序論(租税法) | Great Materia大学院 jurispredence(法理学科)法曹(弁護人・法学検定上級)短期養成講座

司法試験には、論文試験の選択科目に
租税法がある。

これは、税理士の仕事もしたいから
選択を入れておいただけなのだが、
税法を他に勉強する試験は
公認会計士や税理士がある。

国に申告をして税金をおさめなければ
所得税法や法人税法で犯罪にされて
刑務所に入れられると国は定めている。

生身の人間であっても所得税法で刑務所に入れると書かれている。

これは、広い意味で刑法とみて
刑法で講義をしてもよかったが、
皆さんが知っていないといけないことはたくさんあるということだ。

処罰の対象となる所得税法238条では、
偽りその他不正の行為により所得税を免れた者は、
5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科すると定めている。
これが脱税犯に対する罰則だ。
また、脱税があったときにされる更正については、
通常の場合の更正の除斥期間である5年よりも長い7年
の除斥期間が適用されることになっていて、
申告納税義務の不履行に対する行政上の措置として、
重加算税も賦課されることになる。

刑法で
ここまで定めている犯罪はなかなか見ない。
よほど税金を払わせたい国家の意欲があらわれている。

ここで、所得税法238条をe-GOVでみてみよう。

第六編 罰則
第二百三十八条 偽りその他不正の行為により、
第百二十条第一項第三号(確定所得申告)
(第百六十六条(申告、納付及び還付)
において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額
(第九十五条(外国税額控除)
又は第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)
の規定により控除をされるべき金額がある場合には、
同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)
若しくは第百七十二条第一項第一号
若しくは第二項第一号(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)
に規定する所得税の額につき所得税を免れ、
又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)
(第百六十六条において準用する場合を含む。)
の規定による所得税の還付を受けた者は、十年以下の懲役
若しくは千万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
2 前項の免れた所得税の額
又は同項の還付を受けた所得税の額が千万円を超えるときは、
情状により、
同項の罰金は、千万円を超えその免れた所得税の額又は還付を受けた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
3 第一項に規定するもののほか、第百二十条第一項、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)、第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)、第百五十一条の四第一項若しくは第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)、第百五十一条の五第一項(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)若しくは第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)(これらの規定を第百六十六条において準用する場合を含む。)又は第百七十二条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第百二十条第一項第三号(第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第九十五条又は第百六十五条の六の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)又は第百七十二条第一項第一号若しくは第二項第一号に規定する所得税の額につき所得税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の免れた所得税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

引用文がちょっとうっとうしいので、普通の日本語で書いてみる。

1 偽りその他不正の行為により、
第120条第1項第3号(確定所得申告)
(第166条(申告、納付及び還付)
において準用する場合を含む。)
に規定する所得税の額(第95条(外国税額控除)
又は
第165条の6(非居住者に係る外国税額の控除)
の規定により控除をされるべき金額がある場合には、
同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)
若しくは第172条第1項第1号
若しくは第2項第1号(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)
に規定する所得税の額につき所得税を免れ、
又は第142条第2項(純損失の繰戻しによる還付)
(第166条において準用する場合を含む。)
の規定による所得税の還付を受けた者は、
10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 前項の免れた所得税の額
又は同項の還付を受けた所得税の額が
1000万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、
1000万円を超えその免れた所得税の額
又は還付を受けた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

3 第1項に規定するもののほか、
第120条第1項、
第125条第1項(年の中途で死亡した場合の確定申告)、
第127条第1項(年の中途で出国をする場合の確定申告)、
第151条の4第1項若しくは第2項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)、第151条の5第1項(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)若しくは第151条の6第1項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)(これらの規定を第166条において準用する場合を含む。)又は第172条第1項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第120条第1項第3号(第166条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第95条又は第165条の6の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)又は第172条第1項第1号若しくは第2項第1号に規定する所得税の額につき所得税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4 前項の免れた所得税の額が500万円を超えるときは、
情状により、同項の罰金は、
500万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

偽りその他不正の行為により、
第120条第1項第3号(確定所得申告)
(第166条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)
に規定する所得税の額(第95条(外国税額控除)
又は第165条の6(非居住者に係る外国税額の控除)
の規定により控除をされるべき金額がある場合には、
同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)
若しくは第172条第1項第1号
若しくは第2項第1号(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)
に規定する所得税の額につき所得税を免れ、
又は第142条第2項(純損失の繰戻しによる還付)
(第166条において準用する場合を含む。)
の規定による所得税の還付を受けた者は、
10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。

2 前項の免れた所得税の額又は同項の還付を受けた所得税の額が
1000万円を超えるときは、情状により、
同項の罰金は、1000万円を超えその免れた所得税の額
又は還付を受けた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

ここまでが条文だった。

読んでいて意味が分かる国民がいるのかという話なので、
国家的詐欺が行われている。
現在も国家的テロが行われ、
人々が生きるために国家に搾取されている。

イエス・キリストが税金を払いたくないとこぼしている話は
新約聖書のところどころでみられる。

世界中の国をみてみても、
税金を払わないと刑事罰になる。

日本の所得税法に
何が書いてあるのかを解説する。

・所得税法238条1項は
「無申告ほ脱罪」
ほだつというのは、追及や税をまぬがれること。ここでは税金を免れる罪の意味で書いてある。
「偽りその他不正の行為により(中略)所得税を免れ」た場合の罪で、
「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する」と書いてある。

・所得税法238条3項は「単純無申告ほ脱罪」
偽りその他不正の行為があったとはいえないまでも、
所得税を免れる意思をもって確定申告をしていない場合にあたる犯罪で、
「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定められている。

241条もみておこう。
・所得税法241条は「単純無申告罪」
「正当な理由がなくて(中略)申告書を
その提出期限までに提出しなかった者」は、
「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とされている。

あほらしいな。
だから、仕事をする人というのは、
税理士をつけて、
税理士に儲けさせている。

私は、日本の弁護士の資格を持っているから
日本では税理士もできるのだが、
税理士国家試験にも合格しているから
どのみちできる。

子供から大人まで
犯罪で処罰される年齢は低年齢だから
結構知ってないといけないことが多い。

こんなものを全部知っているのは
人間には無理であって
裁かれる刑事罰の条文数が
日本だけでもどれだけあるかというと
それを答えられる人間はいない。
つまり、日本人は、立法者も裁判官も含めて
何が罪になるかを知らないのに
次々定めて罰している。

その辺の条例でも次々と日ごとに刑罰法規が定められていく。

会社をやっている人と会社をやっていない人でも
租税法に関しては違うが、
それらも含めて刑罰法規がどれだけあるか
世界中のルールとなるともっと膨大になるが、
日本だけでもざっと書いても(主要なもので)7000を超える。

これは日ごとに変わるというよりは
増えていくのだ。

7000の暗記は、相当な分量だが
小学校から大学までで習うわけでもないのだし
法令の知識がない
あなた方人間が
7000以上を完全にマスターしているかというと
絶対無理なのだ。
全員の頭の中を見ても
どのような刑事裁判官(40年くらいやってきた人)でも
絶対に200以上は知らなかったし、だいたい1000以上は
高等裁判所の刑事裁判官でも知らないのだ。

もっと精密に調査をしたら、
判例・細則・解釈も数えていくと26万を超えたし、
適用方法の可能性を含めると2500万事例を超えた。
人間の頭に入るわけがない。円周率でもここまでの数は覚えられないのに
条文ごと、事例ごとに覚えていかないといけなくなるのだ。

高等裁判所の刑事裁判官でも知らないのに
あなた方が不知によって罰せられていいはずがない。

このような国家テロが常時
警察権を代表して横行しているので、
弁護方法、護身術を教えている。

税金に関しては、
払わなくていい方法は、たくさん知っているが、
ここに書くと消されるリスクを発生させることになるから、
知りたかったら私の直接の弟子にならなければいけない。
しかし、あなた方が考えれば思いつく方法はあるから、
払いたくない人は、自分で考えたことをやっていきなさい。

ここで書けることは2つだ。

1.全員が生活保護を受けなさい。

生活保護というのは、人間が当然に持っている生存権によるものだ。
本来、当然に持っていなければならないものが、付与されていないのだから、
申請しなければならない。

全員が、生活保護を受けていれば、
国家というものを消滅の方向にもっていける。

2.刑務所に行くことに慣れなさい。

全員が、刑務所に行くなら、
刑罰を受けることは恥ずかしくないし、
養わないといけない国家を消滅の方向にもっていける。

論理的に考えると
税金を払えば、
国家に活動費をやることになる。
国家の活動費が増えれば、
国家は、戦争を支援して、更なる人殺しのためにウクライナに金を放り投げる。
この重大な違法行為をすぐ阻止しなければいけない。

しかし、国家の策略としては、
税金を払わなければ、罰金で金をとったうえで刑務所に
10年くらいいれると脅迫をして
「強要罪」をまかりとおしている。

しかし、やっていることは、北朝鮮とトラブルを起こして
日本の上空にびゅんびゅんとミサイルを飛ばして
安全という権利について危険を及ぼしている
驚異的な戦争の罪の予備・準備を行っている。

ロシアとも戦争の脅威を生じていて
生命・身体の安全に危険を及ぼしている。

そのために金を搾取すると言っている。

ちまたを見ても冤罪で捕らえてきて、
よく分からないままに、
でっちあげた罪や
不知に乗じて不利な供述調書をとって
刑務所にいれている。

弁護士がきたとしても
弁護士がやることは
100%
取り調べの段階で不利な供述調書をとられないように
アドバイスをするだけであり、
ゴーンが逃げたときに弁護士の所に捜索が入ったように
弁護士まで脅しているのが警察なので、
弁護士も特に何もできないのが日本の行政・司法の現実なのだ。

国家は貨幣を発行し
国に従わない人間は生活できないように
貨幣によって支配している。

銀行なんかを使う奴が阿呆なのだが、
札なんて家にためていたら火事になったときに全部燃えてしまうし
500円硬貨くらいなら
鋳造すれば簡単に作れるが
作るための費用のほうがかかってはいけないから
そこも国はよく考えている。
紙で出したい理由がある。
銀行に預金させたいというのが、国の願望なのだ。
しかし、銀行だって破綻することがある。
たとえば、世界恐慌のとき、
ここを参照するように
https://allahyhwh.web.fc2.com/text/kousin/26rule.html
銀行がつぶれたら金なんて返ってこないのだから、
国家に支配されている銀行と紙幣経済から脱する社会を
作っていかなければならない。

そのシフト期の間は、全員が生活保護を受けて
国の違法活動を阻止すればいい。

当然、刑務所で食べてやるんだという気持ちで。

刑務所に行っても、暴言を吐いたり、暴力をふるわなければ、
殴られたりけられたりすることはないから、
裁判所からずっと黙秘していればいい。
手をあげずに、口も開かず、
イエス・キリストが身をもって教えたように、
ずっと黙っていればいい。そうすれば、ひどいことにはならない。
従わないと殴ってくる奴らはいるが、
暴力には屈せず、神に屈する者でありなさい。

生身の人間だったら、放置していれば、
そんなひどいことにはならず、
勝手に税務署が、引いてくることもあるから、
申告なんて一度もしないで、放っておけばいいのだが、
刑事罰だと言われて訴えられた場合は、
刑務所に行くことは慣れておかないといけない。

刑務所という所は、
「何もしないで、タダで飯を食って帰る所だ」

刑務所に行った場合は、
何で行かされたのかも分からないのだから、
何もしてはいけない。暴力もふるってはいけないし、ほかの人と喋ってもいけない。
ヤクザばかりだし、かかわると出てからつきまとわれてしぼられるからだ。
留置所では弁護士とも喋ってはいけない。警察や検察や裁判官にちくられるからだ。
「いや、本人はやったと言っています。」と言う弁護士が多いのだ。
それは、国家というものが、暴力という力を見せて、弁護士まで支配しようとしているし
そういう仕組みになっている。
裁判官も警察や検察を怖がっていて、奴隷のようになっている。
事件を担当していると訴えられて逮捕された裁判官もいる。
日本という国は、そういう幼稚な国なのだ。
これ以上違法行為を国家に横行させてはいけないから、阻止に働かなければいけない。

ちなみに、私は、
今まで、一度も税金を払ったことはないと記憶しています。
自分の金で払ったことは、一度もないはずです。
金はたくさん稼ぎましたが、国なんかに払ったことは一度もないです。
かつて人間だった頃は、
貧しい人たちや、世界各地の神殿とかには、世界中を旅して寄付をして回っていましたけどね。
イエス・キリストだった頃も貧しい人たちに寄付をしていました。

安倍晴明のときは、平安時代がすごくいい時代だったので、
人々は、脱税ばかりしていました。
取り締まりも名目だけの時代だったので、本気でやっていた人はあまりいなかったので
そういう刑もなく、呪術で怨霊と戦って国家を守るという面白くて平和な時代を
狙って(遊びに)おりていったのです。

そういう世の中になるといいです。

目先の利益から離れて(後々大きな損をするので)、
ちょっと便利なものにはとびつかず、
近代文明からは離れることです。