する→国家のなしうることを明らかにする)
というからには、
国の統治は憲法という法に縛られて行われなければならない。
「立憲主義」とは、一番大切な概念だが、以上のような考え方をいうと
一般的に理解されている。

 

あなた方人間の間違いは、
馬鹿だから、すぐ罰したがることだ。
公共の福祉という制約を考えずに
人権というものを絶対の位置に置かなければいけなかったのだ。
罰があると人間同士の間に
支配という体制(権力と隷従の体制)が生まれ、
それはいずれ大きな戦争へとつながっていくため、
あなた方が常に軽微な犯罪被害にあっていることよりも
重大なダメージをうみだすものになるのだ。

10年~15年くらい前の司法試験・法学検定試験問題から掲載していく予定。

司法試験問題は5年分以上。

法学検定試験問題は4年分以上。

 

この年度は、良い先生が問題を作っていた時期なので

良問が多いためだ。

 

変更点については、

刑事訴訟法については、

国民の比較的重要度が高いことや

私が以前、最高裁判所とか高等裁判所や高等検察庁で勤務していた

裁判官OBや検察官OBと一緒に法律事務所で仕事をしていたことがあったので、

7年分以上掲載する予定になった。

 

次の変更点は、

4法しか教えないと書いていたが、

予定が変わって、

7法教える予定に変更した。

 

4法の次に重要度が高い

行政法。

 

その次に重要度が高い

民法。

 

なくていいと思っている

商法。

もっといらないと思っている

会社法についても

司法試験5年分以上、法学検定4年分以上の

問題を掲載して

教えていきたいと思っている。

 

これらのボリュームアップや予定の変更については、

神ヤーウェの一存による。

神ヤーウェが世の中で最高の

web法学書を残して帰りたいと言っているから

やや膨大な偉業になりそうだが、

教育事業に関しては最高の法学教育をしていくことになる。

 

私の肉体もやや年をとってきているから(天使年齢では25歳くらいだが)

人間の体を使って勝負していくのであれば

これがこの地上で最後の体力を使う

事業になるのではないかと思っているし、

人間の頭でついていけないようになったら、

神や天使の力を発動して、書いていくしかない。

 

まだ、これくらいのレベルの司法試験問題だったら

軽く解いていけるはずなのだが、

もし万が一加齢によって肉体の頭が回らなくて

苦戦していくような展開になったら

私は神か天使の力を使って

予定していた最高の傑作(法学書)を

世に生んで帰ろうと思うので。

 

やっぱり

司法試験も

医師国家試験も

「20代」だと思うわ。

こんなことをやっている年齢は。

 

だって、難しいからな。

まだまだ簡単に解けるし

こんな話で絶対に間違うことはないけど

解くのに苦しくなってきたら、もう神か天使の力を発動しようと思っている。

 

ちょっとね、

実は、

私も、もうそんなに若くないんだわ。

大学教授(法学部とか医学部)とかをずっとやってたくらい豊富な人生経験なのだよね。

 

アンチエイジングに磨きをかけて10代的な肉体を維持しているとはいえ、

本当は年をとっているので、見た目は若くても

昔と比べると、ちょっと違うなと実感してきているのだよね。

疲れとかも抜けにくくてね。助手が多くいるほど助かるから、誰か手伝ってくれる人が応募してくれませんかね?

 

若い子の肉体と頭脳がうらやましい年齢なのだよ。

 

もう1つ書いておくことは、

何かの分野をマスターしたければ、

私の教科書がそれを裏切るのだけど、

これまでの歴史においては、

努力とお金の両方が必要であり

お金は1億円は払わないとマスターできないようになっている。

 

何か1つの分野をマスターしたければ

努力+1億円以上の出金が必要になる。

 

そんなにいらないとか、

そんなことしなくてもマスターできたと思っている人は、

その人がそう錯覚しているだけで、

実はマスターできていないのだ。

 

私は、世界中の情報を得たが、

神の力によらずに得ようと努力していた場合、

人間社会に重要な秘伝ほど出てこないから、

奥義みたいなのを知って習っていくには、

世界中を探し回って

1億円以上かかったのだ。

 

だから、ちゃんとした学校に行って

秘伝を習うことは大事だ。

 

私の大学・大学院は、

無料で、その秘伝を教えていく所なのだ。

 

もちろん私は神の力を使う。

 

だが、人間最高まで鍛え上げた私のボディと頭脳は

まだまだ人間なんかに負けないと思っているから

神や天使の偉大な力なんて使うまでもなく

人間の体と頭脳だけで

司法試験なんかは100%駆逐していけると思っているし、それは確信している。

多分、89歳とか90歳以上にならないと

私が、こんな簡単な問題で苦しむとか、そんなことは絶対にないと思う。

ただし、それでも人間の中では一番難しい部類の問題解決が山積みになっている課題なのだ。

そんな年にならないうちに私はさっさと終わらせいけないな。ヤーウェから依頼されたこの事業を。

最高の知を授かったソロモン王が、人間に知恵で負けるなんて、絶対にありないことだし、神の名誉にかけて生涯で一度でも起きてはいけないことだからな。

 

だから、人間的にやっていくゲームを

ヤーウェとやりながら、

ヤーウェに私の偉大さを証明して

ヤーウェを満足させようと思っている。

 

もし私が

苦戦するようだったら

ヤーウェの力と知によって

完成させようと思っている。