保護者とは、 親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者が対象になります。 そのほか、子どもの世話を一時的に補助する親族も対象になります。また、同行する人・友人・家族でもなれます。
ですから、倒れた人を見放して逃げたら保護責任遺棄になります。保護者の定義はかなり広い範囲まで拡大します。親と保護者は紛らわしい部分もありますが、子どもにとっては貴重な存在です。親ではあっても保護者になれないケースもあります。
その場合は子どもが可愛そうですが、年々増えている感じは否めません。しかし保護者の意味も広いですが、ほとんどは親のことだと思います。親でなくても親代わりにはなります。祖父母が親代わりになるケースも多々あります。
いまは細かいところまでチェックが入る時代です。学校で父の日母の日の行事も無くなりました。多様性の時代はややこしい時代です。自由にするのも同じで、ますます規制も多くなると思います。ここを勘違いしている人も多いです。
規制が先か自由が先かで、結果は大きく変わります。わたしは規制が先でも良いと思う派です。規制だけ自由だけはありえません。必ず両方が存在します。親にはなれても保護者になれるのか、新しい課題ができた気もします。
しかし何度も言いたいのですが、できるだけシンプルに考えたいですね。シンプルであっても奥は深いのです。ではまた明日。