タクティクスアドバンス刑事訴訟法2015(年の刑訴法に基づく)復元~答2 | Great Materia大学院 jurispredence(法理学科)法曹(弁護人・法学検定上級)短期養成講座

本問は,当事者主義に関する問題である。
1 .正しい。起訴状一本主義(刑訴256条6項)は,起訴と同時に一件記録を裁判所に提出していた旧法時代の慣行を廃した。その結果.裁判所は記録を精査して公判に臨むことができなくなり.おのずと当事者が訴訟追行を主導する方式が確立した。
2.正しい。裁判所は,真実の発見や両当事者間の実質的対等をはかるため.例外的に,当事者の訴訟追行活動に介入することができる。裁判所が,当事者たる検察官が審判の対象として設定した訴因の変更を命令すること(刑訴312条2項)はこのような職権の行使にあたる。 
3.正しい(最大判昭40・4・28刑集19・3・270 )。
4 誤り。救判所が必要と認めるとき職権で証拠調べをすること (刑訴298条2項)は,肢2と同様,例外的な職権の行使にあたる。
5正しい。刑事手続は,事案の真相(実体的真実)を解明することを重要な目的の1っとしているので(刑訴1条).被告人の自認のみで有罪判決を下すことは許されない(刑訴319条3項参