2011年度(平成23年) 新司法試験 公法系科目 第13問(憲法) | Great Materia大学院 jurispredence(法理学科)法曹(弁護人・法学検定上級)短期養成講座

〔第13問〕(配点:2)
憲法の概念に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っているものに
は×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[№25])
ア.国家統治の基本を定めた法としての憲法を「固有の意味の憲法」と呼び,そのうち国家権力
を制限して国民の権利を保障するという思想に基づくものを特に「立憲的意味の憲法」と呼ん
で,その余の「固有の意味の憲法」と区別することがある。この区別は,憲法の内容に着目し
た区別であり,憲法の存在形式とは無関係である。
イ.憲法という名前で呼ばれる成文の法典(憲法典)を「形式的意味の憲法」と呼び,「実質的
意味の憲法」と区別することがある。この区別の意義は,本来憲法典に書かれるべきことが書
かれないことがあり,逆に,本来憲法の内容となるべきでないものが憲法典の中に書かれるこ
とがあるという点に注意を促すことにあるといえる。
ウ.憲法改正に法律の改正より困難な手続が要求される憲法を「硬性憲法」,法律の改正と同じ
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手続でよいものを「軟性憲法」として区別することがある。憲法の最高法規性は,憲法が「硬
性憲法」として,国法秩序において最も強い形式的効力を持つ点に求められるのであって,憲
法がいかなる基本価値を体現しているかということとは関係がない。
1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○
4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ×
7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ×

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筆者の回答・解説

ア.〇「固有」とか「立憲的」というと「内容」に着目しているので、
憲法の存在「形式」とは別だ。

イ.〇「形式的」といわれると「形式」だけだから、
「憲法」という「名前」がついているだけの法典にとどまるのだ。
よって、国家統治の基本が定められていない場合は、
「形式的」意味の憲法にすぎない。

ウ.×これは、芦部と高橋の本に書いてあることが一般解釈になってしまったので
芦部の高橋の本を読んでないとわからないようになっているが
憲法の最高法規性には、
硬性憲法である形式的最高法規性と
自由の基礎法であるという実質的最高法規性
の二側面がある。
そして、
後者が前者の基礎である
と解されている
(自由の基礎法だからこそ
憲法は法律よりも改廃が困難だ
という意味だ)。

こんなことは、憲法とか法律(憲法解釈適用法みたいな法典)に
書いてあるわけじゃなくて、
学者の本に書いてある妄言(ひとりごと)なのだから
憲法の問題で出すべきじゃないのだが、
それだと103条の問題だと簡単になるから
国がおかしい問題を出してくるのだ。

ちなみに、以上の肢の正誤判定に使っている前提は、
芦部信喜という変な馬鹿がいたのだが、弟子の〔高橋和之〕という馬鹿二世が
補訂した『憲法 (第5版)』(岩波なんかで出てる法典じゃないやつな。官報
でこれが発表されたわけじゃないのに憲法問題で出ている)
第5版なら2011年のものだが、その4頁~13頁等に書いてあることが
この肢の正誤判定に使う前提で出たのだ。

「正しいもの」はどれか
という問題のきき方で
芦部が書いたら正しいことになるわけじゃないだろ。
芦部が正しいのか。
それこそ「形式的」意味の憲法だろ
と私は、この問題に返してやるよ。
作問者の頭がおかしい。倫理観が、もう芦部の本で勉強してたから
他の良い価値観の正しさがわからず狭い見識で
自己の偏見を押しつけているのだ。


バカバカしいから
こんな憲法は捨てて
あるうちは
変な言いがかりをつけられたときに
ものを言える所を使って弁護するといい。

主観構造に致命的な大穴が設定されているのだから
後は、何を研究しても良いものは生まれない。
その構造が分かっているなら
こねくりまわさず国民(人類)は捨てるべきだったのだ。
このような構成の憲法が世界には多いから
まだ戦争するなと言っているだけいいのだが
やはりもっとよい福音憲法(私が与えてあげたもの)に進まなければならない。
それを知るために、このクソ日本国憲法の講義を置いてあげたのだ。

この問題は、1肢1肢は簡単だが、
3肢連発で正解していかないといけないから、
それが、少し難易度を上げているので、作問者は司法試験の問題にした
という経緯だ。

この問題は、本当におかしい問題なのだぞ。
全ての肢がそうだが、
憲法・法律を守らない者を法曹にしているのだからな。
この国の司法・行政制度のおかしさを司法試験から知りなさい。
憲法に書いていないことを正しいと言って教えるのだから
ちゃんちゃらおかしいな。
憲法典に「形式的」とか「固有」とか「実質的」とか書いてあるのか。
ない話を「正しい」と言ってしてくるな。それが論理的に間違えているのだ。
司法試験の解答なんて人間(馬鹿)が考えているのだから、
崇高なものだと勘違いして、内容をうのみにしていると馬鹿になるのだぞ。
国家が押しつけているものなのだから、
都合のよい人民を増やそうとしている戦略なのだから
内容が間違えている可能性が高いに決まっているだろ。
その本質が見抜けるのは神(唯一)=キリスト(=救世主)だけだと書いているのだ。
だから、ここで、あなた方の典型的かつ重大な間違い(見落とし、錯覚)
を教えてあげているのだ。
あなた方はサタンの催眠術にかけられているのだから、理性を呼びおこして
目をさましなさい。

別に(こんな)司法試験に受かる必要もないし、
司法試験の勉強をすることは、
司法試験に受かるためではない。
法曹になるかどうかは法律を使うこととは関係がないし、
司法試験に受かっても、その後で、こんな問題も解けなくなるのだったら
そんな資格に意味はないのだ。
資格というのは、就職のときに使うパスポートみたいなもので
就職し終わったら意味がなくなるものなのだ。
法学というものは、資格とは別のものであり、
みんなが使うものなのだから、
みんなが法律を使う法曹レベルにならないといけないから
私は法曹試験問題を使って法理学を教えているのだ。

読者は私のブログに来て
1問1問読んで学んで帰りなさい。
神が来て書いてあげたのだから、
それが礼儀だ。

最後の審判を覆すために
キリストがまた来てくれたのだから
あなた方が最後の審判を覆すために必要なことだから
正義とは何かが書かれているのだ。
あなた方が守る正義は、
https://allahyhwh.web.fc2.com/bible/bible.html
ここに私が書いた法12か条なのだ。
この法のみが規範なのだ。

 

日・En
最終約聖書/終約(集約とも)聖書 Bible Final Testament 
67.再臨者の書 English(Book of the second coming
68.預言成就の書 English(Book of fulfillment of prophecies
69.歴史の書 English(Book of history
70.律法の書 English(Book of law)

 

 

ーー

追記:

AIに解かせたら、AIは普段、司法試験レベルの問題をやらせると間違えまくるのだが、これは正解していたから、これくらいの問題なら、AIが書いて出してきた答案を載せてもいいかなと思って、AIの答案を載せる。

問題の各記述について、正誤を判断します。

ア.「固有の意味の憲法」と「立憲的意味の憲法」に関する説明は、憲法の内容に着目したものであり、憲法の存在形式とは無関係です。正しい記述です。○

イ.「形式的意味の憲法」と「実質的意味の憲法」に関する説明は、成文の法典(憲法典)とそれが持つ意味について説明しています。憲法典に書かれるべきでない内容が書かれている場合があるという点に注意を促すものであり、正しい記述です。○

ウ.「硬性憲法」と「軟性憲法」に関する説明は、憲法改正に法律の改正よりも困難な手続が要求される憲法を「硬性憲法」とし、それとは別に憲法の最高法規性が「硬性憲法」であることを指摘しています。ただし、最後の部分で「憲法がいかなる基本価値を体現しているかということとは関係がない」という記述が誤りです。憲法が硬性憲法であることと、憲法が体現している基本価値には関係があります。したがって、ウの記述は誤りです。×

正誤の組み合わせを選ぶと、正しいものは以下の組み合わせです。

解答: 1.ア○ イ○ ウ×